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[291]雨漏りする新築屋根

質問者:山之手みどり / 最新の回答・ご意見者:山之手みどり / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2010年08月11日 11:52

雨漏りする新築屋根について現在調停中ですが、工事者の主張について
当否をお伺いしたくよろしくお願いいたします。

工事者の主張とは「自分が作った下地代金を損害賠償金額から差し引け」
というものです。

背景を申し述べますと、
新築屋根の勾配は1寸程度、(場所によっては0.5寸)(工事者決定による)
アスファルトシングル葺きです。(工事者の勧めによる)
それを陸屋根家屋の上に重ねました。
工事代金は完成当日に支払済みです。

ところが新屋根から雨漏りのあることが完成当時からわかり、そのご
雨のたびに、あちこちで雨漏りが発生しました。

工事者は4度ほど「コーキング補修」をしましたが、状態が改善しません。
電話、手紙、内容証明郵便などを無視して雨漏りを放置したために
現在、調停に入っています。

調停の主旨は「請負契約の瑕疵担保責任としての損害賠償請求」で、
他の工務店からとりよせた見積金額を基準にしています。
その見積内容は、屋根材はトタン葺きにしたもので下地分は入っていません。

他工務店の意見は、
1.勾配が低いから雨漏りする、屋根材の選択が間違っていた。
2.下地を交換したいが、撤去と廃棄処分で可なりの費用がかかる。
3.屋根材を変えればなんとかなるかもしれない。
ということで新しい見積りには下地を建築する費用は入れませんでした。

新築した請負工事者は、調停員に「お金ですませたい」といっていまして、
「自分が作った下地を使うのだから、他業者見積から下地分差し引け」と
要求しています。

他業者の見積書には下地分が記されていないにもかかわらず、
調停員の建築士の方も下地分を差し引くのが妥当というお考えです。

新築屋根の雨漏りを直せないのであれば、再度、屋根を新築しなおすほどの
責任が工事者にあるのではないかと感じていますので、相手の主張に納得
しかねています。

工事者の主張は正しいのでしょうか?
お伺いもうしあげます。

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山之手みどり

所在地:山梨県
2010年08月14日 13:16

ご回答有難うございます。

>状況にあった屋根材料で再度、施工し直してもらうのがいちばんよいと思いますがいかがでしょうか。

他の屋根材料で施工しなおす場合、たとえばトタン葺きになりますと
「元の費用。シングル材」より高くなります。
この材料手間代の差額は私が支払うべき性質のものでしょうか、それとも
元の工事者である請負工務店の負担として要求してよいものでしょうか。

>どのような骨組みをしたか確認してください。

新屋根の形状は「四方流れ」になっています(二階屋根)
骨組みは、元の陸屋根の中心から屋根の四角へむかって3x1.5寸角材が渡され、
その角材を軸にして同規格の角材が、35〜40センチほどの間隔で屋根の辺に向かっています。

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山之手みどり

所在地:山梨県
2010年08月15日 18:13

ご提案の数々、大変参考になりました。
有難うございます。

>>材料手間代の差額について、
>シングル材での施工を選ばれた、 経緯にもよると思いますので、判断できません。請負工務店と話し合われては、いかがですか。

シングル材の選択は請負工務店の薦めを受け入れた私に責任があると思いますが、
シングル材使用においての新築屋根勾配の決定は工務店の判断によるものです。
(勾配は二階屋根一寸。一階屋根は0.5寸ほどですから勾配不足が雨漏りの
原因ではないかと案じています。)
差額分担につきましては、上記の事情を勘案しながら応分に負担したいと思います。

>雨漏りの原因の確定
後になってしまいましたが、雨漏りの原因を確認しましたか?
既存の陸屋根と新たな小屋組の取り合いや、換気部分からの雨漏りがないことも確認してください。

取り合いの形がどのようなものか想像できませんので、的確な返事になっていないと
おもいますが、一階屋根の場合、新屋根と既存部屋の壁外側の接合部の始末につきましては、請負工務店はテーピングとコーキングで済ませています。
この施工がもしかして雨漏りの原因ではないかと何度も確かめましたが、工務店は雨漏りの原因をシングル材の「毛細管現象」と説明するだけで、接合部分ではないと考えているようです。
換気部分と言えるところは、当方の屋根にはないようですが、これはどのようなものでしょうか。
いずれにしましても、請負工務店に再度話をしてみます。

>>どのような骨組みをしたかについて、
>使用するトタンの規格・種類(縦方向または横方向に葺く・有効幅など)によって骨組となる部分にしっかり固定できないこともありますので、注意が必要です。(製品によっては必ずしも骨組みに固定となっていない製品もあります)

大事なことを教えてくださり有難うございます。
これまでは、業者さんの専門性を頼りにして私自身は不勉強なところが沢山ありました。
今後は自主的に注意をはらってゆきたいとおもいます。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

飯田 均

屋根サポートいいだ
2010年08月13日 09:41

所在地:北海道旭川市春光4条8丁目11-13
URL:http://sites.google.com/site/yanespptiida/
PR:- 雨漏り・すが漏り・雨だれ…

工事者の主張の判断は出来かねますが、施工方法・使用材料の判断を間違えたものと思います。、調停員に「お金ですませたい」といっているとのこと、話し合いに応じれもらえるので在れば、状況にあった屋根材料で再度、施工し直してもらうのがいちばんよいと思いますがいかがでしょうか。
屋根業者といっても、専門的に分かれていることもあります。
(住宅専門・鉄骨建物・寺社・のほかに瓦・シングル・トタンなど)
その業者が専門外であれば、屋根工事分を出してもらうとよいでしょう。
ここで言う「下地分」というのは、陸屋根の上に木材で1寸勾配程度の屋根を作ったのでしょう。この部分はそのまま使用可能かと思いますが、どのような骨組みをしたか確認してください。


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飯田 均

屋根サポートいいだ
2010年08月14日 22:19

所在地:北海道旭川市春光4条8丁目11-13
URL:http://sites.google.com/site/yanespptiida/
PR:- 雨漏り・すが漏り・雨だれ…

>材料手間代の差額について、
シングル材での施工を選ばれた、 経緯にもよると思いますので、判断できません。請負工務店と話し合われては、いかがですか。

>どのような骨組みをしたかについて、
使用するトタンの規格・種類(縦方向または横方向に葺く・有効幅など)によって骨組となる部分にしっかり固定できないこともありますので、注意が必要です。(製品によっては必ずしも骨組みに固定となっていない製品もあります)

>雨漏りの原因の確定
後になってしまいましたが、雨漏りの原因を確認しましたか?
既存の陸屋根と新たな小屋組の取り合いや、換気部分からの雨漏りがないことも確認してください。

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