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[18439]宅建士の説明義務

質問者:RSK / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年03月15日 17:59

すまい給付金についての相談です。 同じような相談をさせて頂きましたが、状況が変わったため改めてご相談させて頂きます。

ハウスメーカーで建て、引渡しは終わっています。
打ち合わせの際、営業さんから、「源泉徴収票からすまい給付金の受け取れる額をシミュレーションしたところ、申請に必要な額と同じくらい(どちらも約9万円)でトントンになります。」と言われたので、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書という給付金申請に必要な手続きをしませんでした。

引渡し後、自分たちですまい給付金を計算してみたら、トントンどころではなく、35万近く受け取れることが分かりました。医療費控除の関係で、営業さんの試算より給付額が上がったようです。営業さんの言い分としては、医療費控除についてお客様から申し出が無かったので…ということでした。

書類申請していないので給付金は受け取ることができません。
宅建士はすまい給付金に関して、医療費控除の影響や所得割額について詳しく説明する義務は無いのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年03月18日 11:17

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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おそらく、例えば宅建業法上の宅建士における重要事項の説明義務と同列の「義務」にはならないと思います。我々、建築士も「サービス」として、様々な政府施策について手続きのお手伝いをしますが、建築士としての義務ではありません。あくまでもサービスの一環です。

ただ、その事と、内容を「錯誤」して説明した事とは異なります。サービスであろうと「錯誤」した事に関しては一定の責任を取るべきでしょう。が、さて、、、その責任の範囲となると、故意や重過失(法令違反)じゃない限り、あくまでも「過失」という範囲内であろうかと。つまり、過失によって、あなた様が得られるはずだった35万円を100%補填する義務があるかどうかは、相当微妙でしょうね。。

まずは、弁護士さんにご相談になり、手続き、交渉に要する弁護士費用と、得られる金額とを天秤にかけてご判断されるのが賢明かと思います。但し、あくまで、相手を懲罰的に懲らしめたいというのであれば、あなた様のお気持ち次第かと。

myph

RSK

所在地:東京都
2021年03月24日 07:20

ありがとうございます!以下のリンクは少し関係があるように思えるのですが、本件は民法に違反しているとは言えないのでしょうか?
https://www.retpc.jp/archives/19570/

○民法第1条(基本原則)
?? (略)
?? 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
?? (略)
○同法第415条(債務不履行による損害賠償)
?債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
○同法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
○宅地建物取引業法第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
○同法第15条の3(知識及び能力の維持向上)
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
○同法第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
?宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年03月24日 11:25

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

私は建築士ですので、「民法」の解釈は弁護士さんにご相談ください。悪しからず。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年03月24日 11:51

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

リンク先拝見しましたが、前段の私のアドバイスと、法的解釈はほぼ同じと感じながら拝読しました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者