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[2435]工事請負契約の重要事項説明書がない

質問者:hana001 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年06月25日 01:19

新築の工事請負契約の直前です。
契約の相手先は一級建築士事務所で、設計・施工(実際の施工は別会社)の請負契約となります。

しかし建築関連の知人より、設計・工事監理に関する重要事項説明書がないのはおかしいという指摘を受けました。
(平成20年11月より義務となったとのことなのですね)


先方に確認すると、義務であるのは認識しているが
業界の慣習として作成していない、希望があれば作成する、
という回答がありました。
これまで相手の建築士さんは信頼できる方だと感じていましたが、
今回の件で会社としての体制に少々疑問を感じています。


質問ですが、
・今回のように設計・工事監理の重要事項説明がないケースは
 よくあることなのか
 そのような会社のスタンスに問題はないのか
・重要事項説明がないまま契約したとして(そのようなことは
 しないつもりですが)、こちらにどのような不利益が発生するのか
です。


アドバイスいただければ幸いです。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年06月27日 13:07

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

少々、情報が混乱しているようです。「設計・監理」については重要事項説明が義務付けられていますが、施工に関してはたぶん、無いはずです(間違っていたらごめんなさい)

まったく、おっしゃっている事は正論で、姉歯事件を受けて、法律的には、おっしゃる通りになっております。

>義務であるのは認識しているが 業界の慣習として作成していない、希望があれば作成する、という回答がありました。

私自身の自省を含めて、告白しますと、私も今まで作成した事がありません。「業界の慣習として作成していない」と言うより「作成していなかった」ですね。と、言いますのも、特に設計の場合、契約前に、お客様との人間関係・信頼関係が充分醸成されている場合が多く、少なくとも、私の場合は、そうでなければ、むしろこちらから契約をお断りする場合もあります。そんな意味で、「今更感」があるものですから、、、、。更に言えば、じゃぁ、、それを提示だけすれば人間関係や信頼関係が築けるのか?というとかなり疑問です。、、、、更に更に、、、あえて、それをやるってのは、そもそもが怪しんじゃないの???、、、と、、これらは言い訳になりますね。今後は私も気をつけます。

あくまで制度としては、おっしゃるとおりです。ただ、、ご質問の部分に関しては、私がお答えすると、天に唾する事となりますが、、、一言だけ、、、あくまでも「人間関係」が大事ですと、、、これでご容赦願います。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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