新築工事中ですが、クーラーの室外機の設置場所で隣人からクレームがきました。当方は境界線から60?離れた位置の外壁に設置の予定でしたが、隣人曰く境界線から50?は建築物の設置は法律で禁止されている。外壁は60?はなれていても室外機の幅で50?よりはみだす。と言われました。クーラーの室外機も法律で言われる建築物になるのでしょうか?
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アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者福地 脩悦
株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年11月26日 10:16
所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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