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[65]非常用進入口について

質問者:lambo / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2010年06月27日 22:01

特定少数の一戸建ての住宅や長屋形式の住宅でも3階の階にも非常用の進入口を設けなければならないのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
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栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2010年06月28日 09:37

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

「特定少数の一戸建ての住宅」というのが、何を意味しているのか、正確に捉えられませんが、いわゆる「個人住宅」と解釈してお答えします。

まず言葉の定義が少々、混乱しているようなので、整理しながらお話します。確かに3階以上に居室がある場合、原則的には「非常用進入口」が必要になります。これは火災の時に、消防隊員が外部から窓をブチ破って、室内に入り消火活動を行うためのものです。ただ、正確な意味で「非常用進入口」とは、巾が4m以上のバルコニーが必要だったりします。大規模なスーパーの窓のあまり無い壁面などにとってつけたように、ありますので、探してみてください。

ただ、住宅やマンションでそんなに大掛かりな設備を設けるのは現実的ではありませんので、ある一定規模以上の大きさや基準に合致する窓を「代替進入口」という言い方で、基準を緩和し、認めています。lamboさんのおっしゃている「進入口」とはこれの事を指しているのだと推測します。

実は、マンションなどの道路に面している窓は、ほとんどがこの緩和規定を使って設計しています。一見すると、普通の窓ですから、判り難いですが、申請上はそのような扱いにしています。設置基準や例外規定をご説明すると煩雑になりますので、省略しますが、構造(木造・RC・鉄骨)や建物用途に関わらず、原則的には全て適用されますので、ご質問の「1戸建ての住宅」「長屋」でもこれらの規定は適用されます。

札幌の木造戸建てに限って言いますと、これに加えて、3階部分には「避難口」が要求されます。これは、中に居る人が、外壁のハシゴなどを使って、避難するためのもので、「非常用進入口」「代替進入口」とは目的が違いますが、大きさなどが合致していれば、「兼用」する事もできます。

例外や設置基準まで話を拡げると、私も訳が判らなくなりますので(笑)、ザックリとご説明しましたが、これでお答えになっていますでしょうか?

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