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[18772]検査済証/HM対応

質問者:ブルー / 最新の回答・ご意見者:ブルー / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年07月21日 13:11

宜しくお願いいたします。
注文住宅をHMで20年程前に建てました。
当然、信じて契約したHMですので、疑う事なく引渡しをうけ住んでおりましたが、数年前契約書を見返した所、いくつも契約内容とは異なる箇所が見つかりました。
それに対しては、後付けや交換等して対応して貰いました。
しかし、なぜ、不備があり未施工箇所があるにも関わらず完成とし、引渡しされたのか、とても疑問でHMに尋ねても、はぐらかすような回答しか得られませんでした。
素人なりに調べてみると、選定していたHM所属の一級建築士の工事監理者が業務を全うしなかった事に加え、中間検査も完了検査も受けていなかった事実を今月知りました。(自分で市役所に確認をとり判明しました)

その事をHMに話すと、
「弊社といたしましては、顧問弁護士と弊社法務部署の見解を踏まえたうえで、
責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済みと心得ますことから、
遺憾ながら対応と補償にはお応えいたしかねます」
と、回答がメールで届きました。

●工事請負契約約款に書いてある事=完了検査を受けて、その後引き渡す旨。
これが守られなかったわけですが、メール文書ひとつで
HM側は済まされる問題なのでしょうか?
●「責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済み」とは
本当なのでしょうか?

大変困惑しております。法令的な解釈など、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年07月24日 18:01

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

私は弁護士ではなく建築士なので、あくまで、、色々なトラブル事例を見てきた実感からアドバイスさせていただきます。法的な裏付けに間違いあったら御免なさい。

いかんせん、20年ですからねぇ。。新築時から継続的に何か争っていたのでなければ、メーカーも面食らったでしょう。。

>工事監理者が業務を全うしなかった事に加え、中間検査も完了検査も受けていなかった事実を今月知りました。

中間検査は、個人住宅レベルですと、基準法の建付けにはありませんので、何かの誤解かと、、


仮に:故意にしろ間違いにしろ、手続きを踏んでいなかった訳ですが、いわゆる商契約上のお話を問題にされるなら、民法の建付けになるでしょうから、時効の壁はあるのでしょう。

最高裁判決で「監理者」の責任は実質、建物がある限り無期限と思えるような判決も出ていますが、これとて
「建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合」ですから、仮に手続きを踏まない、あるいは、建物に構造的瑕疵があった場合とて、それがあなた様のお宅に当てはまるかどうか、当てはまりそうでも、その事実の証明義務や実損の算定義務はあなた様にある訳ですから、相当に難しい作業になるでしょうね。。。建物の価値も年数が経てば経つほど減価するわけですし。。

生命に危機を及ぼすような過失、明確な意図(悪意)をもって故意に手続きを省いた場合などは、不法行為になるでしょうが、今回、それに当てはまるのかどうか、、、、どちらにしても、その証明は厳しいような気がします。


妙な言い方をご容赦いただくとして、、、今回、何を目的とされて行動されているのか、、、良く判りませんでしたが、本気の損害賠償請求を目的とするのであれば、費用対効果という意味でおそらく割に合わない行為になるような気がします。


myph

ブルー

所在地:兵庫県
2021年07月24日 19:54

栃木様   
お時間頂き回答を下さった事、誠に感謝申し上げます。
大変よく理解できました。

最後の部分についてですが、
「今回、何を目的とされて行動されているのか」は、
文書で説明と謝罪が欲しいと思っております。
メールではなく、と言う意味でございます。
文書を発行して貰った所で、それを印籠のように何かの効果を発動なんて出来ませんし、そのつもりもございません。

時効もあるとわかっておりますが、
信義を守らず契約を履行しなかった事については、
担当者からのメールではなく、会社として謝罪を受け、
それがあってこそ、こちらも切り替えができ 前へ進めると考えています。
謝罪もなく、円満解決になりますでしょうか?

私共の考えは過剰な要求でしょうか?

myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年07月25日 03:12

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

単なる、経営者のはしくれとして感じるのは、単なる謝罪要求であれば、あまり理詰めでお話しするよりは、普通に、謝罪要求(という言い方も堅いと思いますが)されてみては如何かと思います。

法人として考えた場合、20年も経過していれば、直接の担当者も居ない。若しくは記憶も記録も曖昧。対応しているのは、全く事情の判らない方でしょう。おそらく、面食らっている、、、というのが本音でしょう。

つまり、事実を認めようにも、その経緯が不明ですから、法人としての今後のリスク(金銭要求など)を考えると、認めたくとも認めようがない(認めないではなく、、認めようがない)。そんな事情もあろうかと思います。

お気持ちを、素直にお伝えになっては如何でしょうか?(無論、その後の金銭要求など無い事を明確にした上で)。理詰めでマウントしてからの謝罪要求ですと、マウントを取られまいと、お互いに硬直化するような気がします。

手続きの不備という不可逆性の事実ですから、先方の担当者にすると、何を言われるか判らない(責任の取りようがない)という疑心暗鬼の方が強いと思いますよ。





myph

ブルー

所在地:兵庫県
2021年07月25日 10:41

再度ご見解を頂け、本当に感謝しております。
先生のお話、大変ス〜〜と、入って参りました。
 
「マウントを取られまいと、お互いに硬直化するような気がします。」
これは肌で感じます。
HMからは「お応えいたしかねます」と連発して返してきます。
会社としての謝罪があれば、気持ちを切り替える為、
今後HMと一線を引きたいと思っていますが、なかなかそれが叶いません。

(例えが大変雑で申し訳ございませんが)
指名手配犯が時効が過ぎると逮捕はされなくなりますが、
罪に対して被害者に謝罪する必要性もなくなる、とは別問題と当方は思っています。
進まない理由はココでしょうね。
ありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

emu

所在地:東京都
2021年07月22日 15:30

URL:
家づくりの想い:

大変ひどい話で、残念なのですが、どうも工事代金の時効は5年だそうです。
然るべきタイミングで、必要なチェックをしないとどうしようもないという事かと思います。

法テラスなどの無料弁護士相談で確認して納得されてはどうでしょうか。
myph

ブルー

所在地:兵庫県
2021年07月22日 17:30

emu様 コメントありがとうございます。
自分なりに調べてみたいので、時効5年との内容があります法令を教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
myph

emu

所在地:東京都
2021年07月22日 22:13

URL:
家づくりの想い:

https://hikari-law.com/j/column/708
こちら等、参考になるでしょうか。

改正民法では「債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年で時効が完成する」といった記述もありますが、それが20年前の建築に適用され得るのかなど、私にはわかりません。
弁護士など、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。
myph

ブルー

所在地:兵庫県
2021年07月22日 23:55

emu様
何度もご親切にありがとうございます!!

法律相談は2箇所に予約しましたが、
どちらも予約に空きが無く 8月にやっと取れました。