[4128]上階の騒音、苦情を申し入れたのですが。
質問者:yamamoto / 最新の回答・ご意見者:nplus / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:マンションの騒音問題! / 2012年01月24日 21:30
以前も相談をさせていただいた者です。さて、先日上階のあまりにもひどい子供も足音(走る音)が我慢が出来ず、管理会社に現状を話し、あくまでも配慮して貰えないかという趣旨を上階に伝えてほしいと要請しました。その際に当人は「走っていることはあった。気を付けます」と回答をしたと管理会社より聞きました。しかしその夜から今までよりも大きな音で聞こえる足音、物音が発生しています。子供は3歳の女と聞いており、もし「気を付ける」のであれば、当日の夜から少なくとも音が聞こえる回数が減るようにするのではないかと思い非常に憤慨しています。音がする時間帯も以前に比べて夜遅くなってきたと様な気がします。いったい、この状況はどのようにとらえればよいでしょうか?何とか冷静な判断をしなければいけないとは思いつつ正直頭に来ています。こちらも子供もいるので、一方的に文句を言うつもりは毛頭なくあくまでも「走る音は止めてほしい」と要請したのですが、このような状況は納得ができません。ちなみに子供は一人、父母の3人世帯であると聞いています。もちろんこちらとは面識や交流もほとんどなく、どのような人物であるか詳細は断定ができない状況です。
同様な経験をされた方、アドバイスを是非是非ください。ちなみに、このような場合さらに管理会社へ申し立てした方が良いのか、もしくは直接相手に窮状を伝えた方が良いのか教えてください。
同様な経験をされた方、アドバイスを是非是非ください。ちなみに、このような場合さらに管理会社へ申し立てした方が良いのか、もしくは直接相手に窮状を伝えた方が良いのか教えてください。
yamamoto
所在地:千葉県
2012年01月24日 21:38
ちなみに、上階へは以前も管理会社を通して申し入れを行ったことがありますが、その時には、劇的に(短い期間だけではありましたが)音が減少したことがあります。
これまでの回答・ご意見数4件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者nplus
所在地:東京都
2012年01月25日 03:18
URL:
家づくりの想い:
同様な経験をしていませんが、Yamamoto様が置かれた境遇を気の毒に思いましたのでお伝えします。
Yamamoto様は、「?この状況の捕捉方法」についての質問と、「?管理会社に対する再要請か、直接相手に対する窮状通知か」の問題解消方法の選択方法についての質問をしていると解釈をしました。質問の要点はこの2項目だと思って良いでしょうか。
次に、Yamamoto様の説明に5項目の不明点がありますので、私以外の回答者も、この不明点が明らかにならないと、的確な回答ができないと思います。ですから、これを知らせて頂きたいと思いました。
5項目の不明点は次の通りです。
?Yamamoto様は自己所有物件と賃貸物件のどちらに居住しているのでしょうか。
?Yamamoto様は管理会社に対して直接、物件管理委託契約を締結しているのでしょうか。
?Yamamoto様が自己所有物件に居住している場合には、マンション管理組合の管理規定に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の規定を設定しているのでしょうか。
?Yamamoto様と、そのどうしようもない他者の双方が賃貸物件に居住している場合には、Yamamoto様の賃貸契約を締結した大家さんと、そのどうしようもない他者の賃貸契約を締結した大家さんは同一人物なのでしょうか、それとも、そのどうしようもない他者だけが賃貸物件に居住しているのでしょうか、又逆にYamamoto様だけが賃貸物件に居住しているのでしょうか。
?Yamamoto様と、そのどうしようもない他者の双方が賃貸物件に居住している場合の賃貸契約に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の騒音発生行為禁止規定条項は存在するのでしょうか。それとも、そのどうしようもない他者だけが賃貸物件に居住している場合は、そのどうしようもない他者の賃貸契約に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の騒音発生行為禁止規定条項は存在するのでしょうか。
