[19036]オーナーによる管理の拒否
質問者:ヤタ / 最新の回答・ご意見者:ヤタ / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2021年09月30日 14:34
賃貸マンション・アパートの管理不足に対する対策を教えてください
現在賃貸アパートに入居していますが、害虫の多発・悪臭や、排水がつまりかけて封水が頻繁に切れてしまうことに困っています
通常ならば管理会社経由でオーナーが対処するはずの問題ですが、金銭面の理由からオーナーがそれを拒否している状況です
(消防設備も2年前の入居当初から故障していますが、同じ理由で改善されないままです)
同じような問題は他の部屋でも確認できており、入居者側の管理の問題ではないようです
またトイレ排水は浄化槽へとつながっていますが、そちらも年1度以上の法定点検や清掃をしないままになっているようです
ただ本当に金銭的に足りないのかは疑問で、それらの問題を放置したまま内装・外装のリフォームを頻繁に行って新たな入居者をどんどん募っていた状況です
このような状況で引っ越しを検討はしていますが、すぐに引越し先を見つけることもできないので、行政を巻き込んだりなどしてオーナーを動かす方法がないかが知りたいです
またオーナーの管理不足を理由に、これから退去するまでに支払いを拒否できるものや減額できるものがあれば教えてください
現在賃貸アパートに入居していますが、害虫の多発・悪臭や、排水がつまりかけて封水が頻繁に切れてしまうことに困っています
通常ならば管理会社経由でオーナーが対処するはずの問題ですが、金銭面の理由からオーナーがそれを拒否している状況です
(消防設備も2年前の入居当初から故障していますが、同じ理由で改善されないままです)
同じような問題は他の部屋でも確認できており、入居者側の管理の問題ではないようです
またトイレ排水は浄化槽へとつながっていますが、そちらも年1度以上の法定点検や清掃をしないままになっているようです
ただ本当に金銭的に足りないのかは疑問で、それらの問題を放置したまま内装・外装のリフォームを頻繁に行って新たな入居者をどんどん募っていた状況です
このような状況で引っ越しを検討はしていますが、すぐに引越し先を見つけることもできないので、行政を巻き込んだりなどしてオーナーを動かす方法がないかが知りたいです
またオーナーの管理不足を理由に、これから退去するまでに支払いを拒否できるものや減額できるものがあれば教えてください
ヤタ
所在地:茨城県
2022年01月17日 18:53
●お礼が大変遅くなり申し訳ありません。コメントありがとうございました。
またこの間に市役所や宅建協会、消費者センターなどへの相談も行いましたので、最後にその件を書き込んでおきます。
似たケースの方の参考になりましたら幸いです。
●書き忘れておりましたが、今回のトラブルの詳細はこちらです
・排水管つまりによる頻繁な封水切れ(物件の瑕疵になる:説明義務あり)
・排水管詰まりによる、通常の使用での水の逆流(1階住人が普通に洗濯機を使用した際、玄関までみずびたしに)
・共用部分のアシナガバチの巣放置(国交省ガイドラインではオーナー側負担)
・排水管つまりによる建物周囲の悪臭・室内での害虫の多発(封水がきれているのでのぼってきてしまう)
・熱感知器が故障したまま(どこかの部屋で火事が起こってもきづけない)
●最後に、このようなケースでできる対処法ですが、
市役所含めた機関は、民事なので一切介入しないとのことです。
ですが、同様のケースがそこそこあるせいなのか2021年に民法が改正されまして「オーナー側が対処しない場合、賃料を下げる」というように変更されました。
また、「オーナー側が対処しない場合、賃料の振り込みを停止できる」という権利もあります。
(あくまで権利なので、弁護士などに相談した上で実行してください)
また、今回のような水回りトラブルの瑕疵に適応されるかはわかりませんが、
「瑕疵を説明せずに仲介した場合、その引越し費用まで賠償」という判例もありました。
どのケースにしても市役所などの無料法律相談をご利用なさるのが良いかと思います。
