[19507]契約無効
質問者:Aoi / 最新の回答・ご意見者:山本 廣資 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2022年04月27日 15:28
令和3年12月末に現在のマンション1階に入居
→上層辺りからドンドンとボールを叩きつけてる様な音が1日中する。
最初は2階の住人の騒音かと思っていました。
1.2ヶ月経ちこの騒音で精神的に厳しくなったので管理会社へ令和4年3月頃に連絡。
→管理会社は似たような音が他の住人からも連絡が来ているので現在調査していますので判明次第文書投函しますの事。
→4月上旬に文書が投函されており、結果ウォーターハンマーによる騒音だと発覚。何も対応は無く現状維持。住人に蛇口の開閉等の注意喚起のみでした。
仲介の不動産屋の担当にも話をしましたが管理会社と話し合って下さいとの事。瑕疵担保責任や契約不適合責任には該当しないのでしょうか?
さすがに数ヶ月も続くとウォーターハンマーの音が精神的に限界になり、管理会社を介して家主代理へ契約無効の依頼「契約無効、敷金返却、引越し費用の負担」をしましたが契約時には把握していなかったので責任はとりません。
公的な文書を送ってください。
と言われましたが、どのような行動を起こせば良いのかわかりません。
一刻も早くこの音から逃れたいのですが、現在退去すると6ヶ月以内の早期契約解除違反になり困っています。
どの様な行動を起こせば良いのか助けて下さい。
→上層辺りからドンドンとボールを叩きつけてる様な音が1日中する。
最初は2階の住人の騒音かと思っていました。
1.2ヶ月経ちこの騒音で精神的に厳しくなったので管理会社へ令和4年3月頃に連絡。
→管理会社は似たような音が他の住人からも連絡が来ているので現在調査していますので判明次第文書投函しますの事。
→4月上旬に文書が投函されており、結果ウォーターハンマーによる騒音だと発覚。何も対応は無く現状維持。住人に蛇口の開閉等の注意喚起のみでした。
仲介の不動産屋の担当にも話をしましたが管理会社と話し合って下さいとの事。瑕疵担保責任や契約不適合責任には該当しないのでしょうか?
さすがに数ヶ月も続くとウォーターハンマーの音が精神的に限界になり、管理会社を介して家主代理へ契約無効の依頼「契約無効、敷金返却、引越し費用の負担」をしましたが契約時には把握していなかったので責任はとりません。
公的な文書を送ってください。
と言われましたが、どのような行動を起こせば良いのかわかりません。
一刻も早くこの音から逃れたいのですが、現在退去すると6ヶ月以内の早期契約解除違反になり困っています。
どの様な行動を起こせば良いのか助けて下さい。
これまでの回答・ご意見数3件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2022年04月28日 10:47
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
山本 廣資
有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2022年04月28日 18:55
所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者jpken
所在地:新潟県
2022年04月28日 11:18
URL:
家づくりの想い:
この方面には詳しくありませんが,お困りのご様子なので一言述べさせて下さい。
調べた中で以下の文面を見つけました。
「建築基準法では第三十六条に従い、建築基準法施行令第129条の2の5第2項第六号及び第3項第五号の規定に基付き建設省告示第1597号(昭和50年)により配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とする為の構造方法を定め、「ウォーターハンマーが生じるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止の為の措置を講ずること」と対策を義務付けています。」
今回のウォーターハンマー現象については住人の皆さんはきっとお困りになっておられると思います。
それで,行政の無料法律相談や法テラスなどに相談して,管理会社にウオーターハンマーの解消に向けて対策を取って頂ける様に働きかけてみるのはいかがでしょうか。
引っ越すこととは異なる回答ではありますが,参考にして頂ければ幸いです。
調べた中で以下の文面を見つけました。
「建築基準法では第三十六条に従い、建築基準法施行令第129条の2の5第2項第六号及び第3項第五号の規定に基付き建設省告示第1597号(昭和50年)により配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とする為の構造方法を定め、「ウォーターハンマーが生じるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止の為の措置を講ずること」と対策を義務付けています。」
今回のウォーターハンマー現象については住人の皆さんはきっとお困りになっておられると思います。
それで,行政の無料法律相談や法テラスなどに相談して,管理会社にウオーターハンマーの解消に向けて対策を取って頂ける様に働きかけてみるのはいかがでしょうか。
引っ越すこととは異なる回答ではありますが,参考にして頂ければ幸いです。