新築の長方形のニッチの全体に施主支給として36枚のタイルをはめ込む計画をしていました。事前にタイルの隙間には目地が入ることは説明があり、その分の大きさも加味してニッチの大きさを決めてもらっていました。
完成間近に見学に行ったところ、ニッチにはめ込まれた両サイドのタイルが削られていることが判明しました。
ニッチの大きさが小さく全てのタイルがハマらなかったようです。しかし、事前に説明もなく支給品を加工するものでしょうか?完成したニッチが既に大きくできないならはめるタイルの枚数を減らしたり対処もあったはずなのに相談もなく削られてしまったことが納得できずにおります。施主支給する場合このようなことはよくあるのでしょうか?タイルを弁償し、新たに施工してもらうことは可能なのでしょうか?
完成間近に見学に行ったところ、ニッチにはめ込まれた両サイドのタイルが削られていることが判明しました。
ニッチの大きさが小さく全てのタイルがハマらなかったようです。しかし、事前に説明もなく支給品を加工するものでしょうか?完成したニッチが既に大きくできないならはめるタイルの枚数を減らしたり対処もあったはずなのに相談もなく削られてしまったことが納得できずにおります。施主支給する場合このようなことはよくあるのでしょうか?タイルを弁償し、新たに施工してもらうことは可能なのでしょうか?
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者取締られ役平社員
所在地:北海道
2024年07月25日 15:31
URL:
家づくりの想い:
>完成間近に見学に行ったところ、ニッチにはめ込まれた両サイドのタイルが削られていることが判明しました。
>ニッチの大きさが小さく全てのタイルがハマらなかったようです。
大半のこと、ほとんどのことは、きっと「計算」の範疇で「おさまり」の話はできるんだと思います。
いかんせん、計算する者のスキル、現場でのイレギュラーの積み重ね・・・等により生じる、ミリ単位での誤差は、計算外、想定外の範疇と考えます。
今回、
>事前にタイルの隙間には目地が入ることは説明があり、
これは、それらの誤差を「目地」で吸収できると、読んだのでしょう。きっと!
それを超える誤差があった。ということかと考えます。
>しかし、事前に説明もなく
要は、ここが問題なんだと思いますが、うっとうしいくらいに事前の承諾を欲しがるお客様はいます。し、こちらもうっとうしいくらいに相談して、逆に本当にうっとうしいという扱いをされる場合も、実はあります。
いきなり、「なぜ、相談しない!」ではなく、「この件は、事細かに相談してほしい」という、お客様からのアプローチが欲しかった?と、施工者は考えているかもしれません。
>事前に説明もなく支給品を加工するものでしょうか?
私は、こういう場合、支給品はお客様の物、ですが、その加工・対処は我々にゆだねられている。と解釈します。
それが、今工事以外に使用された。とか、工事に使用不可なように加工された。とか、非常識な状況でなければ、その詳細な去就にはとやかく言われない。条件でそれを受注するだろう と考えます。
>タイルを弁償し、新たに施工してもらうことは可能なのでしょうか?
私であれば、(今回の詳細な経緯を知りませんが)これは拒否すると思います。
まず、「顧客支給品」でなければいけない、という時点でその入手が困難、不可な状況であったと考え、無いものを使用しての工事は無理でしょう。
あるいは、自社での入手・使用が可能なものをあえて、支給していただく理由もありません。し、それを押して顧客希望での支給品であれば、それにかかわるクレームは、(私は)受け入れません。
まある
所在地:北海道
2024年08月03日 09:18
取締られ役平社員様ご回答ありがとうございます。
これまで割と細かく現場監督から説明や確認等があったため、タイルをみた時にここは事前に施主に確認しないのかと思った次第でした。
これまで割と細かく現場監督から説明や確認等があったため、タイルをみた時にここは事前に施主に確認しないのかと思った次第でした。
現場監督A
所在地:東京都
2024年07月25日 21:56
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
事前にタイル割りの打ち合わせをしっかりしていたのにタイル割りに失敗してタイルがうまく割れなかった。ということだと思いますが、そのクレームは当然のことと思います。タイルの寸法が決まっていれば誤差とかで済まされないと思います。どこまで事前に「こうなります」っていう確認ができていたかによりますが、タイル割りによりニッチの大きさまできちんと打ち合わせしていたにも関わらずうまくいかなかったのは施工者の責任でしょうからその原因は追求すべきかと思います。それを賠償できないのであれば初めから施主支給品での施工は断るべきだったと思います。
一方でこれが施主支給品でなかった場合、施工者はタイルを少し余分に手配をして予備分を見るかもしれません。施主支給品が数量ぴったりでの支給だったとしたら一部やり直し分の負担は考えても良いのかなとも思います。
一方でこれが施主支給品でなかった場合、施工者はタイルを少し余分に手配をして予備分を見るかもしれません。施主支給品が数量ぴったりでの支給だったとしたら一部やり直し分の負担は考えても良いのかなとも思います。
まある
所在地:北海道
2024年08月03日 09:11
現場監督Aさんご回答ありがとうございます。
原因、責任を明確にし可能であればやり直ししてもらおうと思います。
原因、責任を明確にし可能であればやり直ししてもらおうと思います。