今回コロナ流行もあり、私のケースではそちらの相談にはまだ至っていないのですが、同じような問題でお困りの方の一助になれたのなら幸いです。
またこの間に市役所や宅建協会、消費者センターなどへの相談も行いましたので、最後にその件を書き込んでおきます。
似たケースの方の参考になりましたら幸いです。
●書き忘れておりましたが、今回のトラブルの詳細はこちらです
・排水管つまりによる頻繁な封水切れ(物件の瑕疵になる:説明義務あり)
・排水管詰まりによる、通常の使用での水の逆流(1階住人が普通に洗濯機を使用した際、玄関までみずびたしに)
・共用部分のアシナガバチの巣放置(国交省ガイドラインではオーナー側負担)
・排水管つまりによる建物周囲の悪臭・室内での害虫の多発(封水がきれているのでのぼってきてしまう)
・熱感知器が故障したまま(どこかの部屋で火事が起こってもきづけない)
●最後に、このようなケースでできる対処法ですが、
市役所含めた機関は、民事なので一切介入しないとのことです。
ですが、同様のケースがそこそこあるせいなのか2021年に民法が改正されまして「オーナー側が対処しない場合、賃料を下げる」というように変更されました。
また、「オーナー側が対処しない場合、賃料の振り込みを停止できる」という権利もあります。
(あくまで権利なので、弁護士などに相談した上で実行してください)
また、今回のような水回りトラブルの瑕疵に適応されるかはわかりませんが、
「瑕疵を説明せずに仲介した場合、その引越し費用まで賠償」という判例もありました。
どのケースにしても市役所などの無料法律相談をご利用なさるのが良いかと思います。
今回コロナ流行もあり、私のケースではそちらの相談にはまだ至っていないのですが、同じような問題でお困りの方の一助になれたのなら幸いです。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者取締られ役平社員
所在地:北海道
2021年10月12日 15:38
URL:
家づくりの想い:
このような場合、双方の話を聞き、さらにどちらの味方でもなく、ということが要求されるでしょうね。
で、ヤタ様の主張だけではなんともジャッジできるすべはない。と言うことでしょう。
あえて「オーナー」の立場に立てば、
住んでられないなら、出れば?とか、
直しても良いけど、出費した分を回収するのに、何年かかる?とか、
できれば、速く解体して新しい物件を建てたい。とか、
おそらく、お借りになる方にはなんの関わりもない。であろう思惑があるのであろうと推測されます。
所詮は、オーナーの所有物。
店子は、「貸してもらう」ですので、
直して!の要求はできるでしょうが、それを決めるのはオーナー。
生命の危険が有るような事を、放置した。と言うことであれば、オーナーの責任は確実に発生するでしょう。が、快適性に関する問題は、「気持ち次第」でも、どうしょうもない。
それがイヤなら、別の物件を借りれば良いのです。
ちょっと、意地の悪い回答で、申し訳ありません。
お互い、双方の主張を聞いていないので、ジャッジは不可能かとおもいます。
で、ヤタ様の主張だけではなんともジャッジできるすべはない。と言うことでしょう。
あえて「オーナー」の立場に立てば、
住んでられないなら、出れば?とか、
直しても良いけど、出費した分を回収するのに、何年かかる?とか、
できれば、速く解体して新しい物件を建てたい。とか、
おそらく、お借りになる方にはなんの関わりもない。であろう思惑があるのであろうと推測されます。
所詮は、オーナーの所有物。
店子は、「貸してもらう」ですので、
直して!の要求はできるでしょうが、それを決めるのはオーナー。
生命の危険が有るような事を、放置した。と言うことであれば、オーナーの責任は確実に発生するでしょう。が、快適性に関する問題は、「気持ち次第」でも、どうしょうもない。
それがイヤなら、別の物件を借りれば良いのです。
ちょっと、意地の悪い回答で、申し訳ありません。
お互い、双方の主張を聞いていないので、ジャッジは不可能かとおもいます。
ヤタ
所在地:茨城県
2022年01月17日 18:35
●お礼が大変遅くなり申し訳ありません。コメントありがとうございました。
またこの間に市役所や宅建協会、消費者センターなどへの相談も行いましたので、最後にその件を書き込んでおきます。
