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[3610]朝5時台からなにかの作業音

質問者:mami / 最新の回答・ご意見者:nplus / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:マンションの騒音問題! / 2011年11月14日 20:16

上階の住人はお年寄りで、一日中気が向いたときになにか作業をしている様子。
コンコンコンとたたく音、ガタン!と木槌かなにか重そうなものをおく音、ガタガターン!と大きな重たいものを何のためらいもなく倒して床に打ち付けたような音が、朝の5時過ぎから、ひどいときは夜12時過ぎまで。朝ガタガターン!という音で不快に目がさめ、その後に続くコンコンコン…という音にいらいらして、できればもうすこし寝たいのに眠れなくなる。音の大きさ自体では、被害を訴えにくい程度なのかもしれませんが、とても神経に障ります。交渉したり、相談するまに、録音などをしておくべきでしょうか。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年11月15日 11:01

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

マンション住まいは、戸建住宅と異なり、左右上下のコンクリート一枚の向こう側に他人の生活空間があり、ある程度の生活音が想定されます。

マンションに住む人は、互いに快適な生活環境を保持するため、左右上下の住人に対し、然るべき気遣いや配慮が求められます。
本件の場合は、確かに上階の住人に、その気遣い、気配りが欠如しているように思慮されます。

このような問題には、最初から高圧的な苦情を述べるより、先ず「穏やかでソフトな口調でお願い」と云う要請を行うとことが賢明かと思われます。
自分の配慮の無さに気付いて戴ければ良いのですが、改善されない場合は、管理会社や自治会などを通じて抗議する事になるのでしょう。

50デシベルとか、録音での大きさよりは、階下にも自分と同じ住人がおり、少なくとも午後10時過ぎから朝の6時過ぎまで、音がしないように配慮して戴くような申し入れを行う事だと思われます。
出来れば自治会やマンション住人全員の申合わせ事項にすべきでしょう。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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nplus

所在地:東京都
2011年12月18日 03:54

URL:
家づくりの想い:

録音をすることができるのであれば録音をするべきです。
録音をするのは違法ではありませんので録音をすることに躊躇する必要はありません。

但し、録音をするのが目的になっては本末転倒です。
録音をしても、しなくても、いつ、どこで、どんな音を、だれが、どれだけの時間何秒間だけしたのか。その同じ音が何回目であったのかを記録して、20回くらいたまったら上階の住人にその記録を見せて相談をしてみる方法があります。

マンションの上階の住人が、階下の住人に対して騒音の迷惑をかけているとしても、この騒音での迷惑を防ぐ根拠となる法律を、今は国や代議士が立法化してくれていませんので、
法律の網の目からこぼれているのがマンション騒音や、近隣住宅騒音の問題なのです。

法律で禁止できない騒音が住宅関連騒音なのですから、音の大きさを音量として捉えて、騒音レベルや音圧レベルとして、いくら測定して記録しても、最終的にはこの数値自体は騒音発生問題の責任者に対して、苦情申し入れの根拠にはなりにくいと考えた方が現実的です。

それでは、全く騒音レベルや音圧レベルが住宅関連騒音の問題解消の役に立たないかと言うと、そうでもありません。それは、騒音の分布状態を示す必要が発生した場合に、客観的に示すことができるからで、上階の住人が騒音の被害を説明を聞いてくれる場合に限り、役立つことになるので、騒音レベルや音圧レベルの測定が全く役に立たない訳ではないのです。

さて、騒音の録音ですが、どのみち録音をするのであれば、できるだけ原音に忠実な録音をする方が手戻りが少なくなる方法を最初から採用すべきです。素人でしたらPCM録音ができるICレコーダーを使用して、過大音量が入力してきた場合のリミッターを解除して、手動で録音レベルを調整しながら、なるべく最大の音量から3から5dB程度低い音圧レベルになるようにして録音するのです。玄人でしたら騒音計を使用してPCM録音をするなどの方法を採用します。ここで玄人が使用するのが騒音計ですが、この騒音計は、マイクロホンの周波数特性が平坦なので、高性能マイクを使用した録音をする為に騒音計を使用することを、素人のみなさんも知っておくと役に立ちます。この騒音計は特に125Hzよりも低周波の音を録音する場合に忠実に録音できる便利さがあるのです。

正確に録音をしながら、その音について13項目くらいの項目「(1)整理番号、(2)開始日及び曜日並びに時刻、(3)終了日時及び曜日並びに時刻、(4)測定場所、(5)発生場所、(6)発生内容(推定騒音源)、(7)対象音の騒音レベル[dB(A)]、(8) 対象音のオクターブバンド別音圧レベル[dB]を63Hzから8kHzまでの8オクターブバンド分、(9)継続時間[分間]、(10)暗騒音の騒音レベル[dB(A)]、(11) 対象音のオクターブバンド別音圧レベル[dB]を63Hzから8kHzまでの8オクターブバンド分、(12) 騒音の印象、(13)備考」について、できる限り詳細に騒音の記録の整理をしておく必要があります。もっとも、7項目目から11項目目までは玄人でなければ記録できないかもしれませんので、素人は無視して良い項目ですし、低周波騒音などの特殊事情があれば、例えば12.5Hzの周波数の音圧レベルを測定する項目を設けるなどの調整が必要となります。

mami様が、「寝たいのに眠れない音が神経に障る」のはお気の毒ですし、上階の住人が発生させる騒音について、上階の住人に被害を訴え、相談し、交渉をするに当たり、騒音の録音をどのようにするのか、そして、それ以前に、はたして騒音の録音をするべきなのかについてmami様が疑問を持っていて、これに回答ができる知識と経験を持っていた私がいたので、参考までに情報提供をしました。