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[3529]自ら改修する具体的方法

質問者:kite / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年11月06日 09:35

 改修工事を相当な期間を定めても工務店が改修しない場合は、自ら改修しその代金を請求できるそうですが、具体的にどのような方法でするのか教えてください。
 例えば工務店に何かの方法でその意思を伝えるのでしょうか?それとも勝手に治してよいものなのでしょうか?
 現在外壁が2箇所開いた状態で防水シートが露出し、キッチン壁及びキッチンが設置されていない状態で8ヶ月が経過しようとしています。引渡しをする気配もありません。
 工務店は、契約書に記載されていることなど関係なく、自分が間違っていようが、ただ感情的にやりたくないから治さないという意思を録画してはありますが、雨水の浸入を防ぐためにも直ぐにでも壁を完成させたいのですが、宜しくお願いします。
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kite

所在地:神奈川県
2011年11月06日 09:39

瑕疵担保保険も手元にないので、建築審査会にもかけられず、弁護士に依頼すると調査費等で100万かかると言われています。
公的機関は民事だからと何も助言等もしてくえません。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年11月06日 17:44

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>改修工事を相当な期間を定めても工務店が改修しない場合は、自ら改修しその代金を請求できる


車の事故と同じで、出来る、出来ないで言えば、出来ますが、当然、現況の確認と、改修費用の妥当性に関して、ある程度「オフィシャル」な物が必要になるかと思います。

現状に到るまでどのような経緯だったのか不明ですが、弁護士さんに相談、依頼される事をお勧めします。

相当な労力と時間を覚悟の上であれば、「調停手続き」は、地裁に申し立てれば弁護士さん無しでも可能ですが、「不調」に終わる可能性もかなりあります。その場合は、それまでの労力は無になりますし、相手方が弁護士さんを立ててくると、当たり前ですが完全に不利です。

我々も、公的機関ではありませんが、民事訴訟に関わる事は立場上、できませんで、この程度でご容赦ください。

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一般ユーザー  相談者