似たケースの方の参考になりましたら幸いです。
●書き忘れておりましたが、今回のトラブルの詳細はこちらです
・排水管つまりによる頻繁な封水切れ(物件の瑕疵になる:説明義務あり)
・排水管詰まりによる、通常の使用での水の逆流(1階住人が普通に洗濯機を使用した際、玄関までみずびたしに)
・共用部分のアシナガバチの巣放置(国交省ガイドラインではオーナー側負担)
・排水管つまりによる建物周囲の悪臭・室内での害虫の多発(封水がきれているのでのぼってきてしまう)
・熱感知器が故障したまま(どこかの部屋で火事が起こってもきづけない)
●取締られ役平社員様
コメントをくださってありがとうございました。
オーナー視点でのご意見、いたってごもっともでございます。
実際オーナー側としては、即命の危険などはないので無視をしている状態なのだろうなと感じることは多いです。
(それならそれで、住む前に「うちはまともな管理はしないよ!」といってくれればこちらも住まずに済んだのですが…)
とはいえこちらは契約通りの賃料などを払っているので、その分は義務を果たしてもらおうと思います。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございます。
●jpken様
コメントをくださってありがとうございました。
今回のトラブル、jpken様のおっしゃるとおり、無料法律相談がほぼ唯一の解決の手段だったようです。
法的な判断でどこまでが受忍限度とされるかはわかりませんが、一般的な感覚としてはこのケースも認められてほしいと願うばかりです。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございました。
●最後に、このようなケースでできる対処法ですが、
市役所含めた機関は、民事なので一切介入しないとのことです。
ですが、同様のケースがそこそこあるせいなのか2021年に民法が改正されまして「オーナー側が対処しない場合、賃料を下げる」というように変更されました。
また、「オーナー側が対処しない場合、賃料の振り込みを停止できる」という権利もあります。
(あくまで権利なので、弁護士などに相談した上で実行してください)
どちらも市役所などの無料法律相談をご利用なさるのが良いかと思います。
今回コロナ流行もあり、私のケースではそちらの相談にはまだ至っていないのですが、同じような問題でお困りの方の一助になれたのなら幸いです。
またこの間に市役所や宅建協会、消費者センターなどへの相談も行いましたので、最後にその件を書き込んでおきます。
似たケースの方の参考になりましたら幸いです。
●書き忘れておりましたが、今回のトラブルの詳細はこちらです
・排水管つまりによる頻繁な封水切れ(物件の瑕疵になる:説明義務あり)
・排水管詰まりによる、通常の使用での水の逆流(1階住人が普通に洗濯機を使用した際、玄関までみずびたしに)
・共用部分のアシナガバチの巣放置(国交省ガイドラインではオーナー側負担)
・排水管つまりによる建物周囲の悪臭・室内での害虫の多発(封水がきれているのでのぼってきてしまう)
・熱感知器が故障したまま(どこかの部屋で火事が起こってもきづけない)
●取締られ役平社員様
コメントをくださってありがとうございました。
オーナー視点でのご意見、いたってごもっともでございます。
実際オーナー側としては、即命の危険などはないので無視をしている状態なのだろうなと感じることは多いです。
(それならそれで、住む前に「うちはまともな管理はしないよ!」といってくれればこちらも住まずに済んだのですが…)
とはいえこちらは契約通りの賃料などを払っているので、その分は義務を果たしてもらおうと思います。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございます。
●jpken様
コメントをくださってありがとうございました。
今回のトラブル、jpken様のおっしゃるとおり、無料法律相談がほぼ唯一の解決の手段だったようです。
法的な判断でどこまでが受忍限度とされるかはわかりませんが、一般的な感覚としてはこのケースも認められてほしいと願うばかりです。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございました。
