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[17111]浴槽水漏れ  瑕疵担保責任の範囲について

質問者:me106 / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2020年02月17日 15:42

浴槽より水漏れしました。

中古マンションなのですが、売主が不動産屋だったため
瑕疵担保責任が適応されることになりました。

破損箇所は、排水管のみなのですが
古いユニットバスで、配管だけ直すということができず

・浴室全て取壊し
・壁を壊して現在の浴室取り出し
・破損箇所の補修
・新たにユニットバスをリフォーム

という作業が必要になるそうです。

売主側からは、破損箇所の補修にかかる、給排水管の移設費用のみが瑕疵担保責任の範囲だと言われているのですが
この場合、他の補修に際してかかる費用は負担してもらえないのでしょうか。
ユニットバス代はこちらが出すにしても
搬入や施工、養生、壁の現状復旧、等は、瑕疵担保責任の範囲にはあたりませんか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2020年02月18日 09:30

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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本件は瑕疵担保履行法と云う法律の概念には適応されません。
法的責任を履行させるには、「雨漏りと構造体」の瑕疵に関わることに限定されます。

本件のような設備関連の瑕疵(不具合)は、業者との契約約定に関する責任の有無の範囲に入るのだと推察されます。
したがって契約書の仕様書の記載内容を充分に確認の上、施工業者と交渉すべき案件と思われます。

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