これらを知らせて頂けた段階で、Yamamoto様が憤慨している騒音に関しての2項目の質問に対する、回答若しくは回答に代わる説明ができるか否かを検討します。
Yamamoto様は、「?この状況の捕捉方法」についての質問と、「?管理会社に対する再要請か、直接相手に対する窮状通知か」の問題解消方法の選択方法についての質問をしていると解釈をしました。質問の要点はこの2項目だと思って良いでしょうか。
次に、Yamamoto様の説明に5項目の不明点がありますので、私以外の回答者も、この不明点が明らかにならないと、的確な回答ができないと思います。ですから、これを知らせて頂きたいと思いました。
5項目の不明点は次の通りです。
?Yamamoto様は自己所有物件と賃貸物件のどちらに居住しているのでしょうか。
?Yamamoto様は管理会社に対して直接、物件管理委託契約を締結しているのでしょうか。
?Yamamoto様が自己所有物件に居住している場合には、マンション管理組合の管理規定に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の規定を設定しているのでしょうか。
?Yamamoto様と、そのどうしようもない他者の双方が賃貸物件に居住している場合には、Yamamoto様の賃貸契約を締結した大家さんと、そのどうしようもない他者の賃貸契約を締結した大家さんは同一人物なのでしょうか、それとも、そのどうしようもない他者だけが賃貸物件に居住しているのでしょうか、又逆にYamamoto様だけが賃貸物件に居住しているのでしょうか。
?Yamamoto様と、そのどうしようもない他者の双方が賃貸物件に居住している場合の賃貸契約に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の騒音発生行為禁止規定条項は存在するのでしょうか。それとも、そのどうしようもない他者だけが賃貸物件に居住している場合は、そのどうしようもない他者の賃貸契約に「居住者は自己の発した騒音で近隣の区分所有者や居住者に迷惑をかけてはならない」旨の騒音発生行為禁止規定条項は存在するのでしょうか。
これらを知らせて頂けた段階で、Yamamoto様が憤慨している騒音に関しての2項目の質問に対する、回答若しくは回答に代わる説明ができるか否かを検討します。
yamamoto
所在地:千葉県
2012年01月25日 07:36
早速のご回答大変ありがとうございます。
ご質問の件ですが、以下の通りです。
マンションは分譲自己所有です。
管理会社とは物件管理委託しています。
管理規程に騒音に関する規程はなされています。
相手方も分譲物件に居住しています。
こちらの勉強不足で貴殿の質問に明確に回答出来なければ申し訳ございません。
よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、以下の通りです。
マンションは分譲自己所有です。
管理会社とは物件管理委託しています。
管理規程に騒音に関する規程はなされています。
相手方も分譲物件に居住しています。
こちらの勉強不足で貴殿の質問に明確に回答出来なければ申し訳ございません。
よろしくお願いします。
nplus
所在地:東京都
2012年01月25日 22:23
URL:
家づくりの想い:
Yamamoto様が、その上階に住むどうしようもない他者の事を、親子揃った3名全員、の事をまとめて「相手方」と表現していますので、今後はどうしようもない他者の事を複数形では「相手方」とし、室内走行者である子供自身を相手方走行者、これを略して「走行者」、室内走行者の監督者である両親を相手方監督者これを略して「監督者」として表現しながら話を進める事にします。
話題は次の3項目に絞られます。
(1) マンションのYamamoto様の区分所有状況や相手方の区分所有状況
(2) 直接、管理会社と物件管理委託契約をしている者がYamamoto様なのか組合なのかの区別
