築6年を経過したマンションで、最近廊下とバルコニーの床長尺シートの点検をしたところ、水下側に数カ所の浮きを確認しました。
メーカーの仕様を確認したところ、雨掛かりの廊下やバルコニーでは、水による接着剤の無力化による浮き等の防止の為、耐湿工法を標準とする。とあり、耐湿工法では水下側の端部にもシールを施行する事になっていますが、当マンションでは施工されていません。
そこで、施工会社に修繕要求をしましたが、施工会社の回答は、該当部分の瑕疵担保が2年であることと、現施工方法は当社の標準施工方法である事(水下側の排水溝からシートの下数センチまで防水を施工し、シートの下に水が入った時に抜けるように端部シールをしない工法)により、無償修繕はできないとの事でした。
私が納得できないのは、施工会社の言い分は確かによく言われる事と思いますが、しかしまずメーカーの仕様は水が中に入らない仕様を前提としていて、施工会社は水が入る事を前提としている事で、水が入れば当然に接着剤が無力化し浮きが発生する事を、前提としていると考えられます。
さらに、水下側にシートの下数センチの防水は数ミリの厚みがあり、床の勾配の緩い廊下やバルコニーでは、よりそこからの浸水が考えられます。よってこれは故意による不具合といえるのではないでしょうか。ただ、これは施工会社が端部シールをしない事によるコストダウンで悪意とはなかなか言えないようですし、むしろ良心的に施工方法を変更しているといわれそうです。
私は、少なくとも浮いた部分の修繕をしてほしいのですが、見解に誤りがあるでしょうか。
メーカーの仕様を確認したところ、雨掛かりの廊下やバルコニーでは、水による接着剤の無力化による浮き等の防止の為、耐湿工法を標準とする。とあり、耐湿工法では水下側の端部にもシールを施行する事になっていますが、当マンションでは施工されていません。
そこで、施工会社に修繕要求をしましたが、施工会社の回答は、該当部分の瑕疵担保が2年であることと、現施工方法は当社の標準施工方法である事(水下側の排水溝からシートの下数センチまで防水を施工し、シートの下に水が入った時に抜けるように端部シールをしない工法)により、無償修繕はできないとの事でした。
私が納得できないのは、施工会社の言い分は確かによく言われる事と思いますが、しかしまずメーカーの仕様は水が中に入らない仕様を前提としていて、施工会社は水が入る事を前提としている事で、水が入れば当然に接着剤が無力化し浮きが発生する事を、前提としていると考えられます。
さらに、水下側にシートの下数センチの防水は数ミリの厚みがあり、床の勾配の緩い廊下やバルコニーでは、よりそこからの浸水が考えられます。よってこれは故意による不具合といえるのではないでしょうか。ただ、これは施工会社が端部シールをしない事によるコストダウンで悪意とはなかなか言えないようですし、むしろ良心的に施工方法を変更しているといわれそうです。
私は、少なくとも浮いた部分の修繕をしてほしいのですが、見解に誤りがあるでしょうか。
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アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2010年08月20日 21:15
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…