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[5114]雨漏り 新築

質問者:petittmk / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2012年06月19日 22:37

家を建てたその年から雨漏りが始まりました。工務店は無償で雨漏りの原因となっていそうなところを修理してくれていましたが,年に2回ほどくる台風のような大雨でなければ雨漏りしてこないため、修理しては雨漏りを繰り返し4年がたちました。そしてその工務店のオーナーが死去されたため、工務店は解散となり、これ以上修理に来れないと弁護士から通達がありました。その後別の雨漏り専門業者にお願いしたところ、壁のヒビが原因とのこと。この場合検査のお金や、防水をし直したり、外壁の左官工事費など全額自費で修理しなければいけないのでしょうか?家が建って6年目になりました。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年06月20日 17:52

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
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平成12年に施行された瑕疵担保履行法と云う法律で、雨漏り事象については、10年間、施工者や販売者が責任を持つことが義務付けられました。
工務店やハウスメーカーが責任を持つと云う事は、その事象と真摯に向き合って対応すると云う事を意味します。
本件は、施工者の経営者がその責任を果たしてきたのでしょう。

しかしながらその工務店やハウスメーカーが何らかの理由で10年間の責任期間を全う出来なくなる場合があります。
まさに本件のその事例となります。

そのために数年前から瑕疵保険制度(本来、資金ストックのための供託金納付が基本ですが、その負担が大きいために保険が開発されました)が普及し、現在の建築物は必ずその瑕疵保険が付いています。
本件は、瑕疵保険適応の以前に建築されたようです。

つまり、法的には責任を負わせる行き場所が無いと言わざるを得ません。
この平成12年施行と平成20年前後までの中間に建築された家には、保険が適用されない物件も多く存在致します。
本件質問には、残念ながら今後の補修費用は「自己負担」が回答となります。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

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