(3) 騒音発生行為禁止規定条項の具体的な文章
これらの3項目について質問をします。
この質問に関して全て知らせて頂けた段階で、Yamamoto様が憤慨している騒音に関しての2項目の質問に対する、回答若しくは回答に代わる説明ができるか否かを検討します。
以下で各項目についての説明をします。
(1) マンションのYamamoto様の区分所有状況や相手方の区分所有状況について
Yamamoto様が「マンションは分譲自己所有です」と回答した事から、Yamamoto様が居住している居住空間は、「?分譲マンションを自己所有していて居住している」と解釈できる可能性がある事が分かりました。
そして「相手方も分譲物件に居住しています」とも回答した事から、相手方がYamamoto様と同じく「分譲マンションを自己所有していて居住している」と解釈できる可能性がある事が分かりましたが、「(1)分譲マンションを区分所有している大家さんが、相手方とは別に存在し、その大家さんと相手方が賃貸契約をして居住している」のか「(2)分譲マンションを区分所有している大家さんが、相手方とは別に存在しているが、その大家さんは相手方の親で、大家さんの子供である相手方は、大家さんから、その分譲マンションの区分所有物件に住めと言われて、その大家さんと相手方が賃貸契約をしないままで居住している」のか、それとも「(3)分譲マンションを、相手方の監督者が区分所有者として自己所有していて居住している」のか、厳密にはどの意味で分譲物件に居住しているのか、Yamamoto様の記述からは判別できませんでした。従って、これを区別してお知らせ頂く事を期待します。
相手方が分譲物件にどの様な権利関係で居住しているのかは、当該マンションの地域を管轄している法務局の支局や出張所に行き、相手方が居住している当該マンションの一室の登記簿上の名義が相手方自身の名義として記載されているか否かを調査する目的で閲覧すると判明します。
(つづく)
話題は次の3項目に絞られます。
(1) マンションのYamamoto様の区分所有状況や相手方の区分所有状況
(2) 直接、管理会社と物件管理委託契約をしている者がYamamoto様なのか組合なのかの区別
(3) 騒音発生行為禁止規定条項の具体的な文章
これらの3項目について質問をします。
この質問に関して全て知らせて頂けた段階で、Yamamoto様が憤慨している騒音に関しての2項目の質問に対する、回答若しくは回答に代わる説明ができるか否かを検討します。
以下で各項目についての説明をします。
(1) マンションのYamamoto様の区分所有状況や相手方の区分所有状況について
Yamamoto様が「マンションは分譲自己所有です」と回答した事から、Yamamoto様が居住している居住空間は、「?分譲マンションを自己所有していて居住している」と解釈できる可能性がある事が分かりました。
そして「相手方も分譲物件に居住しています」とも回答した事から、相手方がYamamoto様と同じく「分譲マンションを自己所有していて居住している」と解釈できる可能性がある事が分かりましたが、「(1)分譲マンションを区分所有している大家さんが、相手方とは別に存在し、その大家さんと相手方が賃貸契約をして居住している」のか「(2)分譲マンションを区分所有している大家さんが、相手方とは別に存在しているが、その大家さんは相手方の親で、大家さんの子供である相手方は、大家さんから、その分譲マンションの区分所有物件に住めと言われて、その大家さんと相手方が賃貸契約をしないままで居住している」のか、それとも「(3)分譲マンションを、相手方の監督者が区分所有者として自己所有していて居住している」のか、厳密にはどの意味で分譲物件に居住しているのか、Yamamoto様の記述からは判別できませんでした。従って、これを区別してお知らせ頂く事を期待します。
相手方が分譲物件にどの様な権利関係で居住しているのかは、当該マンションの地域を管轄している法務局の支局や出張所に行き、相手方が居住している当該マンションの一室の登記簿上の名義が相手方自身の名義として記載されているか否かを調査する目的で閲覧すると判明します。
(つづく)
nplus
所在地:東京都
2012年01月25日 22:26
URL:
家づくりの想い:
