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[19381]土地の境界線

質問者:NEKONBU / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2022年02月26日 20:42

築35年程度の自宅(戸建て)に対し、隣人(80代)が「土地の境界線が我が家(土地)に侵入している。その分を買い取れ」という主張をしてきました。

?建てた当時から隣人は同じ方です。今になって急に主張しています。
?境界線や境界杭は隣人が自分で測って判断しています
?登記や図面などから間違った主張と思われるが、隣人は自分の判断が正しいという主張です
?境界杭などは自分が立ち会っていないので無効だと主張
※やましいことがあるから立ち会わせなかったという言い分
?正しい境界はココだ。と勝手に私の敷地内にペンキで線を引きました
?測量士に頼むから費用を出せと主張⇒断りました
こちらから測量士や土地家屋調査士に頼むつもりもありません⇒隣人が間違っていても費用を出すとは思えません。
?朝、夜と構わず文句を言いに来るので居留守を使うと、自宅前や敷地内に自分の主張を示した書面をバラまいています
⇒?警察に相談し、口頭で注意をされていました

ここからが難しいのですが、どうやら認知症の疑いがあります。(警察の方の意見)
警察に注意された時も「知らない」と言っていました。ただ、書面に氏名の記載があるため、言い逃れできていません。

この状態だと、仮に隣人が測量士に頼むなどして、主張が間違っていたと証明しても、振り上げた拳の下ろし先がなく、もっと怖いことになりそうです。(嫌がらせ、物理的な損害など)
正当性を示せば良いわけではない場合、どうしたらいいのでしょうか??

また、万が一本当に土地の侵奪があったとして、建てた当時の建築会社はもうありませんので、責任の所在は私にあるのでしょうか。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2022年02月27日 09:14

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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警察は民事不介入の原則があるため、仲介ができません。
裁判所に出向き、民事調停の申し立てを行うことをお勧めします。
弁護士を付けることもなく、民事調停受付窓口で書記官の指導受けて申立書を作成します。
裁判所から相手方に裁判所から理由書を添付した当庁命令書が届きます。
後は、調停委員の先生方の粛々とした聴取に応えることで然るべき折衷案が提示されることになります。
このような方は、裁判所から当庁命令が来るだけで態度を軟化させる場合が多くあります。
数千円の印紙税のみしか費用はかかりません。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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