新築購入し丸7年経過の物件です。床暖房のエラーが出た為、東京ガス関連の業者に点検してもらい、床下の配管からの漏れが判明しました。仕上げ材の釘が原因の場合、購入前からの施工ミスになるのですが、売り主である不動産会社へ何か訴える事出来ないでしょうか。教えてください。
TAKA007
所在地:東京都
2021年02月18日 18:07
不動産会社には、今回の件床下からの漏れがあるため、対応してほしいと問い合わせはしました。その際、不動産会社は戸建ての事業はいまはやっていないのと、2年間の保証期間が過ぎているから、対応は出来ないといわれてます。その為何か手立てはないかと思い。相談しました。大事な補足なくすみません。
これまでの回答・ご意見数4件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者福地 脩悦
株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2021年02月18日 09:56
所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者取締られ役平社員
所在地:北海道
2021年02月18日 10:05
URL:
家づくりの想い:
>仕上げ材の釘が原因の場合、購入前からの施工ミスになるのですが、売り主である不動産会社へ何か訴える事出来ないでしょうか。教えてください。
訴える・・・というと穏やかでは無い話でしょうが・・・・
7年という期間が、「約款」として保証の期間に該当するか、否か?それを確認すべきと存じます。
また、年月の経過により、ということが「主原因」なのか?
購入以前にすでに「主なる原因」が発生していたのか?が、問題になると思います。では、なぜ今の時期になってそれが表だってしまったのか?ですよね?
優秀な夫婦の子供のはずが、お受験でドロップアウトした。
これ、生まれた時のミスです。この子、キャンセルします。
こんな話は、あり得ません。
成長過程での「何か」も考慮に入れるべきですよね?
取締られ役平社員
所在地:北海道
2021年02月19日 09:54
URL:
家づくりの想い:
>2年間の保証期間が過ぎているから、
これからすると、
「訴える」も、「要請する」「お願いする」という語感であれば、うなずけます。
ここに「道義的な責任」として、それを提示し、修繕工事を依頼する上での「気持ち」を要求する事となるでしょう。
これを、「訴訟」「クレーム対応物件」とかの TAKA007 様の持ち出し、負担を限りなく「O]にしたい。・・・・・は、無理難題と考えます。
現場監督A
所在地:東京都
2021年02月19日 20:36
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
東京ガスのTES床暖房であれば、完成時の試運転で圧をかけての検査も行っているし、明らかな釘打ちだとその時にわかります。釘がかすったくらいでも、使用頻度によってもっと早く管割れして漏れが発生するのではと思います。原因の特定は現段階では難しいですが、その難しい原因を特定して補償させるのはご自身の負担になります。晴れて釘打ちを証明できて補償を受けられる可能性もゼロではないと思いますが、そうならなかった時のことを考えながら、原因究明と修繕、どちらを優先させるか?という考え方になると思います。