(2) 直接、管理会社と物件管理委託契約をしている者がYamamoto様なのか組合なのかの区別について
次にYamamoto様が「管理会社とは物件管理委託しています」と回答した事から、この文章が事実であるならば、Yamamoto様が直接間接を問わず、何らかの形で管理会社に物件管理委託契約をしていると回答している事は分かりました。
しかしながら、Yamamoto様の当該表明内容には、Yamamoto様が直接管理会社に物件管理委託契約をしているとした場合に、当該物件管理委託契約の目的が理解できませんので疑問が残ります。
Yamamoto様がマンション管理組合に加入をしていて、当該マンション管理組合が、マンションの管理人の雇用を含めた清掃や設備の維持管理などのマンション管理 業務全般を業務委託契約しているのであれば、それは一般的なマンション管理業務の業務委託契約を管理組合と管理会社の間で直接契約をしているだけであって、決してYamamoto様が管理会社と直接契約をしている訳ではありません。
又、この場合は、管理会社が居住者である相手方に対して、相手方がマンション管理規定を遵守しなかったからと言って、管理規定違反の事実がある事を相手方に通知する事をマンション管理組合から指示されて実施する事はできても、相手方に管理規定違反を原因として、マンションから退去をする様に依頼や勧告をする事はできません。
ですから、以前の事ですが管理会社がYamamoto様の要請により、相手方にがYamamoto様騒音の被害を受けていて困っている事を伝言した事実が、どの様なマンション管理組合との業務委託契約に基づいて実施されたのか、それとも単純に管理会社の本件担当者が業務委託契約外でありながら、道義的に判断して人道的措置としての副次的作業の一環でYamamoto様の要請内容を実施したのか、業務遂行根拠が判然とせず当惑しています。
又、Yamamoto様が通常はマンションの区分所有者と直接契約をするはずのない管理会社が、どの様な経緯があって物件管理委託を「直接」契約したのかも疑問が残ります。
そこで追加質問をします。Yamamoto様は管理会社と、どの様な物件管理委託を「直接」契約しているのでしょうか。
一般にはマンション管理組合が管理会社と物件管理委託を「直接」契約するのであって、区分所有者が物件管理委託を「直接」契約する事は珍しいと思います。
そして管理会社が相手方が居住している区分所有区画の利用に関する管理権を有する管理が可能な契約を、Yamamoto様と締結しているのであれば、当該契約内容がどの様な記述になっているのかを厳密に確認する必要があります。
つまり、合法的にYamamoto様が言う物件管理委託契約を管理会社とする事は、困難な事だと考えられるのです。
契約は違法な内容であれば無効となりますので、無効な物件管理委託契約であれば、Yamamoto様には不利になるから厳密に確認する必要が生じてしまうのです。
多分Yamamoto様は、「管理会社にマンション管理組合が物件管理委託していますし、マンション管理組合にYamamoto様も相手方も加入しています」と回答をするべきだったと思いますが、定かではありませんので、この厳密な回答を期待します。
(つづく)
次にYamamoto様が「管理会社とは物件管理委託しています」と回答した事から、この文章が事実であるならば、Yamamoto様が直接間接を問わず、何らかの形で管理会社に物件管理委託契約をしていると回答している事は分かりました。
しかしながら、Yamamoto様の当該表明内容には、Yamamoto様が直接管理会社に物件管理委託契約をしているとした場合に、当該物件管理委託契約の目的が理解できませんので疑問が残ります。
Yamamoto様がマンション管理組合に加入をしていて、当該マンション管理組合が、マンションの管理人の雇用を含めた清掃や設備の維持管理などのマンション管理 業務全般を業務委託契約しているのであれば、それは一般的なマンション管理業務の業務委託契約を管理組合と管理会社の間で直接契約をしているだけであって、決してYamamoto様が管理会社と直接契約をしている訳ではありません。
又、この場合は、管理会社が居住者である相手方に対して、相手方がマンション管理規定を遵守しなかったからと言って、管理規定違反の事実がある事を相手方に通知する事をマンション管理組合から指示されて実施する事はできても、相手方に管理規定違反を原因として、マンションから退去をする様に依頼や勧告をする事はできません。
