[278]上下水の使用許可がもらえない
質問者:poshi / 最新の回答・ご意見者:poshi / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年08月07日 22:33
助けてください。
中古の戸建を購入しました。
先日、水道局に上下水の使用を申請したところ、使用不可であることをいわれました。
不動産業者からは、上下水は私有地(地主および借地)を通って引き込まれており、またそれらを通過して公共下水に放流していると説明を受けました。
契約時にはこの既設のものを使用することとなるが、整備予定・負担予定金はないと整備状況の欄に記載されており、負担はないと説明されていました。
しかし、実際に上下水が通過している家(借地権)の所有者に確認したところ、「気の毒なので、以前の所有者一代限りの使用のみ許していたが、一軒で精一杯で大雨が降るとあふれてしまうため、もう使用させないということは土地の所有者に通告済みであり、了解を得ている。そのため、すでに切断したので復旧することはできない。」と言われてしまいました。
"通過させ、放流していていることを買主は認識し、現況のまま買い受けることとする"
という一文が一番最後の契約書にはありますが、使用できない設備、またその可能性があることを説明せずに(ほんとに知らなかったのかもしれませんが)契約されたものについては、不動産業者、または売主側には責任を求められないのでしょうか。
使用のために清掃料などの負担が発生する可能性がある程度にしか説明を受けていませんでした。
土地の別の面の道路からも引き込みができない土地であるそうなので、大変困ってしまっています。どうしたらよいのかもうわかりません。
助けてください。どうかよろしくお願いします。
中古の戸建を購入しました。
先日、水道局に上下水の使用を申請したところ、使用不可であることをいわれました。
不動産業者からは、上下水は私有地(地主および借地)を通って引き込まれており、またそれらを通過して公共下水に放流していると説明を受けました。
契約時にはこの既設のものを使用することとなるが、整備予定・負担予定金はないと整備状況の欄に記載されており、負担はないと説明されていました。
しかし、実際に上下水が通過している家(借地権)の所有者に確認したところ、「気の毒なので、以前の所有者一代限りの使用のみ許していたが、一軒で精一杯で大雨が降るとあふれてしまうため、もう使用させないということは土地の所有者に通告済みであり、了解を得ている。そのため、すでに切断したので復旧することはできない。」と言われてしまいました。
"通過させ、放流していていることを買主は認識し、現況のまま買い受けることとする"
という一文が一番最後の契約書にはありますが、使用できない設備、またその可能性があることを説明せずに(ほんとに知らなかったのかもしれませんが)契約されたものについては、不動産業者、または売主側には責任を求められないのでしょうか。
使用のために清掃料などの負担が発生する可能性がある程度にしか説明を受けていませんでした。
土地の別の面の道路からも引き込みができない土地であるそうなので、大変困ってしまっています。どうしたらよいのかもうわかりません。
助けてください。どうかよろしくお願いします。
poshi
所在地:東京都
2010年08月09日 13:36
いろいろ検討した結果、隣地の排水管の利用問題や不動産契約時の重要事項説明の解釈等について、詳しい弁護士に相談して戦っていこうと思います。
業務改善の申請等合わせ、不動産会社側の出方によって検討したいと思います。
質問してみたものの、複雑な質問で難しい問題かと思いますので、これでスレッドを締めようと思います。
ありがとうございました。
業務改善の申請等合わせ、不動産会社側の出方によって検討したいと思います。
質問してみたものの、複雑な質問で難しい問題かと思いますので、これでスレッドを締めようと思います。
ありがとうございました。
poshi
所在地:東京都
2010年08月14日 00:21
回答ありがとうございます。
弁護士に相談した結果、もうちょっと仲介業者と売主の出方を伺うことにしました。
また、弁護士費用がかかるので、今の時点でキャンセルに動くより、まずは公共機関のほうから業者に対する業務改善指導をかけられるか相談してみました。
いろいろ資料を見ていただいた結果、契約書の内容で、瑕疵担保責任について限定的な事項(例えば、シロアリとか雨漏りのみとするなど)を設けているという明確な違反をしているとのことでした。
私も弁護士もその点を見逃していたので、今回の件は、まずはその瑕疵について、機能的に使用可能とするだけではなく、実際に使えるよう、品質の保証を求めていくことにしました。
具体的には、通過させる家から使用許可証明をもらってくるということになります。
他の土地からの引き込みを行う方法も含めて、現在は業者の出方を待っていますが、いい方向に進んでいくことを祈っています。
ありがとうございました。
弁護士に相談した結果、もうちょっと仲介業者と売主の出方を伺うことにしました。
また、弁護士費用がかかるので、今の時点でキャンセルに動くより、まずは公共機関のほうから業者に対する業務改善指導をかけられるか相談してみました。
いろいろ資料を見ていただいた結果、契約書の内容で、瑕疵担保責任について限定的な事項(例えば、シロアリとか雨漏りのみとするなど)を設けているという明確な違反をしているとのことでした。
私も弁護士もその点を見逃していたので、今回の件は、まずはその瑕疵について、機能的に使用可能とするだけではなく、実際に使えるよう、品質の保証を求めていくことにしました。
具体的には、通過させる家から使用許可証明をもらってくるということになります。
他の土地からの引き込みを行う方法も含めて、現在は業者の出方を待っていますが、いい方向に進んでいくことを祈っています。
ありがとうございました。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者東野 雅司
ヒガシノデザイン一級建築士事務所
2010年08月12日 08:55
所在地:北海道札幌市北区北36条西3丁目2-35-401
URL:http://homepage3.nifty.com/hi_design/
PR:住宅をはじめ各種の商業施設…