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[17471]隣家新築建売物件の換気扇が・・・・

質問者:OTO / 最新の回答・ご意見者:jpken / 回答・ご意見数:5件
カテゴリ:家の外回り / 2020年06月11日 20:48

宜しくお願い致します。

隣の新築建売住宅の換気扇が我が家のダイニングの窓の目の前に設置されました。

このままでは、におい問題により、健康被害や物件購入者と軋轢が生まれる
可能性もあります。どうにか対策を打ちたいと思いハウスメーカーと折衝したの
ですが、以下の通り手詰まりとなっております。
どうしたらよろしいでしょうか。

・隣の敷地に、某ハウスメーカーの戸建て新築工事開始。

・設計の内容を確認すると、我が家の自宅ダイニングの窓の目の前に換気扇
 排気口設置予定。(新築物件西側)

・ハウスメーカー側は、回避策を検討するも、すべて対応不可能との回答。
 (検討内容)
  ・ダクトを上下に伸ばす→部材がないためNG
  ・ダイニングの窓に掛からないように位置をずらす→システムキッチンが移動
   し通路が狭くなるのでNG
  ・東側へ変更→天井高が変わるためNG

・唯一、東側へ天井高を下げずにダクトを通せるようであれば対応するとのこと。

・こちらも素人ながら、変更案を提示するために、詳細条件(天井高、梁成、ダクト
 サイズ等)を受領。

・受領した情報から、ダクトサイズを誤って計算しており、ダクトを通せることが
 判明。ハウスメーカー側へ指摘。

・ハウスメーカー側は絶対に通せないとのことで、その根拠を提示する約束をする。

・3週間経っても、根拠の提示なし。催促したが、出さないとの回答。

・ハウスメーカーとしては、「根拠は出さない、設計変更もしない、納得して頂か
 なくて結構」との回答。

・現在は、既に内装・外構工事まで進んでおります。

正直、まともに検討して頂いているとは到底思えず、これまでの経緯の中にも
虚偽の発言もあり、腹立たしい思いをしております。
どうしたら良いのか分からず、ご相談させて頂きたいと思います。
無料電話相談で、弁護士に相談をさせて頂いたのですが、被害が出て証拠が集
まらないと何も出来ませんと言われてしまい、相談する先にも困りこちらを頼ら
せて頂いている次第です。

こちらとしては、換気扇の場所変更ならありがたいのですが、少なくとも当初の
位置でも構わないのですが、問題にならないよう対策を施して欲しいと考えて
おります。

また、これは相談内容とは違うのですが、耐火性で建築しているとはいっても、
塀から30cmのところに建てられてしまい、かなり圧迫感があります。
また、我が家側に壁掛け給湯器を設置したため、塀との距離がわずか15cm程度。
おそらく、給湯器メーカーのメンテナンスや故障修理が出来ない状況かと思われます。

正直、ハウスメーカーとして環境保護設計が全くされておらず、名ばかりの現場監督が全くと言っていいほど機能しない状況のため、頭を抱える日々が続きます。

以上、宜しくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数5

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

emu

所在地:東京都
2020年06月12日 09:24

URL:
家づくりの想い:

ハウスメーカーって結構そういう感じですよね。

結局、隣家の訴えにハウスメーカー側が対応する義務があるかどうかを確認していくしかないのではと思います。法的に対応する義務が無ければ、対応しませんで済んでしまうので。

まず、Googleで「50cm 隣家 民事訴訟」と検索してみていただけますか。
境界と建物は50cmの距離を空ける、と法定がありますが、例外などもありますので、弁護士に相談して検討する必要がありそうです。
弁護士は「法テラス」などで探すか、有償で不動産の民事紛争が得意な所をお探しください。

