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[19928]第一種低層住居専用地域での用途違反

質問者:いろはもみじ / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2022年11月20日 12:16

10数年前に第一種低層住居専用地域にマイホームを購入しました。
数年前、近くに自動車整備をする店舗ができました。エンジン音、音楽、排気ガスの匂いなどに悩まされています。
役所に確認すると、営業許可が申請がされていないことが判明し、「今後、指導を行なっていく」との回答でした。
しかし、数ヶ月経ちますが状況はかわっておりません。役所は、指導するだけで、土地所有者が無視すれば、用途違反であろうと何も変わらないのでしょうか?
このような地域は、用途制限が厳しく、静かな住宅環境であると思い、土地を購入したわけですが、後になってこのような店舗ができ、自動車整備工場がこのまま営業する場合、土地・住宅を売って他の住宅をとも考えています。その際,工場や自治体に損害賠償の請求または土地の買取など請求できるのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

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※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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現場監督A

所在地:東京都
2022年11月22日 14:51

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家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

設計は専門ではございませんが、小規模な自動車修理工場で住宅併用などであれば違法ではない可能性もあります。役所に対して損害賠償などは不可能と思います。工場に対しては民事で訴えるのは自由と思いますが、具体的な「損害」を立証しないといけません。ハードルが高いと思います。土地の買取を請求はできると思いますが、相手がそれに応じるかどうかは相手次第と思います。