myph

[20457]建築士法について

質問者:Sho / 最新の回答・ご意見者:Sho / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2023年11月10日 12:20

過去に何度か質問させていただいたものです。今回もご教授頂きたく質問を投稿します。

建築士法18条1項では、建物の設計者である建築士は、設計に係る建物を法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合させる義務を負っている
となっていると思うのですが、法令または条例とはどのようなものが含まれるのでしょうか。例えば民法なども含まれるのでしょうか。
よろしくお願いします。
myph

Sho

所在地:京都府
2023年11月11日 23:43

回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、以前にご相談させて頂きました隣地建物の窓位置が当方建物の窓位置と被る件です。
当方はプライバシーの問題で隣地施主様と話し合いをしたくないと考え、事前に図面を隣地ハウスメーカーに渡して当方の意図をお伝えしていたのですが、窓位置が被りました。当方は境界から1.3m、隣地は境界から0.6mですので、隣地のみ民法235条の目隠し設置義務が発生すると考えています。窓位置が分かった段階で隣地ハウスメーカーには目隠し設置を要望しましたが、すりガラスへの変更という対応で終わりました。境界から1m以内の窓は30坪程度の敷地であれば仕方がないと思うのですが、目隠し設置の要望が出た際にこの対応は一般的なのかどうか判断がつきません。当方の図面を加味しないといけないとは思っていませんが、当方の図面や意図を分かった上でその窓位置を選択されたのであれば目隠しをつけるべきだと思っています。
判例ではすりガラスでは意味が無いとなっていると思うのですが、この場合、この対応は建築士法18条1項に反しているのではないかと考えています。
話し合いで解決したいと考えているのですが、そもそも当方の考え方や法律の解釈が合っているのかが分からないため、ご教授頂きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2023年11月11日 18:56

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

以前に隣地にて建築の建物と窓の位置が一致しているというご相談がありましたが、その件でのご相談でしょうか?どこまで入るの?っていうご質問には明確な決まりはないと思われ、具体的なことで話していかないと答えは出ないかと思われます。最終的に裁判所で、それが設計に関わる法令なのかどうかの判断位よるところになりそうです。

民法235条の観望制限で言えば、正直なところ、私の住む地域ではほぼ守られていません。時々民法を根拠にクレームが発生する場合がありますが、その場合は目隠しなどの配慮をします。そういったトラブルを未然に防ぐ意味でも、設計者から施主や購入者への事前の説明がどこまでできるか?だったりとか、窓合わせをして窓同士がかぶらないように設計したりなど、努力をすることが大事ですが、どうしてもそこは設計スキルや、設計やコスト面での優先順位が関わってくると思います。

詳細が不明ですが、一般論で解決できるような問題ではなさそうですね。こちらd詳細をご相談されると参考にはなるかもしれませんが、白黒はつけるには弁護士さんの力が必要な案件かなと思います。また、そういった事態にならないように話し合いでの解決が望まれると思います。
myph

現場監督A

所在地:東京都
2023年11月13日 16:07

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

お気持ちはとてもよくわかるのですが、「窓の目隠しとしてすりガラスでは不十分でそれ以外の目隠しをつけなさい。」という法律があるわけではなく、あくまでそういった判例があるよっていう話なので、事例をあげたらそうじゃないケースもたくさんあり、その中の一番厳しいケースを例に挙げるのは交渉の仕方としてはうまくないと思います。

そういった視点で考えると、論点は窓が民北条の決まりに反していることに対して目隠しが不十分という問題を、建築士の業務に関して攻めていくとそれはそれでまた論点が変わってしまいそもそもの目的を果たすことはできなそうです。

先方は窓の位置を事前に案内していたにも関わらず窓位置がかぶってしまい目隠しをつけてほしいという要望に対して、判例的には認められないケースがほとんどでも、すりガラスに変更をするという対処をしてきてくれています。お隣が注文住宅だとしたら、色々な選択肢の中からハウスメーカーと施主が話し合い決めたことかもしれません。それに対してさらに主張がある場合、その主張を相手方に伝えるしかありません。「すりガラスでは不十分と思うので、目隠しフェンスなどの対応をお願いします。」通常は素直にそれに従うと思います。ただ、民法を持ち出すと、相手も民法を持ち出して「隣の隣は1m以内でも目隠しつけてないですよ」みたいな感じで、言い返してくる可能性もあります。絶対の権利ではないのでそこは注意すべきです。裁判などまでしてその権利を主張するのであれば別ですが、そこまでいくとお隣とは一生、関係性が悪くなる要因にもなります。音や匂いなどの問題に拡大する可能性も出てきます。その辺は慎重に進めた方が良いとは思います。

myph

Sho

所在地:京都府
2023年11月14日 22:32

回答ありがとうございます。
いろいろ調べているうちに考えが凝り固まっていましたので、客観的に見ていただけて凄く参考になりました。
隣人との関係性が悪化するのは避けたいですので、もう少し落ち着いて考えて話し合っていきたいと思います。