また或いは、都道府県、市町村に住宅の紛争に関する相談窓口がありますのでそちらを頼ると良いと思います。
myph

OTO

所在地:千葉県
2020年06月18日 20:40

ご回答ありがとうございました。

ハウスメーカーのホームページで見たところ以下の記載がありました。

耐火等級
・延焼の恐れのある部分(開口部)  等級1取得
・延焼の恐れのある部分(開口部以外)  等級2取得

これが防火認定に当てはまるかどうか分からない状況です。
また、50cmは境界線から壁芯の距離とのことでしたので、
改めて計測してみることにします。
myph

emu

所在地:東京都
2020年06月12日 09:30

URL:
家づくりの想い:

あとは、ハウスメーカーも「弁護士や行政に相談してます」と言うと急に態度が軟化したりすることがあります。大手さんが相手の場合は凄腕弁護士が付いていて、そうも行かないかもしれません。
そのへん上手く駆け引きしていくのも良いかと思います。
myph

OTO

所在地:千葉県
2020年06月18日 20:43

追加のアドバイスありがとうございました。

弁護士や行政への相談する旨を言っても、
かなり強気な態度で、「違法建築ではないのでどうぞご相談してください」
とのことでした。世間的には、悪名高いハウスメーカーで名が知れている
ので、日常茶飯事のことかも知れないです、、、
myph

jpken

所在地:新潟県
2020年06月14日 12:26

URL:
家づくりの想い:

大変お困りの様子が理解できます。
友人の弁護士と合う機会がありましたので,尋ねてみました。
民法では建物を建てるときは,境界線から50センチメートル以上は離して建てるようにという規定はあるものの,防火認定を受けておれば,その規定からは外れるということで,お隣さんの建築物に異議を申し立てるのは難しいということでした。
しかし,お宅のリビングの窓の前に換気扇を設置することについては,法律的な規定は無いものの,被害が想定できることから道義的に問題はあり,その点について被害の弁償を求めることは可能で裁判でもそれが認められる可能性は高いということでした。
それで考えられる解決策としては次のようなものがあるかと思われます。
〇被害弁償額を使って,こちらでダクト工事を依頼してお隣の同意を得て設置して頂く。
〇被害弁償額を使って,境界線上にブロック塀を建てて,換気扇の排気がこちらに流れて来ないようにする。この場合はお隣さんの同意無しに塀を造ることが可能でしょう。ただし,リビングの景観が損なわれることにはなります。
なお,お隣さんに上記の工事を要求することは法律的には難しく,被害弁償金を利用して,こちら側で工夫して,できればお隣さんとも協力して解決することになるということでした。
そして,このようにして対処する予定であることを,お隣さんに事前に伝えておくと,何か良い動きがあるかもしれません。
ごの点については業者に直接要求しても,業者としては施主の要求通りに建てざるを得ないので仕方ないということでした。
しかし,施主に直接交渉すれば,そして施主が依頼すれば業者も動かざるを得なくなるということでした。
交渉の仕方としては,最初から裁判について言及するのは得策ではないと思われますが,その点も思いに含めて,丁寧に施主の方と直接交渉してみられるのはいかがでしょうか。
建築業者は恐らく面倒なことは避けて,施主にこれまでの経緯については伝えていない可能性が高い様に思われました。
myph

OTO

所在地:千葉県
2020年06月18日 21:05

ご回答ありがとうございました。

わざわざ、ご友人の弁護士さんにお聞きして頂き感謝の次第です。

「道義的に問題はあり,その点について被害の弁償を求めることは可能」の
言葉に大変励まされました。また、交渉の段取りについても分かりやすくご説明をして頂き参考になりました。

そこで、ご提案頂いた解決策について、もう少し教えて頂けると助かります。

解決策として、「被害の弁償」をもとに
?ダクトの工事
?塀を立てる
の方針と認識致しました。
この被害の弁償を勝ち取るための訴訟を起こすタイミングとしては、実際にお隣の換気扇による被害の証拠が出てからになりますでしょうか。