●最後に、このようなケースでできる対処法ですが、
市役所含めた機関は、民事なので一切介入しないとのことです。
ですが、同様のケースがそこそこあるせいなのか2021年に民法が改正されまして「オーナー側が対処しない場合、賃料を下げる」というように変更されました。
また、「オーナー側が対処しない場合、賃料の振り込みを停止できる」という権利もあります。
(あくまで権利なので、弁護士などに相談した上で実行してください)
どちらも市役所などの無料法律相談をご利用なさるのが良いかと思います。
今回コロナ流行もあり、私のケースではそちらの相談にはまだ至っていないのですが、同じような問題でお困りの方の一助になれたのなら幸いです。
jpken
所在地:新潟県
2021年10月13日 13:23
URL:
家づくりの想い:
法律の専門家ではありませんが,参考資料としては以下の文言があります。
修繕義務について。(民法606条1項)
賃貸人は、上述の「賃借人に使用収益させる義務」を負っていることから、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」を負っています。
修繕義務におけるトラブルについて。(民法606条2項)
まず、どの範囲まで修繕義務を負うかが問題になります。
法律では「通常の用法での使用収益が妨げられているとき」とされています。
たとえば漏水、電気が使えないといった場合には修繕義務が肯定されますが、網戸が一部破れているだけでは修繕義務は否定されます。
また、修繕が不可能な場合には、修繕義務は生じません。
さらに、修繕に過大な費用が掛かる場合も、修繕が不可能な場合に該当し、修繕義務は生じません。
なお、この修繕義務は賃貸人にとって権利でもあるため、賃借人は、賃貸人による修繕の実施を受忍する義務を負っています。
ということで,ヤタ様が納得がいかない場合は行政の無料法律相談で尋ねてみるのが良いかと思います。
法的な面での不履行については行政の建設課に話してみるのもいいかもしれません。
修繕義務について。(民法606条1項)
賃貸人は、上述の「賃借人に使用収益させる義務」を負っていることから、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」を負っています。
修繕義務におけるトラブルについて。(民法606条2項)
まず、どの範囲まで修繕義務を負うかが問題になります。
法律では「通常の用法での使用収益が妨げられているとき」とされています。
たとえば漏水、電気が使えないといった場合には修繕義務が肯定されますが、網戸が一部破れているだけでは修繕義務は否定されます。
また、修繕が不可能な場合には、修繕義務は生じません。
さらに、修繕に過大な費用が掛かる場合も、修繕が不可能な場合に該当し、修繕義務は生じません。
なお、この修繕義務は賃貸人にとって権利でもあるため、賃借人は、賃貸人による修繕の実施を受忍する義務を負っています。
ということで,ヤタ様が納得がいかない場合は行政の無料法律相談で尋ねてみるのが良いかと思います。
法的な面での不履行については行政の建設課に話してみるのもいいかもしれません。
ヤタ
所在地:茨城県
2022年01月17日 18:53
●jpken様
コメントをくださってありがとうございました。
今回のトラブル、jpken様のおっしゃるとおり、無料法律相談がほぼ唯一の解決の手段だったようです。
法的な判断でどこまでが受忍限度とされるかはわかりませんが、一般的な感覚としてはこのケースも認められてほしいと願うばかりです。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございました。
コメントをくださってありがとうございました。
今回のトラブル、jpken様のおっしゃるとおり、無料法律相談がほぼ唯一の解決の手段だったようです。
法的な判断でどこまでが受忍限度とされるかはわかりませんが、一般的な感覚としてはこのケースも認められてほしいと願うばかりです。
ご回答いただけて参考になりました!ありがとうございました。