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[3583]袋小路の土地なんですが・・・

質問者:kou / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:土地選び / 2011年11月11日 12:42

初めて相談させていただきます。
現在土地の購入を検討しています。今目をつけている土地が、袋小路の一番奥の土地なんです。袋小路に入って、左右に3軒ずつ家があり、一番奥が更地になって、現在売りに出ている状況です。価格もまずまずなので
購入を本格的に検討していますが、ひとつ気になることができました。そこの土地を購入すると、なんと公道から検討中の土地までの袋小路の土地までの「私道」全ても付いてくると言われました!!

そこで、気になったことが幾つかあります。
もしその土地を私が購入したら、袋小路内にある数件の家は、必ず「私道」を通って、公道に出ないといけなくなります。また、来客とかなどで道に車を止めたりする場合も、その土地の上に置かないといけなくなるわけです。
そもそも、これって袋小路内にある家が、例えば権利を分割して持つとかしないといけないような感じもしたのですが、何分知識がなく相談した次第です。

また考えるに、もし私がその私道の権利を全てもってしまっていると、他の
家の方々は、家を売ったり、立て替えたり、或いは工事する際は全て私の了解が必要になってきたりするのでしょうか??

適切なアドバイスがほしいので、どうぞよろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年11月12日 15:40

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

宅地へのアプローチ道路は、建築確認の申請上でも重要な要素となります。
敷地の重要事項説明書にも、この私道管理の事が記載されるているはずです。
私道敷地が私有地から市に払い下げられたり、様々なケースが考えられます。

そもそもアプローチ道路が確保出来なければ家の確認申請がおりません。
自治体条例などで異なる場合もありますので、不動屋業者さんに確認し、場合によっては市役所などでも確認すべきでしょう。
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kou

所在地:秋田県
2011年12月13日 12:51

回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、続けてもう一つ質問があります。その敷地の重要事項説明書には、私道の管理や権利について何も記載がありませんでした。しかし、先日、その私道に面する一軒のご主人がうちに来て、以前の私道の所有者から、私道の使用承諾書(自動車使用・建替え・工事など)をもらっているからネ。という情報を得ました。これって、実は私が敷地を購入する時に、不動産屋や重要事項説明書に記載或いは説明しておかないといけないことなのではないでしょうか??何か損した気分になっています。
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年12月14日 16:00

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

アプローチ道路に関する事項は、本来「重要事項説明書」に記載されて然るべきだと思われます。
しかしながら、記載される内容は、土地の購入者が購入後に様々な使用条件が伴う内容が多いようです。
本件の場合の販売者は、購入者が当該土地を使用するにあたり、建築確認や使用方法に条件が伴わないと判断しているようです。
このあたりを今一度、販売者にしっかりと確認すべきでしょう。
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kou

所在地:秋田県
2011年12月15日 12:09

販売者と次年度さっそく話をしてみようと思います。


また、別方向からのご相談で恐縮ですが、先般、ご相談した内容ではありますが、私道を他住民の方々へ権利をわかけることも考えているのですが、その場合、現在の土地の登記を変更しないと、完全ではないと思います。私道に面する方との合意が完了次第、登記を変更していくとすれば、やはり金銭が発生すると思います。現在、私道の権利はすべて私一人が持っていますので、それを譲る場合、譲る金額の設定は私個人で判断ということになりますが、このようなケースの場合、合法的な観点から計算した金額であれば、私個人が設定した金額を提示するという解釈でいいでしょうか??
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年12月15日 13:25

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

文章だけでの推測で回答するのは、誤解を招く場合があります。
実際の配置図や約定書(重要事項説明書含む)など関係書式の一切を持参して、最寄りの司法書士さんに本件も含めお尋ねください。
各自治体ごとの市条例なども施行されている場合があります。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者