
施主検査前のホームインスペクションにて、設計図面にある耐力壁が適切に設置されていない(耐震壁として成立しない)ことが判明しました。施工会社に是正を求めたところ、「当該箇所の是正ではなく、別の『腰高ブロック壁』を耐震計算に算入することで、全体の耐震性能は確保される」との回答がありました。
?【疑問点】
?『2025年版 木造住宅工事仕様書(住宅金融支援機構)』を根拠として提示していますが、手元の資料を確認すると以下の矛盾があるように感じています。
?材料の不一致: 仕様書(5.3.1 大壁耐力壁の種類等)には構造用合板、MDF、せっこうボード等の「面材」の規定はありますが、ブロック壁に関する記載が見当たりません。
?倍率の根拠: 仕様書では材料や釘の種類・間隔ごとに厳密に壁倍率が定められています(例:構造用合板9mmで4.3など)。腰高のブロック壁をこれらと同等に扱う公的な根拠はあるのでしょうか。
?仕様の適合性: 注釈には、胴縁の間隔や釘打ちの平打ち仕様に至るまで細かな条件が記されています。これらに該当しない部位を「後付け」で耐震要素として認めることは一般的でしょうか。
?【お聞きしたいこと】
?木造住宅の耐震設計において、腰高のブロック壁を耐力壁としてカウントすることは技術的に可能(一般的)なのでしょうか。
?当初設計で指定された耐力壁の不備を、全く別の部位で代用して「完了」とする対応は、建築業界の慣習や法令遵守の観点から見て妥当でしょうか。
?引渡し直前のタイミングで、構造の安全性に関わる変更を提案され非常に不安を感じています。皆さんの知見をお貸しください。
?【疑問点】
?『2025年版 木造住宅工事仕様書(住宅金融支援機構)』を根拠として提示していますが、手元の資料を確認すると以下の矛盾があるように感じています。
?材料の不一致: 仕様書(5.3.1 大壁耐力壁の種類等)には構造用合板、MDF、せっこうボード等の「面材」の規定はありますが、ブロック壁に関する記載が見当たりません。
?倍率の根拠: 仕様書では材料や釘の種類・間隔ごとに厳密に壁倍率が定められています(例:構造用合板9mmで4.3など)。腰高のブロック壁をこれらと同等に扱う公的な根拠はあるのでしょうか。
?仕様の適合性: 注釈には、胴縁の間隔や釘打ちの平打ち仕様に至るまで細かな条件が記されています。これらに該当しない部位を「後付け」で耐震要素として認めることは一般的でしょうか。
?【お聞きしたいこと】
?木造住宅の耐震設計において、腰高のブロック壁を耐力壁としてカウントすることは技術的に可能(一般的)なのでしょうか。
?当初設計で指定された耐力壁の不備を、全く別の部位で代用して「完了」とする対応は、建築業界の慣習や法令遵守の観点から見て妥当でしょうか。
?引渡し直前のタイミングで、構造の安全性に関わる変更を提案され非常に不安を感じています。皆さんの知見をお貸しください。
これまでの回答・ご意見数0件
アドバイザーからの回答
アドバイザー
相談者
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー
相談者

