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[3608]設計変更と説明責任

質問者:親切心 / 最新の回答・ご意見者:親切心 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2011年11月14日 18:38

現在大手HMで、新築中ですが、当方素人のため大変困っています。
困っている理由は、納得して契約した設計図面では、元々建築確認がおりない建物配置で、建築確認申請に合わせて、配置がかえられた状態で、建築中なんです。
最終確認で、その変更に気づかず、図面に押印してしまった自分も悪いのですが、変更した事をハッキリいうのは、建築士の説明責任義務違反ではないでしょうか。また、建築確認申請が通らない図面を提示して契約させてもいんでしょうか。
※一日中の打合わせで、何回、何箇所と押印しており、きちんとした確認ができませんでした。。。
しかしそもそも、契約条件で、駐車場が並列でとめられる間取りを第一条件に契約させてもらっているので、図面の変更によって並列が厳しくなってしまうことに建築士の過失はないのでしょうか。
また駐車場幅も契約時は擁壁の内側からの表記で、変更後は境界から表記され、大変紛らわしく気づくことができませんでした。

押印してしまっていますが、意思がなかったとして、損害賠償請求が認められることはあるのでしょうか。


ご教示いただけると大変助かります。ヨロシクお願いします。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年11月14日 20:08

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

実は、良くありがちなお話です。HMは契約を急ぐがあまり「仮」の図面で見積もりをし、充分に設計の密度があがっていなくとも工事金額だけは先に出てきます。そのまま契約してしまうと、実際にはそのまま建たない建物であった、、、というのは、良く見聞きします。

前段の部分に関しては、全くおっしゃっている通りで、理に適っています。お腹立ちも理解できます。

ただ、、、

>押印してしまっていますが、意思がなかったとして、損害賠償請求が認められることはあるのでしょうか

この部分に関しては、本気で争議を起こすおつおりであれば、かなりややこしい話になると思います。また、どの程度の損害をお考えか判りませんが、ご想像以上に低い金額であろうとも思います。何としてもやり通す御意志があれば、「設計・施工」体制であるのでしょうから、今すぐに、工事を止めるべきです。建物が出来上がってから、○○のつもりだった、、、は、簡単には通じません。ましてや承認印付きですので、素人・玄人は関係なく、親切心さんの不利になります。まずは「そこまでの意思があるんだ」という表明のためにも迅速に動く必要があると思います。時間が経過すればするほど、親切心さんの不利側にすべてははたらきます。

説明責任に関しては、我々も十分留意しているつもりですが、おっしゃる通り、1日中の打ち合わせで、「双方」落ち度がある可能性は大です。それが「双方」では無く「片方」に非がある事を証明するのはかなりハードルが高いと思います。

ただ、お考えの建物(元々の設計)は、実際問題、そのままで建たないのは、誰が設計しても同じです。結局は建てようとする限り、設計変更を余儀なくされます。


で、、、、、

そんな事を踏まえて、まずはクールダウンしてお考えになってみては如何でしょうか?
myph

親切心

所在地:兵庫県
2011年11月15日 08:28

栃木さま

早速の丁寧なご教示ありがとうございます。
押印してしまっている以上、やはり厳しいんですね。
ただ契約条件として、?車が二台並列でとめられる間取り
?年内に引き渡し可能
を上げていたので、どちらか一方しかもともと成立しなかった契約ということになる(引渡しが12月末予定)凄く腹が立ちます。。。

外観が出来上がっている状態ですし、請負契約ですので、当方が不利な立場なので、実際に立て直し、工事中止等は当方に不利なのはわかっていますが、HMの誠意がなく、ハンコもらっているのだから、それでイイみたいな態度、スタンスで、値引き等も全く考えていないと言われているんです。
上記ような経緯で、今回の相談に至った次第です。

一生のことなので、納得して気持ちよく生活できるように、冷静に頑張ってみます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者