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[2364]契約期間内に完了せず

質問者:船乗り / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年06月18日 01:32

2010,11,1から2011,5,30までが工事期間(解体・新築)の契約でした、内部はできていたので6月2日入居、6月15日外部もすべて工事が終わり完了届(建築会社)を渡しました、設計士も設計管理の契約でした。今のところ工期が延びたことで個人的に金銭的負担は発生しておりません。建築会社・設計士から完了で契約金額で請求すると言われ疑問に思います、設計士の管理ミスもあり契約期間内に完了していないと思いますが?何か気分がすっきりする方策はないでしょうか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年06月18日 15:01

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

少々、誤解があるようなので、まずそこから・・・。

家を作るのに、法的には「設計」「監理(管理ではありません)」「施工」の3業分業を前提としています。ただ、「設計」と「監理」は兼ねる事が多く、「設計・監理・施工」を兼ねても法的に違反ではありません。

で、、、工程管理に関してはまず「設計」業務ではありません。あくまで「監理」業務なのですが、それとて、「管理(マネジメント)義務」はありますが、結果責任はあくまで「施工者」にあります。たとえて言えば、、、どんなに赤字の会社でもその責任が税理士にある訳ではないですよね、。税理士は赤字補填の義務は負いません。(道義的責任は別ですが・・・)

今回の場合、まず、2週間の遅れの原因を明確にし、その上で、それが「やむをえない事情(天災など)」に起因するものであれば、これは、遅延したからといって、むやみに遅延損害金を請求できません。あきらかに、施工者の責によるものであれば、普通は遅延損害と、完成時支払いを相殺して支払います。

ただですね、、、、契約書に遅延に関する「料率」が記載されていれば、計算してみて下さい、、、たぶん、、ご想像以上に低い金額だと思いますよ。一般的な契約フォーマットに拠ると、

<乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、甲は、遅滞日数1日につき、請負代金額から工事の出来形部分と検査済の工事材料・建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額の4/10000に相当する額、、、>となっています。

ようは5/30時点で現場に搬入されていない材料の金額、、、ちなみにシステムキッチンが未搬入として200万円にしましょうか、、そうすると、、200万×4/10000=800円/1日 ですから、、15日遅れると、、、12000円。。。。です。・・・(−0−

施工者の用意した契約書ですと、さらに施工者に有利な数値(つまり、、お安い)金額になるはずです。

「ご気分スッキリ」の部分に関しては、なんとも、、言いようがないのですが、、想像以上に安い損害金を請求して、それでご気分が晴れるなら、それで宜しいかと思います(決して、嫌味のつもりではありませんよ)。施工者もそれで双方、後腐れ無くスッキリ出来るなら、、、という思いはあります。

ただ、これから先、メンテに関して「いい付き合い」をしていくのがBESTと思いますので、「個人的に金銭的負担は発生しておりません」とのご認識であれば、あえて矛を納める、、、のも大人の判断ではないでしょうか?

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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クラビア

所在地:新潟県
2011年06月18日 07:32

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

契約書に工期延滞の際の違約金に付いて記されていれば,その分をを請求できるかもしれません。
ただ,このたびの大震災で,部材供給にかなりの予定変更を余儀なくされた可能性もあります。
その場合は,日本の習慣としては情状酌量ということになるかもしれません。
代金は払ったものの,建築途中で工務店が倒産してそれっきり,という相談もしばしば寄せられますが,取り敢えずは完成して住んでおられるわけなので,その点は良かったですね。
業者の側としても,工期が延びると,色々と苦しい状況にあるということも考えてあげてもいいように思います。
情けは人の為ならず。
(他人に親切をすると,必ず自分も親切にされるという意味です。誤解があるといけませんので念の為)