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[4761]内装について

質問者:jomo / 最新の回答・ご意見者:クラビア / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2012年04月18日 11:42

建て売り住宅を購入前に仲介業者の話ではオープンキッチンで勝手口が、あると聞いていて売買契約のおり、図面で確認したところカウンターキッチンになっていて勝手口も無く窓になっていました。
まだ土地からの購入で基礎工事もしてませんが、変更はきくんでしょうか?

変更がきく場合、設計図やそれらにかかる費用は業者が払ってくれるんでしょうか?
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jomo

所在地:愛知県
2012年04月18日 19:25

回答ありがとうございます。

補足です。

更地の状態で周りに完成済みの物件を見ながら仲介業者が持っている当方、物件の宣伝用の図面を見てここの物件はオープンキッチンで勝手口が付きますと言われ、それならば購入しようかと伝えました。

売買契約で、その仲介業者さんが図面は添付してありますと話しただけで詳しく仕様についての説明は有りませんでした。話しの流れで捺印はしてあります。
昨日、その仲介業者に、その主旨を伝えたところ家に来てくれて説明したところさいしょは、ちゃんとした図面を見て、カウンターキッチンですねっと言われたので物件を決める際に見ていた宣伝用図面で話したところオープンキッチン&勝手口有りと説明をかにしましたと言いましたと答えてはくれましたが図面のやり直してもらえますかと聞いたら非常に厳しいと言われ検討はしてみますとのことで帰られました。口約束では、今更やり直してはもらえないんでしょうか?

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2012年04月18日 13:20

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

 まずは、変更すること自体は、問題無く「変更はきく」と、言えます。
もちろん、黙っていてもいい。ということではありません。
 変更してほしいことを、伝えてください。

 変更に関わる費用ですが、

最初、あるいは契約時の図面なり、仕様書なり、文書なりの、
「オープンキッチン・勝手口」を約束された、ことの証明です。ありませんか?
それをもって、購入を決めたのですから、当然のことでしょう。
 
 それが、たしかにあるのなら、ほぼ問題無く、「業者負担」で事は運ぶはずです。

 口約束 なら、ちょっときついかもしれませんが、交渉次第かもしれません。いずれにしても、動きは、早いほうが良いですね。
 
 詳しいことが、不明ですから、こんな感じで、ご勘弁ください。

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竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2012年04月19日 10:29

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

 口約束・・・というのは、ちょっときついかもしれませんが、相違して説明したことを認めているのなら、絶望視する必要も無いかもしれません。

 ただ、「お互いに相応の負担を?」というスタンスに立った方が、話は進むと思います。後は、どの程度の「追加金額」で、そのうちどれだけの「負担」を、受け入れるか?だと思いますが。いかがでしょうか?

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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クラビア

所在地:新潟県
2012年04月18日 13:46

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

売買契約の際に,図面で確認して,その上で署名捺印されたのでしょうか。
そうであれば,その契約書の内容にもよりますが,法的な効力はかなり強くなりそうですね。
その時点で,当初の口約束?の図面で無ければ契約しないと突っぱねておけば良かったですね。
基本的に契約書は,双方が書面を十分に確認した上で,納得して締結するわけですから,署名捺印の後から,あの時の話がと切り出しても,なかなか,法的には難しいように感じました。
一方,まだ署名捺印されていないのであれば,何も問題は無いように思います。
双方,納得の行くまで話し合って,新しい図面の元に,契約書を締結されれば間違いないと思います。
ただ,物理的な話しとしては,竹沢さんの述べておられる通り,工事の進捗状況にもよりますが,設計の変更は無理な話しでは無いと思います。
設計変更の費用負担に付いても,話し合いで解決するかもしれません。
ただ,法的には既に締結された契約を変更するのが,こちらの方からであれば,それに伴う費用負担も,こちらが負うのが普通の扱いになると思いました。
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クラビア

所在地:新潟県
2012年04月19日 20:25

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

今日,法律の専門家に契約書に関して,少し尋ねてみました。
基本的には契約書が優先されますが,近年は消費者保護の観点から,企業は契約書を交わす際に,説明責任があり,その説明を十分に行ったかどうかを証明する義務を企業に負わせるという流れが出てきているということでした。
ただ,まだ過渡期でこの種の問題の判例は少なく,個別のケースでの結論は出しにくいということでした。
当面は十分な話し合いで解決できるといいですね。