[3608]設計変更と説明責任
質問者:親切心 / 最新の回答・ご意見者:親切心 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年11月14日 18:38
現在大手HMで、新築中ですが、当方素人のため大変困っています。
困っている理由は、納得して契約した設計図面では、元々建築確認がおりない建物配置で、建築確認申請に合わせて、配置がかえられた状態で、建築中なんです。
最終確認で、その変更に気づかず、図面に押印してしまった自分も悪いのですが、変更した事をハッキリいうのは、建築士の説明責任義務違反ではないでしょうか。また、建築確認申請が通らない図面を提示して契約させてもいんでしょうか。
※一日中の打合わせで、何回、何箇所と押印しており、きちんとした確認ができませんでした。。。
しかしそもそも、契約条件で、駐車場が並列でとめられる間取りを第一条件に契約させてもらっているので、図面の変更によって並列が厳しくなってしまうことに建築士の過失はないのでしょうか。
また駐車場幅も契約時は擁壁の内側からの表記で、変更後は境界から表記され、大変紛らわしく気づくことができませんでした。
押印してしまっていますが、意思がなかったとして、損害賠償請求が認められることはあるのでしょうか。
ご教示いただけると大変助かります。ヨロシクお願いします。
困っている理由は、納得して契約した設計図面では、元々建築確認がおりない建物配置で、建築確認申請に合わせて、配置がかえられた状態で、建築中なんです。
最終確認で、その変更に気づかず、図面に押印してしまった自分も悪いのですが、変更した事をハッキリいうのは、建築士の説明責任義務違反ではないでしょうか。また、建築確認申請が通らない図面を提示して契約させてもいんでしょうか。
※一日中の打合わせで、何回、何箇所と押印しており、きちんとした確認ができませんでした。。。
しかしそもそも、契約条件で、駐車場が並列でとめられる間取りを第一条件に契約させてもらっているので、図面の変更によって並列が厳しくなってしまうことに建築士の過失はないのでしょうか。
また駐車場幅も契約時は擁壁の内側からの表記で、変更後は境界から表記され、大変紛らわしく気づくことができませんでした。
押印してしまっていますが、意思がなかったとして、損害賠償請求が認められることはあるのでしょうか。
ご教示いただけると大変助かります。ヨロシクお願いします。
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アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年11月14日 20:08
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
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