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[191]瑕疵担保責任について

質問者:sakura / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:家の外回り / 2010年07月26日 13:57

瑕疵について教えて下さい。現在築7年の一戸建てに住んでおります。最近擁壁が下がっていることに気づきました。
7年で約3.2下がっていました。
私の家は川が前にあり、橋を通って家に入ります。橋の幅は4メートル、長さは3メートルです。
その橋の重みが原因で擁壁が下がっているというものでした。
しかし、他にも原因があり、基礎の土が川に少しづつ流れこんでいるというのです。これは「川が前にあるからどうしようもない」と言われました。
しかし、どうしようもないではこちらも到底納得できません。

瑕疵担保では契約の解除ができるとあったのですが、契約の解除とはどのようなものにできるのでしょうか?
また、家の前の道路には大型トラックが通り、家がすごく揺れます。これは瑕疵になりますか?
また、この揺れは住宅会社が説明しなくてはならないとどこかのホームページで見たのですが、本当でしょうか?

今現在、家の傾きには見た感じ、気づきませんが、年々土が減っていけばそのうち下がるのではと思います。

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sakura

所在地:兵庫県
2010年07月26日 15:17

3.2センチメートルです。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年07月27日 15:12

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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瑕疵担保責任とは、平成12年からユーザー保護のために施行された住宅品質確保促進法と云う法律の一部です。
瑕疵担保責任は、家が竣工するまでに生じた瑕疵(ミスなど)を要因とした、雨漏り事象と構造体の欠陥に対し、10年間にわたり施工者がその責任をとりなさいと云う法律です。
本件においての「擁壁」は、その対象になっておりません。しかし、業者側が不同沈下などの予想される敷地において、その敷地調査を怠り、地盤沈下などを要因とした構造の傾きなどの問題が発生した場合は、瑕疵責任が適用される場合もあります。
上記のように瑕疵担保責任は、極めて限られた範囲のみ業者側の責任を法的に義務化しています。
したがって道路の振動などはその対象となりません。
敷地に余裕があれば「擁壁」の補強工事は充分に可能と思われますので、擁壁補強と地盤補強を同時に行い、家の傾きをくい止める事が先決と思われます。しかし、その補強施工費を、瑕疵担保責任を理由に、業者側に全て負担される事は、とても困難であろうと思われます。
3年前から瑕疵保険制度が整備され現在は殆どの業者が瑕疵保険に加入しており、保険適用されるようになっています。しかし本件は7年前の家でありその保険制度がありませんでしたが、独自の瑕疵保障制度を持っている工務店なども存在しておりましたのでお調べください。
契約解除が出来る要件は、住宅品質確保促進法の中に、売買契約(請負契約でなく)において、瑕疵案件の補修不可能な事案に限られると云う事項があります。
本件がその対象になるか否かは、質問文章だけで判断出来ませんが、上記を参考に業者側と冷静な交渉を行うべきと思われます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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