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[337]床

質問者:ゴンゲン / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2010年08月20日 19:00

 築6年を経過したマンションで、最近廊下とバルコニーの床長尺シートの点検をしたところ、水下側に数カ所の浮きを確認しました。
 メーカーの仕様を確認したところ、雨掛かりの廊下やバルコニーでは、水による接着剤の無力化による浮き等の防止の為、耐湿工法を標準とする。とあり、耐湿工法では水下側の端部にもシールを施行する事になっていますが、当マンションでは施工されていません。
 そこで、施工会社に修繕要求をしましたが、施工会社の回答は、該当部分の瑕疵担保が2年であることと、現施工方法は当社の標準施工方法である事(水下側の排水溝からシートの下数センチまで防水を施工し、シートの下に水が入った時に抜けるように端部シールをしない工法)により、無償修繕はできないとの事でした。
 私が納得できないのは、施工会社の言い分は確かによく言われる事と思いますが、しかしまずメーカーの仕様は水が中に入らない仕様を前提としていて、施工会社は水が入る事を前提としている事で、水が入れば当然に接着剤が無力化し浮きが発生する事を、前提としていると考えられます。
 さらに、水下側にシートの下数センチの防水は数ミリの厚みがあり、床の勾配の緩い廊下やバルコニーでは、よりそこからの浸水が考えられます。よってこれは故意による不具合といえるのではないでしょうか。ただ、これは施工会社が端部シールをしない事によるコストダウンで悪意とはなかなか言えないようですし、むしろ良心的に施工方法を変更しているといわれそうです。
 私は、少なくとも浮いた部分の修繕をしてほしいのですが、見解に誤りがあるでしょうか。
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これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2010年08月20日 21:15

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

廊下・バルコニーとの事ですから、分譲であればバルコニーは「専用使用権のある共用部」「廊下は共用部」という事になりますので、基本的には管理組合経由でなければ施工者はマトモにクレーム対応してくれないでしょうし、賃貸マンションにお住いであれば、まず大家さんに対してクレームするのが順序と思います。文面から拝察してゴンゲンさんに所有権(1棟まるごと)のある新築収益用賃貸物件としてお話します。

現実的なお話として私の見解を申し上げますと、「無償修繕」を「施工の不備を理由に」要求しても、そのご希望がかなうのは厳しいと思います。

まず設計の考え方としては、施工者の考え方も私は「アリ」(正しいとは言いませんが・・・)と思います。バルコニーなどでは、想定外の使用方法により、長尺の貼り物が傷つき、そこから水が浸入するのは良くある事ですので、「水が浸入する事を前提」とするのは、「×」とは言い切れません。メーカーがメーカーの立場として決めた標準仕様と、施工者が将来的なメンテナンス対応を含め判断したディテールが異なるのは、ままある事です。
コストダウンを目的としたディテールでは無いと思いますよ。端部を防水するより、シールしてしまった方が、よっぽどお安く済みますし、施工も手間がかかりません。

どちらかが〇でどちらかが×という単純な事ではなく、あくまでも「考え方」の問題だと思います。他の納め方もあったようには思いますが、ただ現況を正面きって「施工が間違っているから、、、」と責めるのは、無償修繕を前提とした作戦としては厳しいと思います。

特殊な工法で、メーカーの責任施工という建材もあり、その場合は不具合があれば、メーカー負担で対応してくれるケースもありますが、そもそも、その類はメーカーの施工管理がキッチリしていますので、不具合も起こりにくいです。

築6年という点も加味すると、極端な話、訴訟沙汰にしたとしても、残念ですが、負担の割りには得るものが少なかった、、、という結果になりそうですね。

症状を発してなくとも、その他の部位も同様のハガレが起きる可能性がありますし、そうなると、そこそこの施工面積、金額になると思います。お持ちのマンションであれば、今後メンテナンス工事はおのずと発生しますし、むしろそのあたりを踏まえた「条件交渉」に持ち込むのが、「実利」としてはお得なのかな?と私は思います。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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