現在、自己防衛として隣との境界に換気扇の影響を受けないような、部分的に高さ3mの塀を立てる検討をしております。その工事のタイミングとして、当該物件の施主と接触する前に建ててしまおうかとも考えております。理由としては、悪いのは施主ではなく、ハウスメーカーなので、どうしても施主と接触してしまうと、塀を立てることが申し訳なく思ってしまうのではないかとのことからです。

現時点で問題の物件は内装・外構工事中で、おそらく施主とコンタクトできるのは7月以降になりそうです。

大変お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。
myph

現場監督A

所在地:東京都
2020年06月20日 11:28

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

同じような形でキッチンやトイレの排気扇がダイニングやリビングの目の前にあり匂いがするという相談や、相手からそう言われて対策したいという相談を受けたことは何度もありますが、正直訴訟まで行くのかどうか?その設置自体は法を犯しているわけでもなく、ただしその被害が出れば「被害額」は訴訟で勝てば出るかもしれないよということだと思いますが、果たしてその被害が3mもの塀を建てる費用が出るほどの甚大な被害が出ますでしょうか?それをそのせいだと証明できますでしょうか?ぼくはその方向では現実味がないと思います。

民法の築造制限50cmは隣地境界から外壁面です。なのでそれを犯さないために一般的な図面上での柱の芯寸法は60cmとか65cmで設計します。狭小地などでは建築基準法上はそういった決まりはないので狭い場合もあります。建築基準法上違法建築ではありません。ただ、何かトラブルが起きたときの解決方法として民法の基準があります。ご自分の家もきちんとその基準が守られているかは確認したほうが良いでしょう。

実際のところなんですが、誰しもがダイニングやリビングなどは南側の明るい側へ持ってきたいですよね。お水廻りは北側に配置しがちです。実はこういうケースって意外と多いのですが、その排気扇がキッチンかトイレかにもよりますが、あとは使用する内容や頻度とタイミングなのだと思います。
ぼくが実際に相談を受けた事例だと、ちょうど隣の玄関先にキッチンの排気が来ている例で隣のご主人が帰ってくる頃に当該物件では油の炒め物が好きな住人が夕飯の支度をするタイミングで油臭いというご意見を受けました。そこはベントキャップを下向きから横向きのものに変えました。これはほんと意味ないと思いましたが「何か対策しました」という形がほしいという要望で工事しました。あとは調理タイミングを少し考えるということでその後再度ご意見を言われることはありませんでした。
隣のトイレの匂いがリビングに来るという相談も受けましたが、そこは給気口をふさぎました。その際に同じようなことを話し合いましたが、「被害」となると難しいと思います。そんな経験からそういう目でいろいろな家を見ますがそのような話が出てもおかしくない配置をしていてもトラブルになっていない家は多いです。住む人やその生活スタイルにもよると思います。何か不便が出てからでもいいのではないでしょうか。建築前にやれることはしていると思います。ハウスメーカーの誠意には少し足りない部分があるのかもしれませんが、感情的になって訴訟という方向に動いても労力とお金が無駄にかかってしまうだけのように思います。

良い方が引っ越されてくるといいですね。
myph

jpken

所在地:新潟県
2020年06月21日 23:54

URL:
家づくりの想い:

弁護士の友人に尋ねてみました。
被害を想定して事前に何かを作って,その補償をというのは難しいみたいです。
実際に被害が出てからということになりそうです。
それでは困ってしまうとは思いますが,法的にはそうなるようです。
建て売りということですが,購入者は決まっているのでしょうか。
建築業者には,被害が生じれば法的措置も厭わないということは伝えておくことができるかもしれません。
今はコロナで業務は縮小されているかもしれませんが,法テラスかもしも法テラスが活動していないようであれば,地元の弁護士会に電話で相談すると話を聞いて指針を教えてくれると思いますのでそうされることをお勧めします。
あと,塀については地元の行政による高さ制限があるかもしれませんので,その点も確認されると良いと思います。