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[17594]サイディング

質問者:なかさん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2020年07月24日 09:58

14? 釘打ち込みサイディングの釘の打ち込み位置がメーカーの施工書通りではないです。同様窓加工で10センチ以下はカットされてないし、所々釘ではなくフィニッシュでピン留めされています。
窓まわりクラック、釘が端部に打ち込んでいてヒビ割れがあります。
築6年です。ネットで調べると2年以降は保証外と出ていますけど、
施工不良でも法律的になおす義務がないのですか?
詳しいかたよろしくお願いします?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2020年07月24日 12:31

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

残念な、不都合な事実として。。

厳密な法律論議、契約上のお話は、色々と状況によって異なるとは思います。で、先方に対し「懲罰的」な意味合いで、最後まで戦って、法的には勝ったとしても、あなた様は、実質、損害を大きくするだけかと思います。

つまり、自前でやれば10万円で済む補修費を、100万円かけて喧嘩しますか?という事になりかねません。。色々なご相談を承りますが、結局はこの現実的な損得勘定の壁があります。

もちろん、、、「けしからん!!許せん!!」という事で、いくら費用をかけても白黒はっきりさせるというなら、これは別次元の話になります。

その辺りの不都合は、先だって民法が改正され、「瑕疵」が「契約条件不適合」というような言葉に置き換えられ、買主に有利にはたらくようになってきました(売主側により厳しくなってきた)が、逆に言えば、買主の自己責任の範囲も大きくなってきています。

今回の例で言えば、その施工不良って、引き渡しの時に判ったはずだよね、当時から変わってないよね、時間経過と共に露見してきた事実じゃないよね、という事になります。つまり、、、買った時、気が付かなった方にも責任あるよね、、、という事ですね。。

私も理不尽とは思いますが、現実として。。。

6年経過しているようであれば、数年後のメンテナンス時に貼り換えるなどした方が賢明と思います。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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