[4600]2階の子供がうるさくって我慢の限界にきています。
質問者:たまこ34 / 最新の回答・ご意見者:クラビア / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:マンションの騒音問題! / 2012年03月18日 18:49
上の子供が6畳の部屋の中を足でこぐ乗り物を酷い時は朝6時半過ぎ〜保育園に行く8時過ぎまでずーと乗ってます。ローラーのおとと、足でドタバタしてる音が家にまる聞こえで、もうストレスになってノイローゼ気味になってます。どうしたらいいでしょうか?とにかく物をなげたりしてものすごく大きいドスンってやられる時があります。親は気付いてないのか、おかまいなしなのか、大きな音たてて、あばれてても全然怒ってる声が聞こえません。こんな親に訴えても分かってもらえるんでしょうか?
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2012年03月19日 00:27
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
まずは話し合いで解決できるならいいですね。
それが難しいようであれば,最終手段としては訴訟になるでしょうか。
最近のフジニュースネットワークの記事の抜粋を以下にペーストしておきます。
「マンションの上の階に住む子どもの走り回る音が、我慢の限度を超えているとし、慰謝料60万円などを支払うという判決が、東京地方裁判所で出された。
この裁判は、東京・品川区にあるマンションで、上の階に住む子どもが跳びはねるなどして、うるさいのを理由に、下の階の住民が騒音の差し止めを求めて訴えたもの。
このマンションの床は、通常の防音性能を満たしている。
実際には、どれぐらいの音なのか、さいたま市の「JS日本総合住生活スクエアJS」で実験を行った。
今回、問題となった騒音の大きさは、45〜66dB(デシベル)だったということだが、60.7dBの騒音で、かなり大きな「ドスン」いう音が、部屋に中に響いた。
このような音が昼間だけではなく、午後9時をすぎても聞こえていたといい、裁判所は、配慮すべき義務を上の階に住む親が怠ったと判断した。
上の階の住人は、和室と廊下を除き、じゅうたんを敷き詰めていたという。
子どもが跳びはねたときと、ほぼ同じ音の大きさが出る装置で、マットがない場合とマットがある場合の下の階に伝わる騒音の大きさの違いを調べた。
マットなしの状態では、下の階には大きな音が響き、57dBだった。
そして、装置のタイヤが当たるところに厚手のマットを敷いてみると、音の大きさが変わった。
しかし、JS日本総合住生活技術開発研究所の戸井田 健氏は「(マットを敷いても、下の階では)あまり変わらないです。57dB」と話した。
また戸井田氏は、「騒音は、コンクリートの床に伝わる振動によるものなので、上に軽いものを置いたとしても、下に伝わる音は、それほど変わりない」と話した。
じゅうたんを敷いても、子どもが飛び降りる音などは、それほど小さくならないという。
裁判所は、判決の中で、午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dBに達する音を出してはならないと命じている。
この裁判で訴えられた上の階に住む住人は、慰謝料の60万円だけではなく、騒音の調査費用の64万円など多額の支払いを命じられた。」
というわけで,「午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dB」の基準を越えているようであれば,訴訟に持ち込む手もあると思いますが,私なら,さっさと静かな所に引っ越すと思います。
それが難しいようであれば,最終手段としては訴訟になるでしょうか。
最近のフジニュースネットワークの記事の抜粋を以下にペーストしておきます。
「マンションの上の階に住む子どもの走り回る音が、我慢の限度を超えているとし、慰謝料60万円などを支払うという判決が、東京地方裁判所で出された。
この裁判は、東京・品川区にあるマンションで、上の階に住む子どもが跳びはねるなどして、うるさいのを理由に、下の階の住民が騒音の差し止めを求めて訴えたもの。
このマンションの床は、通常の防音性能を満たしている。
実際には、どれぐらいの音なのか、さいたま市の「JS日本総合住生活スクエアJS」で実験を行った。
今回、問題となった騒音の大きさは、45〜66dB(デシベル)だったということだが、60.7dBの騒音で、かなり大きな「ドスン」いう音が、部屋に中に響いた。
このような音が昼間だけではなく、午後9時をすぎても聞こえていたといい、裁判所は、配慮すべき義務を上の階に住む親が怠ったと判断した。
上の階の住人は、和室と廊下を除き、じゅうたんを敷き詰めていたという。
子どもが跳びはねたときと、ほぼ同じ音の大きさが出る装置で、マットがない場合とマットがある場合の下の階に伝わる騒音の大きさの違いを調べた。
マットなしの状態では、下の階には大きな音が響き、57dBだった。
そして、装置のタイヤが当たるところに厚手のマットを敷いてみると、音の大きさが変わった。
しかし、JS日本総合住生活技術開発研究所の戸井田 健氏は「(マットを敷いても、下の階では)あまり変わらないです。57dB」と話した。
また戸井田氏は、「騒音は、コンクリートの床に伝わる振動によるものなので、上に軽いものを置いたとしても、下に伝わる音は、それほど変わりない」と話した。
じゅうたんを敷いても、子どもが飛び降りる音などは、それほど小さくならないという。
裁判所は、判決の中で、午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dBに達する音を出してはならないと命じている。
この裁判で訴えられた上の階に住む住人は、慰謝料の60万円だけではなく、騒音の調査費用の64万円など多額の支払いを命じられた。」
というわけで,「午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dB」の基準を越えているようであれば,訴訟に持ち込む手もあると思いますが,私なら,さっさと静かな所に引っ越すと思います。