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[18619]一級建築士事務所について…

質問者:Doramifaso / 最新の回答・ご意見者:Doramifaso / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年05月24日 09:26

【一級建築士が施工管理】をうたう外壁塗装業者とトラブルになりました。(写真:業者ホームページより)色々な人に相談しているうちに、「この業者は建築士事務所登録してい」「登録なしで一級建築士として報酬を得るのは問題だと思う。グレーゾーンだけど。」と言われました。
?素人の私は一級建築士なら建物全てに精通しているだろうと思っていましたが、そのような制約があったのでしょうか?
?建築士事務所登録はどこにしていて、閲覧できるものでしょうか?

よろしくお願い致します。
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これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2021年05月25日 11:47

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

確かに一級建築士になるには、高いスキルが必要ですが、それと現場施工能力がリンクするとは限りません。
また500平方メートル以内の木造建築は二級建築士で設計管理ができます。
まして塗装は、建築士資格にとられる事などありません。

一級建築士はビルや橋梁などの設計施工では必須ですが、塗装工事に関しては「塗装技能士」と云う資格があります。
しかし、その資格の有無に関わらず施工を行う事は法的に全く問題ありません。

本件のような事案は、お近くの工務店に要請する事が賢明かと思われます。
塗装価格は、工務店価格の方が数があるので、安価になると思われます。
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Doramifaso

所在地:東京都
2021年06月01日 20:57

ありがとうございます。
素人には一級建築士だからしっかりやってくれるのだろうと思っていましたが、肩書を使って客寄せしていたのにまんまと引っかかったと言うわけですね…情けない限りです。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年05月25日 14:08

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

建築士法
第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。


つまり、「設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理」を報酬貰ってやるなら、事務所登録しなさいよ。。。という事です。

登録は都道府県知事になっていますので、そちらの建築指導課等にお問い合わせになれば、登録の有無は判るかと。
また、その時に、行われた行為が、上記に当たるかの判断もお問い合わせになるのが宜しいかと思います。

経験則から言えば、ほとんどのリフォーム事業者は建築士事務所登録していませんね。。

確かに相当グレーな、、、あえていえば、素人が誤解するような広告の仕方ですが、果たして厳重に罰せられるかというと、、、これもまたグレーですねぇ。


myph

Doramifaso

所在地:東京都
2021年06月01日 21:10

詳しくご回答頂き有難う御座います。
私の勉強不足でしたが、一級建築士を売りにしていて報酬を得ているなら同等かと思いますが、知らない、下請けにやらした、などいくらでも言い訳はできるということでしょうね…。その辺りも教えていただいた建築指導課に問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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T.Kumagai

所在地:静岡県
2021年05月25日 18:02

URL:
家づくりの想い:

Doramifasoさんが最終的にどうトラブルを解決したいのか、それが分からないのでとりあえず質問事項に回答します。


>素人の私は一級建築士なら建物全てに精通しているだろうと思っていましたが、そのような制約があったのでしょうか?

これについては福地先生が回答されているように、1級建築士であってもすべての建物に精通しているわけではありません。
学校の先生がすべての教科に精通しているわけではないのと同じです。
建設の世界は巨大すぎてそれぞれの分野に分かれしまってます。


>建築士事務所登録はどこにしていて、閲覧できるものでしょうか?

各都道府県にある「建築士事務所協会」で調べたり回覧するできます。
でも事務所を探すのにちょっと手間です。
栃木先生の言うとおり、市役所の建築指導課で聞いた方が良いかも知れません。



さて、業者ホームページ(以下HP)の件ですがかなりグレーゾーンです。
なぜかというと、建築士法に規定されている「監理」も「調査」もHP上に記載されていないからです。
そのためこのHPの説明文の行間を補填すると。

経験豊富な1級建築士(を所持しているだけの人)が、(現場の施工責任者として)建物構造を確認しながら施工箇所を調査し責任施工管理

となります。
なかなか理解しがたいのですが建設の分野では、「監理」と「管理」は分けられていているんですね。

じゃあ
・1級建築士の人がちゃんと工事管理してないの?
・現場に職人さんしかいなかったけど?
と思われるかも知れませんが、小規模工事(この場合は5,000万円以下)は管理するひとが常駐する必要はないんです。
そのため20件工事現場があっても、工事管理する人は一人だけでもよいということになります。

このHPは、最終的には優良誤認などに引っかかるのかなと思います。

myph

Doramifaso

所在地:東京都
2021年06月01日 21:40

とてもわかりやすく回答いただきありがとうございます。
そもそも管理自体は一級建築士が行っても問題はなく、常駐していなくてもちゃんと見ていないとは言われないと言うことなんですね。そしてひいては一級建築士としては殆ど機能(能力があったとしても)していない感じなのですね…。
監理ですがこの業者はほぼ一級建築士という代表が一人で取り仕切っており、見積もりも、発注書も、私とのやりとり、報告、役所への補助金申請、やり直し工事になったので、その手配、引渡し等々、塗る作業以外はこの者が行っていましたが、監理にあたるようなものもあるような気がしますが、その辺りも微妙な感じでしょうか…。
私の勉強不足とはいえ、直請、一級建築士が責任施工管理、というから一級建築士が職人に指示したり、調査して現場を管理しているから安心かと思い依頼しましたが実際はちょっといただけかもしれないとなると、欺罔行為ではないのかと思っています。