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[17797]排水ポンプの存在を知らなかった

質問者:white48 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2020年10月04日 21:54

先日お風呂から排水したら玄関先にある雨水の排水管から排水があふれてくるトラブルがありました。いろいろ調べてみるうちに住宅購入時には説明がなかった雑排水枡に排水ポンプがあることがわかりました。つまりの原因はその排水ポンプの故障でした。重要事項説明書にも施設の整備予定及び負担金の項目も「無」になっていますし、他の書類を見てもポンプアップの記載はありませんでした。建物の排水管の図面はなく建築計画概要書には「公共下水道放流」とあります。ちなみにトイレやキッチンまわりの汚水は下水道放流となっているようです。

業者を呼んで排水枡を清掃したりと費用がかかったこともありますが、ポンプの交換など必要な設備整備の負担金の説明がない場合の負担などは売り主に請求できるものなのでしょうか?

住宅は購入時は築10年。自分が購入してからは2年ほどたちます。
業者にはポンプの寿命は10年程度と聞きました。だとすると故障しても当然なタイミングだとは思います。先にわかっていればそのリスクを念頭にいれて計画もできるし無駄に業者を呼んで清掃する費用もかからずに済んだと思います。

ポンプの設置時期によっては保証期間があるかもとは業者に言われたのでどちらにしても売り主の不動産屋さんには確認するつもりですが、その状況だと不動産屋さんも知らなかった可能性もあるとは思うのでその場合は前所有者の方の責任になるんでしょうか?

なにかアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
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アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2020年10月07日 18:25

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

前々所有者の方の責任は、前所有者に所有権移転した時点で、すでに失効しています。

購入されてから2年以内であれば(売買契約時に免責条項無ければ)前所有者の責任を問えるかもしれませんが、おそらく、悪意は無く知らなかった。。と言うでしょうし(多分、それは嘘ではないかと)、免責条項は入っているでしょう。そうなると法的な責任を問うのは難しいでしょうね。

残念ながら、自己負担で対応されるのが現実的なお話かと思います。

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