myph

[4983]完了検査済み書

質問者:海賊 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2012年05月28日 02:49

よろしくお願いいたします。
注文住宅であとは引渡しだけの状態ですが、完了検査に受かりませんとの話が、工務店側からありご相談させて頂きます。
我が家は、真壁や柱・梁あらわし部分が多く、構造材をボードなどの不燃材で覆われていない所が多い、内装仕上げになっています。
キッチンは、IHではなく都市ガスでオープンキッチンです。
監督の説明では、IHであれば検査が受かったのですが。と言われました。
当面住むには、検査済み書がなくても問題はありません。と説明されましたが、調べたところ増築の際には完了検査済み書は必須であると記載されたサイトがありました。
契約当初から、都市ガスで、化粧柱・梁と決まっていました。

○完了検査済み書は必要なのでしょうか?
○完了検査が受かるまで、引渡ししない方がよいのでしょか?仮住まいはあと10日程で出て行く手続きをしています。
○引渡したあとでも、完了検査が受かるような工事が出来ます。と言われましたが、この場合、費用は当方で負担となるのでしょうか?

工務店側も良くやって頂きましたので、あまり関係を悪くしない解決策があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年05月28日 09:46

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

検査済証が無い、、、という事は、つまり、確認申請時の申請内容とは異なる。。という事に他なりません。確かに、検査済証が無くとも登記もできますし、登記ができれば融資関係も対応して貰えるとは思いますが、その事と、「申請時の内容と異なる」事は全く別の問題です。

また、おっしゃる通り、現在、検査済証が無くて、合法的な増改築が出来ない建物が山盛りあります。検査済証が無いという事は、それだけで「違法建築」という事です。「違法建築」は今後、何をやっても「合法」には成り得ません。いろいろとお調べになっているようで、もしやすると「既存不適格」という言葉に当たったかもしれませんが、「既存不適格」の前提は「合法」という事で、検査済証の無い「違法建築」はそもそも「既存不適格」にも成り得ません。このあたりの運用は、今後、更に厳格化されると思います。また、今後の売買を視野にすると、そのあたりの査定に将来的には影響する方向に行政は動いています。

多分、内装制限か換気量の問題で、クリアできないのでしょうが、いくらお客様がご希望だからと言って、「確認申請の内容」と「現場」が異なるのは、工務店のモラルとしていかがなものかと思います。
費用負担に関しては、今までの打ち合わせの経緯もあるでしょうから、コメントを避けます。

引渡しを受ける受けないの判断はお任せしますが、確認の検査は住宅の場合、実態としては入居していても、片目をつぶって検査していただけますので、、、申し添えます。

「違法」になる事を、みすみす看過はできませんので、少々、きつい物言いになりました。。ごめんなさい。。。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者