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[20067]追加変更契約後の図面変更について

質問者:hrk / 最新の回答・ご意見者:hrk / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2023年02月15日 22:58

現在、とあるハウスメーカーと契約を行なって新築住宅の建設に向けた準備を進めています。
契約は工事請負契約、その後の追加変更契約を行い、建築確認申請は申請前です。

住宅ローンは本審査が完了したところです。

現在の着工予定時期は4月上旬を予定しているのですが、
先日駐車場スペースの幅が今後購入を検討している車の車種だと駐車は出来ても乗り降りがかなり窮屈であることがわかりました。
駐車場の有効幅が2600、車種の全幅が1900程。

そこでハウスメーカーの営業および店長に対し図面の変更を依頼したところ、
既に私達に説明し、承認したものなので、様々な所に影響が出るから変更できない、と言われました。

ですが、契約書や約款、重要事項には、確認申請後の変更は変更申請費用が必要になる旨の記載はありましたが、変更が出来ない、という旨の記載は見当たりません。

駐車場に関しては振り返ってみると、説明を詳しくされた記憶はなく、
また私たちも駐車場に関してあまり注意を払えていなかった(検討している車種の話は伝えていたので、まさかそこに合わない駐車場スペースになっているとは思わなかった。)点はあるのですが、
それに対しての変更を無理、の一点張りをされている状況です。

こちらとしては、工期が遅れることは追加費用がかかることは許容していることも伝えているにも関わらず、変更に応じてもらえません。

そもそもそのようなことは法的に許されるのでしょうか?
また、変更にかかる構造計算のやり直しや図面の修正にはどの程度の費用が発生しそうでしょうか?
今度改めてハウスメーカーの営業、店長と話す機会があり、
ご質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2023年02月16日 07:08

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

「なんで変更できないの!??」という疑問はごもっともだと思います。法的には契約書が全てと思いますので約款に変更できない理由が書いてない限りは変更できるというのが「法的な」答えと思います。
理由はハウスメーカー側にありそうです。そこをはっきりと具体的に説明してもらわないと真相がわかりません。

図面がないと具体的にはわかりませんが、駐車場を大きくしたい場合、建物の位置をずらすか、建物を小さくする必要があります。ずらす場合狭くなる方が法的に不可であれば「無理」です。それは断る要因になります。建物を小さくする場合は構造躯体の製造がすでに一部始まってしまっていると変えることが難しくなるかもしれません。木造在来だとこんなに早く加工をしてしまうことはありませんが、大手の型式認定の工法だとありえるかもしれません。ただこうしたトラブルになりないように構造体の加工に入る承認をお客様にいただいてから加工に入ると思います。それをすでにサインしているのではないでしょうか?それ以外にメーカーが堂々と「無理」と主張する要因は思い浮かびません。そうでなければメーカー側の勝手な主張の可能性が高いので話し合いの余地があるかもしれません。

設計の費用に関しては見積書に記載はないのでしょうか?数十万という感覚ですが、構造計算をどこまでやっているのかによります。
myph

hrk

所在地:東京都
2023年02月16日 09:19

ご回答いただきありがとうございます。

いただいたご質問に対してお答えいたしますと、
・今回の図面変更は建物を小さくする必要があると認識しておりまして、構造計算等もやり直しになる規模かなと考えています。
・その上で、工法は木造在来での工法となるので、構造躯体の製造が始まっていることはないと思います。構造体加工の承認等のサインは行なっていません。

また、図面の作成・設計費用は大体20万ほどで記載があったので、申請やらでそれに追加でかかるとして、合計数30~50万程かな、と考えております。

上記より、契約書面に記載がない以上法的に変更できない、といったことはなく、メーカー都合で変更が無理、と言われていると認識しました。

いずれにせよ、変更できない、と言われている要因が何なのか、具体的な説明を求め、設計のやり直しに伴う工期の遅れと追加の図面作成・申請費用が発生することのみがデメリットの場合は、しっかりとお願いする形で協議を進めていければと思います。

ありがとうございました。