ですから、以前の事ですが管理会社がYamamoto様の要請により、相手方にがYamamoto様騒音の被害を受けていて困っている事を伝言した事実が、どの様なマンション管理組合との業務委託契約に基づいて実施されたのか、それとも単純に管理会社の本件担当者が業務委託契約外でありながら、道義的に判断して人道的措置としての副次的作業の一環でYamamoto様の要請内容を実施したのか、業務遂行根拠が判然とせず当惑しています。
又、Yamamoto様が通常はマンションの区分所有者と直接契約をするはずのない管理会社が、どの様な経緯があって物件管理委託を「直接」契約したのかも疑問が残ります。
そこで追加質問をします。Yamamoto様は管理会社と、どの様な物件管理委託を「直接」契約しているのでしょうか。
一般にはマンション管理組合が管理会社と物件管理委託を「直接」契約するのであって、区分所有者が物件管理委託を「直接」契約する事は珍しいと思います。
そして管理会社が相手方が居住している区分所有区画の利用に関する管理権を有する管理が可能な契約を、Yamamoto様と締結しているのであれば、当該契約内容がどの様な記述になっているのかを厳密に確認する必要があります。
つまり、合法的にYamamoto様が言う物件管理委託契約を管理会社とする事は、困難な事だと考えられるのです。
契約は違法な内容であれば無効となりますので、無効な物件管理委託契約であれば、Yamamoto様には不利になるから厳密に確認する必要が生じてしまうのです。
多分Yamamoto様は、「管理会社にマンション管理組合が物件管理委託していますし、マンション管理組合にYamamoto様も相手方も加入しています」と回答をするべきだったと思いますが、定かではありませんので、この厳密な回答を期待します。
(つづく)
nplus
所在地:東京都
2012年01月25日 22:31
URL:
家づくりの想い:
(3) 騒音発生行為禁止規定条項の具体的な文章について
Yamamoto様が「管理規程に騒音に関する規程はなされています」と回答した事から、Yamamoto様が加入しているマンション管理組合が配布している、マンション管理規程に、「騒音に関する規定」が存在している事が分かりました。
規程と規定をYamamoto様が混同している事から推測できますが、マンション管理規程には、一般に騒音に関する規定を実効のある内容で記述している文章がないのに、Yamamoto様は、それを別解しているのではないかと思います。(規程とは規約などの書面全体で、規定とはその中にある定めとも言える文言や文章のことです)
現実に実効のある騒音に関する規定を、厳密な意味では作れないと思いますが、かなり効果が期待できる規定を作る事はできます。ただ、これは今までどこのマンション管理組合が実施したのか、知らない事ですが、実際に作成して実施していれば、理想に近い規定になっていると思います。
さて、かなり効果が期待できる規定とは、罰則付きの規定であり、判断基準と判断手順が明確に示されており、当該規定が公正証書として作成されている規定です。
判断基準は騒音の場合、騒音レベルを定量的に示す事は当然の事ながら、測定位置、測定時刻、継続時間、特に低周波の場合は周波数別の音圧レベルも、定量的に示す事が必要です。
更に発生状況、暗騒音と対象音の関係、うなりの発生状況なども判断基準を定めておく必要がありますので、程度が低くて経験の浅い騒音関係の知識の保持者では、こうした基準を多数の人々が納得する様に規定する事ができるとは思えません。
判断手順は騒音の場合、例えばYamamoto様がうるさく感じている音が、どういううるささで感じたのか、その場面でYamamoto様が耳に疾患を持っており、幻聴が発生していた事が考えられないか、又、Yamamoto様の神経に異常が生じていて、錯覚を誤認していた事が考えられないか等、医学的生理学的にYamamoto様が正常な状態であった事実を証明できる根拠が確認できるのか、これらの騒音到達結果から始まり、最終的には因果関係が整然と説明できるか否かを考えて設定する必要があります。
