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[21855]契約にある事前協議なく寸法や納まりを変更したリフォーム会社

質問者:メガネ好き / 最新の回答・ご意見者:メガネ好き / 回答・ご意見数:0件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2026年03月08日 23:14

戸建住宅のリフォーム工事について、施工会社との間で契約内容との相違があり、契約不適合に該当する可能性があるのではないかと考え相談させていただきます。

【契約内容】
契約には、施工はプラン図面に基づくこと。着工中に施工方法や仕様の調整・変更が生じた場合には、都度双方で協議のうえ、書面またはメールで内容を確認し合う形をとることになっております。

【施工図の共有が無い】
工事前に、施主である当方からリフォーム希望プラン図を主要箇所は寸法を入れて施工会社へ提出しました。
しかし、リフォーム会社からは契約にあるような図面の提示共有はありませんでした。

特性上、当方が提出したリフォーム希望プラン図が図面であるように施工が進められており、要所要所でプラン図に基づいて納まり等の相談がありました。

【問題点1】
完成後に室内を確認したところ、リビングの奥行き方向の寸法が希望プラン図より短くなっており、実測するとリビング面積が約1.8?減少していました。
尚、他の箇所は希望プラン図の寸法通りの部分もあります。

この影響により、不必要に玄関スペースが大きくなり、リビングスペースの縮小に伴い当方が希望していた空間構成と差異が生まれています。

いずれも事前の説明や合意はありませんでした。
理由を確認しましたが、十分な説明は得られていません。


【問題点2】
室内窓の施工についても疑問があります。
建具と枠の間に取付ビスが見えるほどの隙間が生じており、施工会社からは「見切り材(戸当たり)が図面に無かったため隙間が生じた」と説明されています。
しかし当方が提出した参考図には、建具外周に木窓枠の記載があります。
実際の施工ではその木窓枠が省略されていました。

窓枠は美観だけでなく、納まりや施工誤差の調整などの役割もあると聞いており、図面記載部材の省略と隙間発生の関係について疑問を感じています。


【問題点3】
見積書のガス給湯器型番よりも、実際にはグレード(機能、定価)が低い給湯器が設置されています。

見積機種は床暖房などに対応する給湯暖房用熱源機ですが、設置機種は暖房機能のない一般的なふろ給湯器です。
将来的な暖房設備追加の拡張性にも影響する可能性があると考えていますが、この機種変更についても事前説明はありませんでした。


以上の問題点(それ以外にも細かい問題点が多々あり)について
現在施工会社と協議を行っていますが、一般的な住宅リフォームにおける考え方を知りたく、専門家のご意見を伺えれば幸いです。

特に以下についてご教示いただけますでしょうか。

?
リフォーム後にリビング面積が約1.8?減少している場合、契約不適合として是正や減額請求の対象となる可能性はあるのでしょうか。

?
施主提出の参考図をもとに施工会社が設計整理を行う場合、最終施工図面の提示や寸法変更の説明は、本契約上は必要とされるものでしょうか。

?
希望図面に記載のある部材(窓枠など)を事前説明なく施工会社判断で省略した場合、問題となる可能性はあるのでしょうか。

?
見積書記載の給湯器と異なる機種が設置されている場合、施主としてどのような点を確認すべきでしょうか。

現在施工会社と協議中のため、一般的な実務上の考え方や対応の方向性についてご助言いただければ幸いです。
myph

メガネ好き

所在地:岡山県
2026年03月08日 23:26

1.8?となっていますが、1.8平米です。

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