[19465]がけ条例について
質問者:NAKAJIMA / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2022年03月28日 23:00
建物が建つ近く(建物から2mぐらいの距離)に2mを超える古い擁壁(添付写真)があり、地盤も高低差2メートル以上あります
写真は人様の擁壁なので一部の構造のみとしていますが、上と下で構造が違う擁壁に見えています
ハウスメーカーDは確かにがけ条例の距離関係だが、建築士が安全と確認して確認申請を取っているからがけ条例の問題はないといっています
土地はハウスメーカーのものです
一方で調べてみると、がけ条例の審査は行政は審査しておらず、建築士が安全と書いたら大概OKになる、中には甘い判断をする建築士もいるという書き込みが見ました
この考えは正しいのでしょうか?
建築士が安全といった土地が、別の人が見たらリスクがあるとなって、事後的にがけ条例にひっかかることはあるのでしょうか?
また、事後的にがけ条例に引っかかった場合、どのようなリスクがあるでしょうか?
市役所に聞いたら、写真の擁壁は記録が残ってないけれども、区画整理の歴史から50年ぐらい前だろうと聞いています。
写真は人様の擁壁なので一部の構造のみとしていますが、上と下で構造が違う擁壁に見えています
ハウスメーカーDは確かにがけ条例の距離関係だが、建築士が安全と確認して確認申請を取っているからがけ条例の問題はないといっています
土地はハウスメーカーのものです
一方で調べてみると、がけ条例の審査は行政は審査しておらず、建築士が安全と書いたら大概OKになる、中には甘い判断をする建築士もいるという書き込みが見ました
この考えは正しいのでしょうか?
建築士が安全といった土地が、別の人が見たらリスクがあるとなって、事後的にがけ条例にひっかかることはあるのでしょうか?
また、事後的にがけ条例に引っかかった場合、どのようなリスクがあるでしょうか?
市役所に聞いたら、写真の擁壁は記録が残ってないけれども、区画整理の歴史から50年ぐらい前だろうと聞いています。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者現場監督A
所在地:東京都
2022年03月31日 09:30
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
崖条例の内容は各県によって多少異なるのかもしれませんが、2メートル以上の高低差がある際に、きちんと検査の通った擁壁で土留めをするか、安息角をとって十分その崖から建物を離すのが、おおよそのルールだと思います。「50年前」っていうのと写真から組積造(ブロック?)みたいなので、おそらくは土留めとみなさないで、安息角による離れを考慮して設計がされていると思います。その場合、高低差は建物のがけ側基礎天端から崖上の距離をとって、その角度をおそらく30度以下にしていれば問題はないという判定になると思うんですが、その高さをとる際、どの測点を取るのかには設計者によって甘い厳しいの判断の違いはあるのかもしれません。いずれにしてもその部分は建物の確認申請にてチェックされているはずです。ただ、確認申請はあくまで図面でのチェックですので、図面の高さ表記が実際と違っていればそこは実際の安全性とかかわってくると思います。