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[6]工事請負契約を債務不履行として、法定解除はできますか?

質問者:H2 / 最新の回答・ご意見者:社団法人 北海道建築士会 青年委員会 道央ブロック協議会 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2010年06月16日 14:59

(1)工事請負契約時に、重要事項説明がなかった。
(2)基礎の砕石(工事請負契約の設計図面の基礎伏図には砕石)に、建築主に許可なく、粒度分布のばらつきが著しい(多いもので150〜200mm)タイル・コンクリートブロック・アスファルトブロック・軽量ブロック・針金等の混入したものを使用し施工した。工事請負契約の設計図面と違うことを指摘すると、建築主に許可なく工事請負契約の設計図面の基礎伏図を変更し、砕石厚を120mmから50mmに減じて再施工した。ゆえに、同一箇所に2度の契約違反があった。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

所在地:北海道
URL:http://www.h-ab.net/
PR:私たち北海道建築士会 青年委…

結論からいえば、債務不履行として法定解除できないものと考えられます。請負契約の解除には、請負契約に特有の瑕疵担保責任と、一般契約に共通するものとして双方の合意による合意解除があります。

瑕疵担保責任は、瑕疵により契約の目的が達成することができない場合に注文者(相談者)が契約を解除することができる場合があります(民法635条)。該当するのは、以下のとおりです。
(1)瑕疵が重大であるとき
(2)修補が不可能かあるいは請負人が修補を拒絶したとき
(3)修補が可能であっても長期間を要し、解除権の行使を認めるのが正当であるとき

民法635条ただし書では、建物のような土地の工作物については、重大な瑕疵があっても契約解除できないとあります。これは解除による原状回復として土地の工作物を撤去することは請負人にとって過大な負担になり、社会経済的にも損失であるからです。しかし、2002年9月にこれを覆すまでもはいきませんが、注文者を保護する判決が出ています。取り壊して建て替えるしか補修方法のない欠陥住宅について、建て替え費用相当の損害賠償請求を認める初めての最高裁判所判決が出ています。

Hさんの場合は、上述した「取り壊して建て替えるしかない欠陥住宅」に該当するかがポイントとなると思いますが、砕石の件だけでは即、欠陥住宅とはいえないと思えます。また「重要事項の説明がない」とありますが、建設業法的には説明義務がありません。ただし、土地と建物の売買契約と設計契約をしていると思いますので、ここでの重要事項説明をしていないのならば、宅建業法と建築士法の違反となります。

民法635条の話しを含めて、法的解釈について弁護士などの専門家に相談されてはどうでしょうか。市役所などで法律の無料相談を行っていますので、窓口については、市役所にお問い合わせください。

●近藤 修弘(北海道建築士会 小樽支部 青年委員長)

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一般ユーザー  相談者