[18772]検査済証/HM対応
質問者:ブルー / 最新の回答・ご意見者:ブルー / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年07月21日 13:11
宜しくお願いいたします。
注文住宅をHMで20年程前に建てました。
当然、信じて契約したHMですので、疑う事なく引渡しをうけ住んでおりましたが、数年前契約書を見返した所、いくつも契約内容とは異なる箇所が見つかりました。
それに対しては、後付けや交換等して対応して貰いました。
しかし、なぜ、不備があり未施工箇所があるにも関わらず完成とし、引渡しされたのか、とても疑問でHMに尋ねても、はぐらかすような回答しか得られませんでした。
素人なりに調べてみると、選定していたHM所属の一級建築士の工事監理者が業務を全うしなかった事に加え、中間検査も完了検査も受けていなかった事実を今月知りました。(自分で市役所に確認をとり判明しました)
その事をHMに話すと、
「弊社といたしましては、顧問弁護士と弊社法務部署の見解を踏まえたうえで、
責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済みと心得ますことから、
遺憾ながら対応と補償にはお応えいたしかねます」
と、回答がメールで届きました。
●工事請負契約約款に書いてある事=完了検査を受けて、その後引き渡す旨。
これが守られなかったわけですが、メール文書ひとつで
HM側は済まされる問題なのでしょうか?
●「責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済み」とは
本当なのでしょうか?
大変困惑しております。法令的な解釈など、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。
注文住宅をHMで20年程前に建てました。
当然、信じて契約したHMですので、疑う事なく引渡しをうけ住んでおりましたが、数年前契約書を見返した所、いくつも契約内容とは異なる箇所が見つかりました。
それに対しては、後付けや交換等して対応して貰いました。
しかし、なぜ、不備があり未施工箇所があるにも関わらず完成とし、引渡しされたのか、とても疑問でHMに尋ねても、はぐらかすような回答しか得られませんでした。
素人なりに調べてみると、選定していたHM所属の一級建築士の工事監理者が業務を全うしなかった事に加え、中間検査も完了検査も受けていなかった事実を今月知りました。(自分で市役所に確認をとり判明しました)
その事をHMに話すと、
「弊社といたしましては、顧問弁護士と弊社法務部署の見解を踏まえたうえで、
責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済みと心得ますことから、
遺憾ながら対応と補償にはお応えいたしかねます」
と、回答がメールで届きました。
●工事請負契約約款に書いてある事=完了検査を受けて、その後引き渡す旨。
これが守られなかったわけですが、メール文書ひとつで
HM側は済まされる問題なのでしょうか?
●「責めを負わせていただくべき期間はすでに経過済み」とは
本当なのでしょうか?
大変困惑しております。法令的な解釈など、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。
これまでの回答・ご意見数4件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年07月24日 18:01
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年07月25日 03:12
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者emu
所在地:東京都
2021年07月22日 15:30
URL:
家づくりの想い:
大変ひどい話で、残念なのですが、どうも工事代金の時効は5年だそうです。
然るべきタイミングで、必要なチェックをしないとどうしようもないという事かと思います。
法テラスなどの無料弁護士相談で確認して納得されてはどうでしょうか。
然るべきタイミングで、必要なチェックをしないとどうしようもないという事かと思います。
法テラスなどの無料弁護士相談で確認して納得されてはどうでしょうか。
ブルー
所在地:兵庫県
2021年07月22日 17:30
emu様 コメントありがとうございます。
自分なりに調べてみたいので、時効5年との内容があります法令を教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
自分なりに調べてみたいので、時効5年との内容があります法令を教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
emu
所在地:東京都
2021年07月22日 22:13
URL:
家づくりの想い:
https://hikari-law.com/j/column/708
こちら等、参考になるでしょうか。
改正民法では「債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年で時効が完成する」といった記述もありますが、それが20年前の建築に適用され得るのかなど、私にはわかりません。
弁護士など、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。
こちら等、参考になるでしょうか。
改正民法では「債権者が権利を行使することをできることを知った時から5年で時効が完成する」といった記述もありますが、それが20年前の建築に適用され得るのかなど、私にはわかりません。
弁護士など、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。
ブルー
所在地:兵庫県
2021年07月22日 23:55
emu様
何度もご親切にありがとうございます!!
法律相談は2箇所に予約しましたが、
どちらも予約に空きが無く 8月にやっと取れました。
何度もご親切にありがとうございます!!
法律相談は2箇所に予約しましたが、
どちらも予約に空きが無く 8月にやっと取れました。