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[19441]民法234条に抵触するものを教えてください

質問者:れとろん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2022年03月23日 00:26

2階のベランダを拡張して1階からの柱付きのウッドデッキにしたもの
2階のベランダを拡張して1階からの柱付きのテラスにしたもの
2階のベランダを拡張して1階からの柱付きのサンルームにしたもの
カーポート

いずれも境界線より外壁ではないので、境界線ギリギリに作っても違法ではないのでしょうか?
ご教示お願いいたします。


これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2022年03月24日 04:09

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

おそらく「違法」という文言のとらえ方と思いますが、民法の定めですから、一応ルールは決めるね、喧嘩になったら、それを参考に双方話し合い(訴訟や調停という法的な手続きも含めて)してね。という事であり、そのルール(今回は外壁後退50cmルール)を逸脱したから、自動的に誰かが誰かを罰するとかの意味ではなかろうと思います。ですから、実際に50?以下でも、双方許容できているなら、それで構わない事で、実際に、そのような建物は数限りなくあります。

本件、例えば確認申請上も、お話をお聞きする限り、グレーゾーンですが、とはいえ、それで行政が積極的に動いてくれるような事案でもなさそうですね。

あなた様が許容できないというなら、その通りであり、直接、お話し合いになるか、それが不調であれば、弁護士を通じて申し入れするなり、法的な手続きをお取りになるなりするしか、解決できないのかな?と感じます。

法律の専門家ではありませんが、今までの経験上、そのように思いました。


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