myph

[19881]新築工事中-損害遅延金、慰謝料

質問者:あまの / 最新の回答・ご意見者:T.Kumagai / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2022年10月11日 23:05

ハウスメーカーと以下契約を取り交わしており、遅延しています。
-------
?契約日 2021/9/1
建築請負契約書記載の完成日 2022/7/1

?変更合意書締結日 2022/5/1
変更合意書記載の完成日 2022/10/1

?現在伝えられている完成日 2022/12/1
------
建築請負契約には「工期内に引き渡しができない場合、請負代金の?(以下計算方法)を支払う」といった記載があります。

ハウスメーカーから提示されている遅延損害金の支払いに関する書類について、以下記載があります。

遅延日数2ヶ月(2022/10/1?2022/12/1)

【質問1】
私たちの認識では2022/7/1の完成の予定が2022/12/1となっているので5ヶ月分の遅延損害金を支払ってもらいたいと思っています。

工期の延期は変更合意書で確かに同意していますが、同意するしか前に進む方法はありませんでした。


損害遅延金については、きちんと建築請負契約の工期から算出されると思っていました。
どちらが正しいのでしょうか?

【質問2】
???にかけての期間中、一方的にハウスメーカーから3回解約したい(トラブルになりそうだからというあいまいな理由でした)といわれ、その都度、作業を止めると通告されたり、連絡を絶たれたりしました。
また担当者は3名いましたが以下ありさまです。
担当1→挨拶なしで退職
担当2→2022/4以降、一切返信なし
担当3→体調不良で別担当者に交代

このように、ある意味、故意に遅延された状況です。

このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

T.Kumagai

所在地:静岡県
2022年10月14日 15:22

URL:
家づくりの想い:

>このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

ハウスメーカー側に予定通り完成させるよう言うしかありません。
ハウスメーカー側と上手く連絡が取れない場合、国民生活センターなどの行政に動いてもらいます。


質問1への回答
工事変更契約書を交わしているので、変更した日からの計算になります。
経緯はどうあれ、一度交わした契約を覆すのは並大抵ではありません。

質問2への回答
ハウスメーカーに、図面通りに完成してほしいと言うしかありません。
担当者に連絡が取れないのであればその上長や社長まで連絡を取る必要があります。


遅延金については契約に基づいて計算されますが、その他の損害や慰謝料についてはご自身で計算しなければいけません。
弁護士の管轄になるので申し訳ありませんが割愛させて頂きます。