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[19433]隣家のベランダ拡張 境界ギリギリに工事予定

質問者:れとろん / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2022年03月19日 19:21

隣家ベランダを拡張するため(家内が聞いたら隣家の主人は物干しと一言いっただけ)基礎工事を断りなしにしました。(写真2)
ウッドデッキか他のものなのかわかりません、近所の人には4月に工事するとか話をしていますが我が家には説明なしです。
知人から境界より50?離す必要云々の民法があるとか聞いたのですが、隣家のこれは建築基準法とか民法にてらして違法でしょうか?違法であれば弁護士をたてて提訴しようと考えています。
ご教示お願いいたします。
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myph

現場監督A

所在地:東京都
2022年03月20日 15:06

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家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

確かに隣家の工事はやり過ぎな点があるかもしれませんが、防火地域などで耐火性能を持つ建物の場合、建築基準法では許可されることも考えられます。
民法を取り上げると、50cmの築造制限と100cmの観望制限があるので提訴するとなると、ご自分の家もそのルールをクリアしていないと必ずしも一方的な指摘にはなりません。写真をみると50cm離れついるか微妙ですし、窓に目隠しを付けろと仕返しを受けるかもしれません。そこをついて工事を強行していたのかもしれませんね。裁判などよりうまく交渉ができれば良いのですが。