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[6528]ホームページの標準仕様記載ミスは そんなに重要では無いのですか?

質問者:kurukuru / 最新の回答・ご意見者:竹沢 正弘 / 回答・ご意見数:5件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2013年03月11日 01:32

初めて相談いたします。
地元の工務店で新築の規格住宅を納入致しました。
現在、建物は ほとんど完成しています。

中の様子をいろいろチェックすると標準装備の浴室乾燥機がフツーの換気扇になっていました。

その工務店のHPの「施行へのこだわり」の欄に
「浴室乾燥機が標準装備」と記載されていました。
後日、工務店に確認をしに行きました。

担当営業マン「そんなこと書いていましたか?チョット待ってて下さい確認してきます。。。(数分後)確かにHPにそのように書いていますね。すごい!よく気づきましたね〜。しかし、浴室乾燥機は標準装備ではありません。契約した仕様書にも書かれていませんので。HPの間違いに気づいていただきありがとうございます。いや〜助かりました、ハハハハ」

ソレを聞いて腹が立ちました。
私「チョット笑い事じゃないですよ!!!」

全然大したことでは無いと思っているようでした。
営業マン「HPは 即訂正しますので。大丈夫ですよ」

帰宅後、仕様書を確認しました。
確かに仕様書には設置されるユニットバスのメーカーと色のみ。浴室乾燥機の文字はありませんでした。

HPも、どうなったか確認しました。
標準装備の文字の横にカッコで「(注文住宅に限る)」って追記されていました。

はぁ???。 
私は建売住宅を購入した訳では無い。
自由設計や規格住宅は、どちらも注文住宅と思うのですが。。

そのHP見て更に呆れたので そのことを再び工務店に突っ込む気には、なれませんでした。

数日後 再びHPをチェックしたら、今度は
(注文住宅に限る)→(メーカーにより異なります)
とカッコの内容が変更されていました。

ん〜?選ぶユニットバスメーカーによっては浴室乾燥機が付く、って事か?

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

法律には詳しくありません。
このような場合の対処の仕方がわかりません。

しかし、そんな簡単に済ませて良いのもか納得がいかないのです。

仕様書に書かれていないのも事実。
HPに標準装備と書かれていたのも事実。

仕様書って設備の名称くらいで、説明全てが書かれてるとは限らないと思います。

契約時に詳しく確認しなかった私も悪いと思います。

しかし、標準以外に追加した物を再確認したりするのは普通ですが、
標準装備が本当に付いているか?と確認するのも変かと思うのです。

正直、工務店には浴室乾燥機の差額くらい賠償してもらいたい気分です。

ご教授よろしくお願いいたします。







これまでの回答・ご意見数5

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2013年03月11日 10:04

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

これは、、企業としてのWeb管理リテラシーの問題でしょうねぇ。。
Webを活用した営業が今後主流になる中で、このような問題は、増えてくるかと思います。

さて、、お答えですが、、、、

既に契約されているとすれば、どちらが正しい正しくない、、という問題より、とりあえずは、あなた様の方が、現実的には分が悪い。。仮に、白黒つけたとしても、そこに至る労力の割には、思ったほど報われない・・という結果になりそうな気がします。

ここは、、最も、原始的な、、、「ごねる」「文句を言う」「ちょっと、、脅す」あたりが、一番、効き目がありそうですねぇ。その場合、もちろん、乾燥機をつけさせる、、というのがゴールですが、工務店側にとっては、むしろ、、「値引き」という方向が受け入れやすいような気もします。

その時にはあまり「賠償」などという、きつい言葉ではなく、結果として、値引きしてもらえれば、名目はなんでもいいよね・・・くらいの緩さで。。。

ただ、、これから工事も始まるのでしょうから、、決して、ちゃぶ台返しにならぬよう、「塩梅」だけは、大人の判断で、、、、。

お答えになっているかどうか、判りませんが、、そんな感想を持ちました。


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kurukuru

所在地:福島県
2013年03月12日 00:19

ご回答ありがとうございます

ちなみに仕様書記載のエアコンコンセントの付け忘れも発見しました。

長い付き合いになる工務店に もう少しシッカリして欲しいので

工務店の社長と面会する予定です。

貴重なご意見ありがとうございました
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2013年03月11日 10:10

