myph

[4778]雨漏りの改修義務について

質問者:がみさん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:その他 / 2012年04月20日 22:47

初めてご相談します。中古戸建ての購入を考えていますが、対象物件のハウスインスペクションをした際に雨漏り跡が見つかりました。販売者は不動産業者ですが、現状での販売なので、クロスの張替えは行うが、雨漏り箇所の調査や改修は行わないとの回答でした。瑕疵が分かっている状況で、業者が販売する事に違和感があるのですが、この場合、改修は購入者がしなければならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年04月21日 11:09

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

本質問で「瑕疵が分っている」との文章があります。
瑕疵担保責任履行法で「雨漏り」がその対象になっているからでしょうか。

本件において、この瑕疵担保責任を問われるかどうかを本文章だけでは断定出来ません。むしろ、かなり難しいと思われます。
瑕疵保険付きの中古住宅も在りはしますが、本件の経緯をみますと保険付きなら既に然るべき対応を施していると推察できるからです。

また瑕疵担保責任を負う条件は、竣工引き渡しまでの期間における「瑕疵」に限定されます。竣工後における、台風などの嵐などで屋根や壁が傷んだ場合はその対象となりません。本件はその検証も難しいように思います。

中古物件の価格は、そのような総括的な事情を勘案されて設定されている場合が殆どです。
本件においては、上記の記述を参考にし、今後のメンテナンスサポートのなどの要件などを確認してから購入を決断すべきと思われます。
myph

がみさん

所在地:東京都
2012年04月21日 11:27

ご回答ありがとうございます。
雨漏りがする家だと分かっていても、販売者には改修義務は無く、購入者が改修しなければならないという事だと理解しました。
となれば、雨漏りのする事を知らずに購入した場合には、2年間は瑕疵担保責任で、不動産業者が改修するが、購入前に知った場合には、買主が改修するという矛盾があるように思うのですが、売主の善意に期待する以外、本当に手段は無いのでしょうか。
中古物件の場合は瑕疵担保責任が発生しないという事でしょうか。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年04月22日 06:37

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

瑕疵、、、というお話が、「混在」しているようです。

新築工事に関しては、瑕疵があった場合、その補修は法的に義務付けされていますし、よしんば施工した工事業者が倒産などしていても対応できるよう、「工事に関する瑕疵保険」があり、それは法的にも「義務」です。

中古住宅の売買行為に関して言えば、どんなズタボロの家を売買しても、それは、双方合意でさえあれば、、当然、商行為としては問題無しです。中古住宅の売買瑕疵保険もありますが、その加入は「売主任意」です。

インスペクションをどんな意味合いで、どなたが行われたのか不明ですが、買主のあなた様が売主の許可を貰って任意で行なったインスペクションであれば、検査してみたら不具合はあるよね、、、でも、売るにあたって、直す意志は無いから、買ってから自分で直してね。。という事ですね。。きっと。で、当然、売主として売買瑕疵保険に入る意志も無いですよ。。という事で、矛盾しません。

売買瑕疵保険に加入するにあたり、簡単な検査がありますが、その検査という意味でのインスペクションであれば、不具合があるよね、でも直す意志は無いから、売買瑕疵保険にも入らない(入れない)よ。だから、自分(買主が)で直してね。。。という事で、これも矛盾はしません。

あなた様が求めているのは「点検整備済、一年保障」の中古車で、売主が言っているのは「事故車、現状渡し、ノーリターン、ノークレーム」という事です。多分、その分、お安い設定にはなっているのでしょう・・・。多分。

あとは、、あなた様の判断で、購入されるかどうか、、ご判断下さい。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者