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[19012]共有部分の修繕に関して

質問者:rismo / 最新の回答・ご意見者:rismo / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2021年09月18日 23:25

理事長1年目をしております。当マンション(5階建、築20年)の一部屋を業者が買い取り、リフォームした際に共有部分である二重天井上のコンクリート部分に多くのクラックを発見したという理由で、理事会や管理組合に相談や報告もなく、内壁等を解体し、コンクリートクラックを修復した後に「共用部分の修繕なので・・・」かかった費用(解体、撤去等)を請求してきました。共有部分の修繕には間違えないと思いますが、請求までの経緯が不明確のため、理事会にかける暇もありませんでした。リフォーム代を請求されているような気がしますが、このような場合、理事会として支払うべきなのでしょうか?請求金額は約50万円です。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2021年09月19日 12:28

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>業者が買い取り


この時点で、その買取業者さんは組合員ですから、大原則は「管理規約」に従うのみ。。と思います

>理事会や管理組合に相談や報告もなく

通常であれば。管理規約に何らかの手続きなどが定められているはずで、先方がそれに従っていれば、組合(理事会)もそれに従う。従っていなければ、それを理由に、請求は拒否できるかと。

ただ、、問題は、管理会社が妙な形で絡んでいたり、管理組合に手続き規約はあるものの、実質有名無実で今まで何もやってなかった場合でそれを先方も承知の上だったりする場合は少々もめそうですね。

理事会はあくまでも、住民代表ですから、公平性の担保が第一です。個人間は弁護士などが間に入ると、大ごとになりますが、普通に手続き委任して対応して頂くのも手ですよ。

特に、買取再販業者は、当然に早いところ売却したいわけで、揉め事が長く続いて、売却の妨げになるのを嫌います。50万の回収よりは、1日も早く売りたいでしょう。請求も、どこまで本気か、、、まぁ、請求出して貰えりゃ儲けもん、、、程度にしか考えていないかもしれませんね。

おそらく、構造上の心配では無く、流行りのリノベーションで、デザインとして打ち放しで売りたいが、それにしては、存外、ヒビが多く、売却の支障になりそうだ、、、、という理由だったのではないかと推測します。
myph

rismo

所在地:東京都
2021年09月23日 10:36

お返事遅れました。
手続き委任や早く売りたいという業者の心理などとても参考になりました。
このサイトを見つけなければ、そのまま支払っていたかもしれません、住民代表の理事長として少し勉強して良い方法で解決したいと思います。
ご回答くださった先生、顔も見えない関係ですが、大変ありがとうございました。感謝いたします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者