myph

[6821]2階トイレからの異臭

質問者:南国 / 最新の回答・ご意見者:山本 廣資 / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:結露と換気の問題 / 2013年04月27日 14:09

平成17年に2階建てを近所の工務店さんで建てました。
住み始めてから、しばらくして排水溝の匂いが家中し始め、原因がわからず、しばらくたったところ、2階のトイレからの異臭だと気づきました。
原因は、トイレの水を流したとき室内に設置している手洗いのU字管の匂い止めの水も一緒に流れてしまい、配管から排水溝の匂いが逆流していたことでした。
工務店に、話たところ、一回一回トイレをすまし手を洗うよう心掛けてくれれば良いと。それだけでした。
まだ、小さい子がいます。手洗いの水を出さない事もあります。
配管のやり直し等の請求はできないのでしょうか。

これまでの回答・ご意見数4

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2013年04月28日 10:42

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

これは、通気設備の不備です。通気設備(通気管と通気口)が設置され正しく機能していれば、トイレの水を流したときに手洗いのU字管の封水(匂い止めの水)が引っ張られて抜けることはありません。
どこのトイレでも「南国さん」宅のような臭気は発生しません。
これは機能障害ですから、瑕疵に当たります。
このような基本的なことがわからない工務店がいるのも困ったことです。

建築基準法施工令の第129条の2の5には以下の規定があります。 
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
1、2、3 一(略)
<二 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。>

対策としては、手洗い器の床からの立ち上がり管(U字管の下流側)に通気弁を取付ければ、水抜けは止まります。
詳しくは工務店の水道屋さんに相談してください。

機能障害(臭気が出る)と、法律違反の2つの瑕疵ですから、無償で治すべきです。

myph

南国

所在地:鹿児島県
2013年04月28日 11:44

ありがとうございます。
やはり、再度お願いします。
20年以上我慢していかないといけないことなのか心配していました。
強くお願いしても大丈夫なんですね。
本当うれしい限りです。
ありがとうございました。

myph

山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2013年04月29日 01:36

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

このような状況の手直しは、「お願い」ではありません!
取引上の正当な要求事項です!
言い方はソフトである必要はありますが・・・。

ただし、契約書の内容が不明ですが、本件のような内容の場合は瑕疵担保責任の期間は1年または2年ですから、築約8年ということで工務店が逃げる可能性はあります。
臭気の発生の時期については、工務店も認識していますね?
瑕疵担保責任期間内に瑕疵が判明して、対応してもらえなかった場合は、責任追及もできますが、引き渡し使用後何年か経過した場合は、瑕疵担保責任を問えない場合もありますので・・・・。

良心的な工務店なら、通常は、すぐに手直ししてくれるはずですが、「一回一回トイレをすまし手を洗うよう心掛けてくれれば良い」と回答するような工務店ですから、良心的とは言えませんね。

本来は、臭気発生時にもっと強く改善要求すべきでした。
工事費が不明ですが、「お宅のカミさんが、ン千万円も出して、臭いの出るトイレで文句言わないか?」というのも一つの手です。

通気弁は1万円以下ですから、全体工事費は職人の手間賃+アルファ程度です。南国さんが直接水道屋さんに頼んでも、改善の効果と比べれば安いものといえます。
地元の水道屋さんに工事費を聴いておいてください。

工務店が手直しを渋るようでしたら、「じゃ、お宅がやってくれないからといって、直接水道屋に頼むよ」といってもよいでしょう。

このような施工をやったことと、僅かな手直しをケチったことは、地方では工務店の信用にかかわることではないかと思います。

ちなみに、戸建て住宅で、2階にトイレを設ける場合は、通気管・通気口の取付、またはトイレ排水管のサイズアップ(75φ⇒100φ)で対応可能です。
我が家では、2階のトイレは全く問題ありません。



myph

山本 廣資

有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2015年08月05日 12:52

所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…

ここでの回答はどうかと思いましたが、大事な話なので「ハジメ」さんに回答します。「南国」さん失礼します。


排水管の逆勾配は、建築基準法違反です!

以下に抜粋します。
建築基準法施行令 
第1節の2 給水、排水その他の配管設備
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

第129条の2の5
 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1,2(略))
3 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
『一 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。』
(二、三、四、五(略))

上記条文の傾斜が勾配です。緩いのはともかく、逆勾配の場合は「有効な傾斜」とは言えません。

何はともあれこの項で裁判沙汰をきくのは初めてですね。
逆勾配が事実なら、法律の有無にかかわらず、手直しをするのが一般的です。
(勝てるわけないし、技術者・工事屋・職人のプライドからしてありえない事です)
いきさつによっては、手直し料を出してほしいという事はあるでしょうが・・・・。
裁判官、弁護士も建築の法律には疎いようです。

もう一つ上げれば、建築基準法第1条には、
「この法律は・・・・(略)・・・・、国民の生命、健康及び財産の保護を、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。
臭気が健康や公共の福祉にどの程度関係があるのか分りませんが、周辺にも臭気が広がっているのならこの項にも抵触しているといえるのではないでしょうか。

「ハジメ」さんの別項の相談は見ておりますが、正直なところ全貌がつかめませんので回答は控えております。

排水管の逆勾配が建築基準法に適合するかどうかのご質問に回答しました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

ハジメ

所在地:神奈川県
2015年08月04日 06:09

URL:
家づくりの想い:

ハジメと申します。
突然、飛び入りしてお詫びします。
南国さまには 失礼申し上げます。

我が家の2階トイレも同様な現象があります。
引き渡し直後から既に半年が経過しておりましたが
某ハウスメーカーが通信拒否のため
ドルゴ通気弁メーカ―へ直接照会。
 期待しておりませんでしたが
予想外にもドルゴ管をの新品に交換していただきました。
これは まさに想定外のサービスでした。
ところが その翌日、大便臭は一向にやまず
むしろ1階全体、玄関 庭にある排水升(15個もあります)周辺まで
大便臭が拡散し 1年が経過しようとしております。

第3者機関各社に有償にて調査依頼したところ
下請け業者の行政に対する申請の方法に違法性は無論のこと
排水設備工事そのものに違法性多々ありとのことから
現時点では排水管 の逆勾配という問題点に頂点が絞られています。

配水管の逆勾配 とは建築基準法に 抵触するものなのか
それとも下水道条例に抵触するだけのものなのか
ご教示いただければ幸いです。

  「戸建て住宅 2階にトイレ」
  通気管・通気口の取付 は完全です。


飛び入り参加のため  南国 さまには 失礼いたします。


ハジメ