myph

[2431]重要事項説明書に記載のない駐車場が

質問者:ヒロリン / 最新の回答・ご意見者:ヒロリン / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年06月24日 16:45

突然ですが力をお貸し頂けたら幸いです。
分譲マンションの保有台数が6機だと思っていたところ,市の方が地域の条令を見直しにあたり調査したところ外に借りて置くべき駐車場が11台無ければ条令違反で罰金の対象となることが判明しました。調査したところ重要事項説明書には記載がなく販売した会社に問い合わせたところ借りたいと言う人がいなかったので解約したとのことでした。
マンションは全体で50室有り、市の令では全体の1/3の駐車場を確保しなければならないそうですが、重要事項説明書には6台としか記載がなく取り合えずマンション販売業者に管理組合として11台分を確保させましたが、借り主が販売業者である以上条令違反は変わらないので今回の条令改正で減らす事が出来るのだから減らしては?と販売業者が言っています。
販売業者の重要事項説明書の記載漏れおよび説明のない状態でマンションの販売が終了した時点で管理組合に引き渡すべき賃貸の駐車場は借り手が居ないのを理由に勝手に解約しました。以前は販売業者の系列管理会社が管理していたため発覚しても解らないかったものが一昨年管理会社が代わった事で明らかになったとしか思えません。詐欺にあった様でスッキリしません。
条令改正の間に敷地内駐車場だけに減らせば簡単なのでしょうが賃貸でマンションに入居した人が外に借りてしまうと又条令違反になってしまいます。
マンションは販売から7年を過ぎます販売会社および販売業者にたいしてどの様な責任を問えるのでしょうか
myph

ヒロリン

所在地:神奈川県
2011年06月29日 11:57

私の説明が悪くて申し訳ございません。
マンションの建って居る場所は繁華街が近く駅から五分ほどの場所に有ります。
以前は違法駐車が多く市の条令で居住数の1/3を確保しその台数の中で維持する事に努めなければならない。とされてから警察の努力も有り違法駐車が少なく成りました。又周辺の月極め駐車場も空きが目立って来た事で条令の見直しを踏まえ市が調査したところ外部に11台有るべき駐車場が無かった事から始まりました。発売時点とは別の管理会社に問い合わせが有ったのでその時の理事長が聞きに行き11台の駐車が外に無い事が条令に違反しているとの事でした。当時の管理組合の理事が重要事項説明書を隅々探しても6台の敷地内駐車場しか記載がなく。条令の事も外部の駐車場11台の事も一切説明のないまま新築分譲マンションを販売した会社その系列斡旋業者、知らせる事も無かったので借りてが無いと言う理由で駐車場を解約したのです。
発売当初は完売の後に外部駐車場を管理組合に引き渡す事に成って居た駐車場を勝手に解約した事を申し訳ございません。と説明が最近に成って言われても外に駐車場を確保しなければ成らないと知っていたら買って居ないかも?と考えると騙された感を否めません!
市では管理組合として外部駐車を借り無ければ条令違反で有ることは変わらないけれど販売会社との話し合いの間、条令違反を問わ無いで居てくれるそうですが、改正後台数を減らすならばその台数を届け出、維持する事に努め無ければならないそうです。その後台数が増えると違反になるので届け出を繰り返した場合今回の条令改正が取り消しになります。使わない駐車場を維持する事は管理組合として維持費が負担に成るだけです。
どうしてこんな大事な事を説明しないで販売契約をした会社が赦せません

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年06月27日 12:41

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

お住まいの地域の「駐車場設置条例」の中身が判らず、また、「改正」もどのような内容か判りません。(各行政で駐車場設置条例の有無も含め、内容はすべて異なります)

重要事項説明の記載うんぬんは、さておき、駐車場設置義務の当事者はあくまで管理組合にあると思います。まずは、経緯を行政に説明した上で、罰金の有無を行政判断に委ねてはいかがでしょうか?普通は、「新築時」の駐車場設置義務はあるでしょうが、既存建物にまで遡及して罰金を伴う設置義務があるとは思えません。また、罰金も1回で済むものなのか?あるいは、継続的に所定台数が揃うまで継続的に徴収されるものなのか?金額はいくらなのか?それによって対応が変わると思います。

また、条例の趣旨が、「共同住宅の居住者による違法駐車を減らすためなのか?」あるいは「居住者が他の駐車場を借りて、いわゆるパブリックな駐車場が少なくなるのを防止するためなのか?」文面拝読する限り、判然としません。

>賃貸でマンションに入居した人が外に借りてしまうと又条令違反になってしまいます。

少なくとも、こんな事は無いと思いますよ。

「罰金を伴う、違法状態」という「部分」だけで無く、全体を俯瞰してみて情報を整理、また、行政の対応を見極める必要があると思います。

その上で、販売業者への対応を考えてはいかがでしょう?
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年06月29日 15:33

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

駐車場設置条例のある地域は、敷地外でもいいですから、所定数量以上の駐車場を確保しなければ、、「確認申請がおりません」

賃貸マンションの場合は、「確認をおろすために」とりあえず確保して、竣工検査が終わった時点で解約、、、ってのも、あるにはあるのですが、、。
分譲の場合、いづれにしても「管理組合の管理している駐車場を入居者個人にまた貸し」する形になるだけで、販売者には何の不利益も無いはずで、確保した場所を、わざわざ解約するのも解せませんが、、、かといって、現実に、再度、販売者に駐車場を確保してもらっても、現実に借りる人間の有無がどうなのか?今後、、、将来的に管理組合としての管理をどうするのか?そのあたりを考えると、感情論で、販売者の責任を問うても、あまり意味が無いように感じます。

今回のようなトラブルは、たとえば事務所ビルなんかでも、転売を重ねた物件などでは、恒常的に発生しています。

条例違反の状態がいいとは言いませんが、むしろ、市のお目こぼしに甘えて、「半永久的に交渉中」という選択が一番賢いのかな?と思います。
myph

ヒロリン

所在地:神奈川県
2011年07月16日 03:41

ご回答いただき有難うございました。
直接の答えは得る事が出来ませんでしたが勉強になりました。
有難うございます

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者