[19012]共有部分の修繕に関して
質問者:rismo / 最新の回答・ご意見者:rismo / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年09月18日 23:25
理事長1年目をしております。当マンション(5階建、築20年)の一部屋を業者が買い取り、リフォームした際に共有部分である二重天井上のコンクリート部分に多くのクラックを発見したという理由で、理事会や管理組合に相談や報告もなく、内壁等を解体し、コンクリートクラックを修復した後に「共用部分の修繕なので・・・」かかった費用(解体、撤去等)を請求してきました。共有部分の修繕には間違えないと思いますが、請求までの経緯が不明確のため、理事会にかける暇もありませんでした。リフォーム代を請求されているような気がしますが、このような場合、理事会として支払うべきなのでしょうか?請求金額は約50万円です。
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アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年09月19日 12:28
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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