myph

[1787]震災にて温水器が転倒

質問者:かおり / 最新の回答・ご意見者:かおり / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2011年03月29日 17:35

10階建てマンションの9階に住んでいます。
震災にてオール電化の電気温水器が転倒しましたが、マンションの購入先に責任を問うことができるか等お聞きしたいです。

今回の大震災で、屋内の電気温水器が転倒、石膏ボードの壁がぶちぬかれ、天井も一部落ちています。
他の住人に聞くと、3階以上で殆ど同じ状態だったようです。
温水器の説明書を見ると、本来は下部をアンカーボルトで固定しなければならないようなのですが、ただ置かれた状態で、上部を温水器周囲の石膏ボードにL字の金具で固定していただけでした。(過去、弱い地震でもその上部の固定が外れ、修理したことがあった。)

手抜き工事だと思うのですが、マンションの購入先(施工も販売も同じ会社)は説明会も開かず、「天災なので」の一点張りです。
瑕疵担保責任の期間を過ぎているし、10年間保障される「構造耐力上主要な部分」の瑕疵とは言えないと思います。しかし、マンション内の殆どで同じような状態になったのにもかかわらず、何の責任も負わないのはおかしくはないでしょうか?

現在、マンション理事会から意見をあげている状態です。

質問なのですが、

?マンションの購入先に責任を問うことができるか?できるとしたらどんな理由で、どのように責任を負わせることができるか?

?今後修理の際、躯体等に温水器を固定するとしたら、個人的な修理ではなく修繕になるのではないか?これは個人では行えないのではないか?

?温水器の説明書に「建築設備耐震設計・施工指針」に基づいて工事、と書いてあるが、「建築設備耐震設計・施工指針」とは法的にどのくらい拘束力があるのか?

以上3点お答え頂ければと思います。
また、その他お気付きの点ありましたらお聞かせ願います。

よろしくお願い致します。
画像 »


これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年03月30日 17:29

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

写真からだけでも、相当の揺れが想像できます。お見舞い申し上げます。

「建築設備耐震設計・施工指針」には、電気温水器などの重量物は、コンクリートの躯体から直接緊結するように、、というような技術指針があったとは思いますが、構造計算なども含めて「設計・施工指針」の法的な位置付けは、曖昧です。少なくとも「法律」ではありません。よって、「法律違反」だから問答無用で「黒」、、だから、100%販売主の責任、、にはなかなかなりにくいと思います。

金額(マンション全体として)から言っても、喧嘩するのであれば、民事としての係争に発展してしまうのかな?と思いますが、その場合は「個人」では無くあくまでも「管理組合」として対応されるのがBESTと思います。固定を「個人」として行う事は専有部分ですから可能です(それがNGであれば、修理や交換もNGになってしまいますよね)が、本気の喧嘩であれば、作戦とし管理組合でまとまって交渉されるのが賢いと思いますよ。

ただ、、、、残念ながら、私の推測としては、再度固定する費用程度までが限界かな?とも思います。何の根拠もありませんが。。。
実際に係争になった場合、「因果関係」の立証に相当骨が折れると思います。コストパフォーマンスを考えると、係争に持ち込むのは「お得」にはならないような気がします。

お腹立ちも判りますし、お気の毒としか言い様がありませんが、ブッチャケ、、、ゴチャゴチャやっているよりはトットと個人で処理した方が早いし、負担(金銭的、精神的、時間的)も少ないと思います。

お役に立てずすいません。




myph

かおり

所在地:宮城県
2011年03月31日 01:33

栃木 渡 様

詳しくご回答、ありがとうございます。

現実的にはおっしゃる通りですよね。。。
地震保険で個人的に修理を行い、
せめて再度固定する費用くらいは出して貰うよう、
今後話し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者