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

本件を法的な見地から問うのであれば、法律の専門家に委ねて仕様書、契約書、更にはホームページなどの内容確認が必要となるのでしょう。
私達、建築に携わるモノの意見として記述致します。

本件はまさに家を売る側と買う側の認識の違いが垣間見れます。
工務店のホームページに表記した内容は、その記述の仕方もありますが、一般には約束事として認識されるべきと思われます。
それが実際に出来た家が異なった場合、工務店は、当然その説明を求められることになろうかと思われます。
記載した内容は、その解釈によって、工務店側の主張、購入者側の主張が対立するケースは少なくありません。

本件の場合も解釈論が行き交うと不毛の遣り取りになり兼ねません。
ただし地元の工務店であることは、折衷案を提案して落とし所を見出せそうです。
地域の工務店は地域での評判を気にしなければなりません。
施工した工務店とは今後も友好的な付き合いの出来ることを前提に、たとえ満額に及ばなくとも「浴室乾燥機の差額分」をサービスして戴くことで交渉すべきと思われます。



myph

竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2013年03月11日 10:17

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

 法律・・・・云々 は、専門外ですが、
業者としての「道義的な責任」から言って、ホームページに書かれていることは、業者からのお客様への「約束」だと思います。
 「目を引く」ための事とはいえ、「嘘」はいけません。

 であれば、書かれていることを、「説明無し」、「了承なし」で、変更する事は、問題あると思われます。

 どうしても私は「業者より」の立場になり、申し訳ないです。
彼らにも、「説明責任」はともかく、言い分はあるでしょうし、

 もしかしたら?ですが、標準品とされる、「普及品の風呂 プラス 最低限の乾燥機」よりも、今回付いている UB はランク的に上級品かもしれません。そうでない可能性ももちろんありますが、
 乾燥機に固執する事が、かえって「?」な場合もあることは、私の経験から、否定しません。

 その辺も含めて、彼らの言い分も聞き、専門家を入れての「交渉」をお勧めします。
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竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2013年03月12日 16:08

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

>長い付き合いになる工務店に もう少しシッカリして欲しいので
>工務店の社長と面会する予定です。


 単純に「クレーム」ではないのだ!長いおつきあいをするために、しっかりしてほしいのだ。ということをわかってもらう事は、必要ですね。
社長に面会する。ということは、良かったことかと思われます。

 それと同時に、
「HPにあることは、会社として、約束したこと」なのだ。ということは、主張しても良いと思います。
 最近は、お客様の意識が高まった?のでしょう、自分の考えを主張されますし、自分のイメージを大事にされています。こちらからの「お仕着せ」は、通用しない。という方々が大半です。
 ということは、「標準品」と言った場合でも、その詳細を
何と何を、どのような仕様の物を、・・・・等の説明は、不可欠と考えられます。HPとかで「約束」されているのなら、さらに。

 決して、「ホームページの間違い探し」を行ったわけではない。し、決定に際して、その約束事項が、考慮されて決めたのだ。ということは、強く主張しても良いと思います。

 ただ、他の方々も言われているように、「落としどころ」を考えた交渉が必要か?と、思います。ただ、主張が正論。というだけでは、「クレーマー」扱いされる可能性が大でしょうね。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
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クラビア

所在地:新潟県
2013年03月11日 10:08

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

文面通りですと,確かに,あきれる話ではありますね。
法的には,多分,ホームページの表記は一種の宣伝,広告の扱いということになるのではないかと思います。
これが誤解を与える場合には,当局からしかるべき改善命令が出されることになるのだろうと思います。
少なくとも,現在はそれが改められているということでしょうかね。
質問者さんの場合には,法的には,契約仕様書の方が優先されるように思われます。
契約時点で契約書とホームページの表現との齟齬を追求されておられれば,また流れが変わったかもしれません。
もっとも,近年は消費者保護の観点から,契約時点での業者側の説明責任を問う見方も強くなりつつあります。
この分野は建築家ではなく,法律家にお尋ねになる分野だと思いますので,弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
近く,法律を専門に勉強している人物に会う機会がありますので,また,相談してみたいと思いますが,多分,上記の様な見解になるのではないかと思います。