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[19533]隣家のヒートポンプ室外機の騒音について

質問者:EJ / 最新の回答・ご意見者:EJ / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:家の外回り / 2022年05月10日 23:36

昨年の冬、南隣に新築で我が家との境界1mで家が建ちました。我が家側の境界は1.2m程あります。
お隣は我が家側に向けてヒートポンプ式のエコキュート室外機1台と床暖房室外機2台、エアコンの室外機1台が架台に乗せて設置されています。エコキュート室外機が将来は寝室になる予定の1階客間の窓に対面する形で設置され、床暖房室外機が1階リビンクの窓に対面する形で設置されました。1階客間側ではエコキュート室外機からの風が窓を開けると吹き込む直撃の状態です。

1階リビング側の床暖房室外機が稼働したときはテレビの音声をあげないといけないほどのうるさく、1階客間側のエコキュート室外機の稼働時は低周波音と思われるうなるような低音が気になり、現在は2階の寝室で寝ていますが、その2台が同時に稼働した際は「うるさい!」と声をあげたくなるほどです。試しに、1階客間で寝た際は2台稼働時はなかなか眠れず、耳が痛くなったほどでした。

お隣が建築中にネットで室外機、騒音で検索するとヒートポンプ式の室外機で沢山苦情が出ている工務店の施工であったため、室外機の位置がこのままでは、窓に低温の風や音が直撃するのではと不安になり、「日本冷凍空調工業会の備え付けガイドライン」に準拠していないので、設置前に窓に対面する場合は位置を変えるなどをお願いした経過にありますが、そのまま設置をされてしまいました。(設置直前で気づくのが遅かったのも事実です)

施主が住まれてから、ヒートポンプ式室外機による騒音や低周波音について我が家が困っていることをお伝えし、窓に対面する室外機2台の移設のお願いをした経過にあります。
施主はヒートポンプ室外機の位置について工務店から説明は受けておらず、設置側面だけを了承したとのことでした。
また、騒音についてあまり感じないということで、だんだんと話がもつれてきて、騒音計で測れと言われたため、1階リビング側の床暖房室外機の我が家側の窓を開けて計測すると、夜間55?60db(当地区の環境基準は夜間55db以下)であることを伝えたところです。我が家敷地内でこの音量が夜間に鳴るのも十分うるさいと思うところです。

色々と施主の方でも工務店と話あっていただいているようですが、費用面では工務店には非が無いということで、もし移設する場合は施主もしくは我が家で負担という話がでています。

大手工務店なので、コンプライアンスの観点からも国や行政が注意喚起している「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」
(一般社団法人日本冷凍空調工業会)の据付け推奨例を参考にし、近隣トラブルが起こらないよう配慮するべきと思うのですが、ガイドラインを無視し、環境基準を上回る騒音を出す室外機の設置をする工務店に非があるのではと私は考えるのですが、このような場合はどうなのでしょうか。

専門家の方のアドバイスを是非、伺いたいと思います。
何卒、宜しくお願い致します

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2022年05月13日 14:15

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

今時このような工務店があるのですね。 
エコキュートに関しては夜間の騒音トラブルが頻発し、裁判沙汰にもなりました。
特に低周波騒音は健康被害にもなりますので、業界や、環境省からガイドブックが作成されました。

一言でいえば「非」はあります。現役時代に戸建て住宅の設計事例はありませんが、マンションの場合は、エアコンの騒音が隣の家に影響ないように配慮していました。役所の担当部署にご相談ください。
メーカーによる違いはありますが、470Lタイプで、53?58dbあります。
その他の室外機も同時運転すると60db近くなるでしょう。
夜の10時以降に測定してください。

環境基準の騒音値は、通常敷地境界線上ですからその位置で測って下さい。
現在測定された数値よりも大きくなると思います。
役所に相談するときはこの数字を持て行ってください。
環境基準をオーバーするのは確実のようなので、それなりの対応をお願いできると思います。
myph

EJ

所在地:北海道
2022年05月16日 22:41

この度はご助言、誠にありがとうございます。

測定した騒音60dbは冬に床暖房が稼働していた時に測定したもので、現在は稼働していないため隣地境界線での測定はできませんでしたが、役所に相談をしました。

役所の回答は、環境基準を超える騒音であっても、隣家が事業者でない場合は、民と民で解決をお願している。と、法律上問題が無いので何もできないという回答でした。

「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」について、役所ホームページで注意喚起されているが、それを遵守しない工務店についても、法律上は問題無いので指導はできないという回答でした。

行政からの指導があれば現状の改善につながったり、今後ヒートポンプ式室外機の設置でトラブルになるケースが少なくなると思うのですが、大変残念な気持ちになりました。

私が直接工務店に環境基準を超える騒音が出ていると申し入れようと思っていますが、役所がこのような対応では、「法律に違反していない」と突っ張らねそうです。

工務店に申し入れる際に他に言うべきことなどがあればご助言を賜りたくよろしくお願いします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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