[5197]不動産契約前の突然のキャンセルについての損害賠償
質問者:田中 栄一郎 / 最新の回答・ご意見者:クラビア / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2012年07月05日 01:38
相談と言いますのは、
「不動産契約前の突然のキャンセルについての損害賠償」についてです。
私は、以前まで不動産を購入しようと行動しており、都内によい物件を探しましたので、不動産屋に対して購入意思を表示しました。
そして、私が契約することを前提に売主は物件にある荷物を移動しました。(残置物については、交渉の中で決めました)
そして、不動産契約日の前日に、"父親の反対及び金額が用意できない"ことを理由に契約をしない旨の連絡を不動産屋に入れました。
契約日当日、売主は出張予定の仕事を休み、不動産屋まで来ています。(私は事前に会わない旨を伝え、不動産屋には行っておりません)
また、売主は、契約日前日に友人の協力を得て、レンタカーを借り、荷物の一部を移動しております。
現在は、まだ売主とは会っておらず、謝罪もしていません。
先日、不動産屋を通して
「謝罪する気はあるのか、荷物を移動する際に係った費用(レンタカー代、友達に手伝ってもらった賃料、契約日に仕事を休んだ分の給与、交通費)約5万円の支払い」
の請求をしてきました。
こちらとしては、まず売主に謝罪する意思がある旨を伝えれば宜しいのでしょうか。
また、売主の出張する賠償額全額を支払わないといけないのでしょうか。
「不動産契約前の突然のキャンセルについての損害賠償」についてです。
私は、以前まで不動産を購入しようと行動しており、都内によい物件を探しましたので、不動産屋に対して購入意思を表示しました。
そして、私が契約することを前提に売主は物件にある荷物を移動しました。(残置物については、交渉の中で決めました)
そして、不動産契約日の前日に、"父親の反対及び金額が用意できない"ことを理由に契約をしない旨の連絡を不動産屋に入れました。
契約日当日、売主は出張予定の仕事を休み、不動産屋まで来ています。(私は事前に会わない旨を伝え、不動産屋には行っておりません)
また、売主は、契約日前日に友人の協力を得て、レンタカーを借り、荷物の一部を移動しております。
現在は、まだ売主とは会っておらず、謝罪もしていません。
先日、不動産屋を通して
「謝罪する気はあるのか、荷物を移動する際に係った費用(レンタカー代、友達に手伝ってもらった賃料、契約日に仕事を休んだ分の給与、交通費)約5万円の支払い」
の請求をしてきました。
こちらとしては、まず売主に謝罪する意思がある旨を伝えれば宜しいのでしょうか。
また、売主の出張する賠償額全額を支払わないといけないのでしょうか。
これまでの回答・ご意見数3件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者竹沢 正弘
瀬尾建設工業 株式会社
2012年07月05日 09:27
所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2012年07月05日 14:05
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
逆の立場でお考えになると,答えは明白ではありませんか。
口約束も契約とみなされます。
まずは丁寧にお詫びし,約束を履行できなかった点に関する損害をお支払いするのが,人の道だと思います。
純粋に法的にどうかは分かりませんが,多分,かなり不利な立場におられるように思います。
まずは,速やかに丁寧にお詫びされることでしょう。
相手を怒らせて,こじれると,かえって高いものに付くのが,この種の問題です。
文面を見る限り,相手の方が無理難題を言っておられるようには感じません。
口約束も契約とみなされます。
まずは丁寧にお詫びし,約束を履行できなかった点に関する損害をお支払いするのが,人の道だと思います。
純粋に法的にどうかは分かりませんが,多分,かなり不利な立場におられるように思います。
まずは,速やかに丁寧にお詫びされることでしょう。
相手を怒らせて,こじれると,かえって高いものに付くのが,この種の問題です。
文面を見る限り,相手の方が無理難題を言っておられるようには感じません。
クラビア
所在地:新潟県
2012年07月05日 20:58
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
今日,弁護士の卵に話しを聞いてみました。
お尋ねの事例に付いては,「契約締結上の過失に係わる判例」というのが,過去より出ているということでした。
結論は,荷物の移動に関わる費用は支払うべきということでした。
仕事を休んだ分の給与,交通費に付いては,良く分からないということでした。
お尋ねの事例に付いては,「契約締結上の過失に係わる判例」というのが,過去より出ているということでした。
結論は,荷物の移動に関わる費用は支払うべきということでした。
仕事を休んだ分の給与,交通費に付いては,良く分からないということでした。