そして、この判断手順には法律の観点での判断要因も含めて設定する必要がありますので、程度が低くて経験の浅い騒音関係の知識の保持者では、こうした手順を多数の人々が納得する様に規定する事ができるとは思えません。
そこで、追加質問をしますが、Yamamoto様が表現した、管理規程に騒音に関する規程はなされているとの規程の中の騒音に関する規定は、文章で何と書かれているのでしょうか。この厳密な回答を期待します。
しかしながら、多分、Yamamoto様が表明した管理規程に騒音に関する規程がなされているとの話は、ここまで精緻な内容の規程ではないと推測します。
でも、逆にこの杜撰な規程であっても、規程をどの様にYamamoto様にとって有利に使用する事ができるのかを、検討するのには、Yamamoto様にとって都合の良い事があります。
それは、当該条項の文章の文字数が少ないので、こうした情報交換には適している事です。
従って、文章が短いのであれば、管理規程に騒音に関する規程がなされているのであれば、その全文をお知らせ頂く事を期待します。
以上
Yamamoto様が「管理規程に騒音に関する規程はなされています」と回答した事から、Yamamoto様が加入しているマンション管理組合が配布している、マンション管理規程に、「騒音に関する規定」が存在している事が分かりました。
規程と規定をYamamoto様が混同している事から推測できますが、マンション管理規程には、一般に騒音に関する規定を実効のある内容で記述している文章がないのに、Yamamoto様は、それを別解しているのではないかと思います。(規程とは規約などの書面全体で、規定とはその中にある定めとも言える文言や文章のことです)
現実に実効のある騒音に関する規定を、厳密な意味では作れないと思いますが、かなり効果が期待できる規定を作る事はできます。ただ、これは今までどこのマンション管理組合が実施したのか、知らない事ですが、実際に作成して実施していれば、理想に近い規定になっていると思います。
さて、かなり効果が期待できる規定とは、罰則付きの規定であり、判断基準と判断手順が明確に示されており、当該規定が公正証書として作成されている規定です。
判断基準は騒音の場合、騒音レベルを定量的に示す事は当然の事ながら、測定位置、測定時刻、継続時間、特に低周波の場合は周波数別の音圧レベルも、定量的に示す事が必要です。
更に発生状況、暗騒音と対象音の関係、うなりの発生状況なども判断基準を定めておく必要がありますので、程度が低くて経験の浅い騒音関係の知識の保持者では、こうした基準を多数の人々が納得する様に規定する事ができるとは思えません。
判断手順は騒音の場合、例えばYamamoto様がうるさく感じている音が、どういううるささで感じたのか、その場面でYamamoto様が耳に疾患を持っており、幻聴が発生していた事が考えられないか、又、Yamamoto様の神経に異常が生じていて、錯覚を誤認していた事が考えられないか等、医学的生理学的にYamamoto様が正常な状態であった事実を証明できる根拠が確認できるのか、これらの騒音到達結果から始まり、最終的には因果関係が整然と説明できるか否かを考えて設定する必要があります。
そして、この判断手順には法律の観点での判断要因も含めて設定する必要がありますので、程度が低くて経験の浅い騒音関係の知識の保持者では、こうした手順を多数の人々が納得する様に規定する事ができるとは思えません。
そこで、追加質問をしますが、Yamamoto様が表現した、管理規程に騒音に関する規程はなされているとの規程の中の騒音に関する規定は、文章で何と書かれているのでしょうか。この厳密な回答を期待します。
しかしながら、多分、Yamamoto様が表明した管理規程に騒音に関する規程がなされているとの話は、ここまで精緻な内容の規程ではないと推測します。
でも、逆にこの杜撰な規程であっても、規程をどの様にYamamoto様にとって有利に使用する事ができるのかを、検討するのには、Yamamoto様にとって都合の良い事があります。
それは、当該条項の文章の文字数が少ないので、こうした情報交換には適している事です。
従って、文章が短いのであれば、管理規程に騒音に関する規程がなされているのであれば、その全文をお知らせ頂く事を期待します。
以上