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[3661]建蔽率の解釈と境界線

質問者:やましたたつこ / 最新の回答・ご意見者:キンカメ / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:その他 / 2011年11月21日 14:53

その家は、風致地区にあります。
建蔽率は、40%です。
しかし、その家は、1Fはその建蔽率を守っているようなのですが、
2Fは、すべてバルコニーで囲まれ(横から離れてみるとTの字のような)、1辺は、道の境界線まで、他の辺は、50CMセットバックした形で立っています。
こんなことは、法律上OKなのでしょうか?
1ついえることは、この家は、土手に面しているため、1.5Mの土盛りが許可されているはずではあるのですが。

他にそのような家は見当たりません。
また、その家の配電盤?のようなものが入った戸は、開くと必ず隣家の土地に空中ながら、掛かることになるのですが、これは問題ないのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2011年11月22日 06:35

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

その御宅とやましたたつこさんにどのような利害関係があるか判然としませんし、他人様の御宅のけんぺい率を気にされてどうなるのか、、判りませんが。。。

少なくとも、頂いている情報だけでは、けんぺい率違反かどうかは、全く、判断できません。判断するには、敷地の図面、その中での配置や、平面図などすべてが必要です。

ただ、「戸」が境界線を越えているのであれば、それは、「違法」。。。というより、民事上の問題でしょうねぇ。。。
90度に開かなくとも機能する箱?であれば、ストッパーという金物を付ければ、越境しない程度に開くよう、アッという間に調整可能です。DIYでも可能です。多分、その箱は、竣工検査後の後付なのでしょう。。。
建築基準法違反、、と言われればその通りなのですが、、、、だからといって、行政がどうこうする、、というレベルでは無いでしょうねぇ。


※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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キンカメ

所在地:香川県
2011年11月24日 13:52

URL:
家づくりの想い:

 外壁から1Mを超えるバルコニーは建蔽率に算入しますが、おそらく、このバルコニーというのは後から増築みたいにつくったものなのでしょう。そういうケースはいくらでもあり、それを建築基準法違反だから撤去せよと言えばきりが無いと思います。

 ただ、これが原因で周辺の住民に何らかの害を与えているのであれば話は別で、役所の建築課へ相談すればいいのではないでしょうか。