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[5024]瑕疵担保責任では?

質問者:ヴェルファイア / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:その他 / 2012年06月04日 15:32

新築後5年目で不安を抱える事態が起こり、ご意見賜れればと今回投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
建築予定地が田んぼを盛土して隣地との敷地に高低差が約2.5mあるためL型擁壁にて造成を行いました。造成後間もなく着工する為に地盤調査を施工会社に実施してもらい結果として地盤の補強が必要との結果でした。
補強内容は、松杭の摩擦によるもので支持杭でありません。
松杭は、不安でしたが保証会社による地盤保障が付きますので心配ないとの説明を受けたので施工会社に任せました。
その後引き渡しを受け、今年の初めに建物の沈下が感じられたために施工会社に調査を依頼しました。調査は、保証会社の方で行われ報告書が提出されました。
調査結果は、サウンヂング試験で地層が25cmほど着工前より下がってる数値が表記されていました。
保証会社の報告としては、引き渡し後に擁壁側の隣地が盛土の造成工事を行った時の工事が原因で隣地側に地下の地盤が引き込まれて境界付近で不同沈下を生じている。よって、土木工事が原因の為保証の対象外であり保障は出来ないとの見解でした。
施工会社に何とか対処してもらう良い方法は、無いものでしょうか?
宜しくお願い致します。


これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年06月05日 10:28

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

瑕疵担保責任とは、主要構造物の設計や施工に瑕疵があった場合に適用されます。
本件は「瑕疵担保責任」という概念には適用できないと思われます。
ただし、地盤保障の対象案件になると思われます。
ところが、次の記述が課題となりそうです。

「保証会社の報告として、引き渡し後に擁壁側の隣地が盛土の造成工事を行った時の工事が原因で隣地側に地下の地盤が引き込まれて境界付近で不同沈下を生じている。」

地盤調査した際の要件で補償書を発行します。
それ以後に第三者要因で地盤仕様が変わった場合の対応については、それぞれの見解が異なると思われます。
このような事案については、地盤補償を行った補償機関に何処までの責任が生ずるかを、現在、複数の保険関連機関の専門家に問い合わせを行っています。
結果が分かった時点で本コーナーでお知らせいたします。
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年06月06日 10:32

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

瑕疵保険を引き受けるには、「住宅性能保証機構」と云う公的機関と、それと同等の保険資格を持った「瑕疵保険指定法人」があります。
取材してみましたが、本件は「瑕疵保険」と「地盤保険」の制度の狭間に入ったデッドケースであるようです。

瑕疵保険は、竣工するまでの期間内で、主要構造部分に瑕疵と漏水対策の瑕疵があった場合に適応されます。
「地盤保険」は地盤調査したした時点での地盤要件が対象となります。
本件は、引き渡し後における外的要因で発生した不同沈下となると、この保険の免責要件に相当してしまいます。
このようなケースを想定して制度設計がなされていなかったようです。

したがって本件は保険適用が難しい案件のように思われます。
しかしながら、地盤調査の段階で摩擦杭でなく、支持杭の採用だったらどうかなど、色々な反省点もあったように思われます。

いずれにしても、現況での地盤補強方法を検証すべきです。
施工会社とも相談しながら地盤補強の補強剤注入や、家屋周辺補強など、現況を十分に検証しながらの地盤補強方法を思考すべきと思われます。

不満は残りますが、ある程度の補強施工に係る費用負担は止むを得ないと思われます。
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ヴェルファイア

所在地:佐賀県
2012年06月06日 18:54

まずは、アドバイスありがとうございます。
しかし、かなりショックな回答でした。
経済的にも無理をしてやっと手に入れた念願のマイホームがこうなってしまうと。
ただ、一つ気になる点がありまして・・・・。
先程質問一覧を拝見してますと、なんでだろう?さんから、松杭の件で質問が投稿されてました。
松杭は、地下水の中に設置しなければならないと。
私の建物も盛土の造成地に建ってまして地盤調査結果をみても地下水位の上での松杭の施工です。
なんでだろう?さんの回答を期待して待ってみたいと思います。

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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年06月07日 11:50

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…


本件の場合、明らかに地下水面より上であることが分かって木杭を用いたとすると、瑕疵担保責任の対象になり得る可能性があります。

建築基準法施行令の第3章 第2節 構造部材等 第38条 (基礎)の6項に、建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木杭は、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
との規定があります。
木杭は常に水に浸って存在して支持力を発揮します。
つまり、本件が平屋でない場合は、施工令を逸脱しており、瑕疵担保責任の対象になり得るとも思考されます。

ただし、これも現場状況の確認が必須となるでしょう。
前記、記載したように外的な第三者要因となると地盤保証では保証出来ないとなります。とても複雑な要素を絡んだ事案でもあります。

不同沈下後の調査結果に基づき、地盤保証会社や施工業者と今後の流れや対応方法を検討し、隣地にて造成工事を行った業者へ一度、相談する必要性もあるようです。これは、隣地にて工事を行った施工業者に対して不同沈下の調査結果等を示し、解決策を模索させることもの一案です。
話がこじれるようであれば、消費者センターや全国の弁護士会にある紛争処理支援センターを利用する方法もあります。
紛争処理支援センターでは弁護士会等による被害者救済活動への支援や相談窓口を設けており、弁護士による相談・助言を頂く事が可能となっております。

念願のマイホームを安心して住めるようにあらゆる対策を講じてください。
私達、110番アドバイザーは現場や約定をみている訳でなく、ネット情報だけのアドバイスには限界があることをご容赦ください。
円満な解決がなされることを念じます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者