[7414]キッチンの換気扇により24時間換気ファンが逆回転し虫や外気を取り込む不具合
質問者:気密 / 最新の回答・ご意見者:キティ / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:結露と換気の問題 / 2013年09月12日 20:39
よろしくお願い致します。
現在、今年の1月に新築致しました。
問題は、トイレと洗面所にある24時間換気ファンがキッチンの換気扇を回すと逆回転を起こし、虫や外の煙等を吸い込む不具合で困っております。
ハウスメーカーに相談したところ窓を開けてください。それ以上は有償にて対応いたしますと言われました。
一応、建築基準法の24時間換気の条件は満たしているらしく検査済証が発行されております。
しかし、明らかに給気口が足りておりません。
現状、室内にある給気口は窓についております。ちょっとしたブラインドしかありません。
それも、換気ファンでの給気計算により開口面積をきめてありますので、換気扇の大容量の排気を給気する開口が全くありません。
住宅メーカーには、換気扇の給気口はどこからを考えていますか?窓を開けるのは納得がいきません。大雨や台風、真冬に窓を開けるのは考えられません。
と何度も言いましたが、『認定が下りているので、給気口をつけるのは有償対応です。』の一点張りです。
窓を開けるのを忘れ、ファンが逆回転することによりモーターの発熱も心配です。
本当に建築基準法に反していないのでしょうか?
機械換気設備の選定には、『換気経路の全圧力損失を考慮すること』『虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備』『外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造』等の決まりが、基準法で決まっているのではないでしょうか?
このメーカーに、無償にて対応してもらうことは不可能なのでしょうか?
突破口はないですか?ご教授よろしくお願いいたします。
現在、今年の1月に新築致しました。
問題は、トイレと洗面所にある24時間換気ファンがキッチンの換気扇を回すと逆回転を起こし、虫や外の煙等を吸い込む不具合で困っております。
ハウスメーカーに相談したところ窓を開けてください。それ以上は有償にて対応いたしますと言われました。
一応、建築基準法の24時間換気の条件は満たしているらしく検査済証が発行されております。
しかし、明らかに給気口が足りておりません。
現状、室内にある給気口は窓についております。ちょっとしたブラインドしかありません。
それも、換気ファンでの給気計算により開口面積をきめてありますので、換気扇の大容量の排気を給気する開口が全くありません。
住宅メーカーには、換気扇の給気口はどこからを考えていますか?窓を開けるのは納得がいきません。大雨や台風、真冬に窓を開けるのは考えられません。
と何度も言いましたが、『認定が下りているので、給気口をつけるのは有償対応です。』の一点張りです。
窓を開けるのを忘れ、ファンが逆回転することによりモーターの発熱も心配です。
本当に建築基準法に反していないのでしょうか?
機械換気設備の選定には、『換気経路の全圧力損失を考慮すること』『虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備』『外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造』等の決まりが、基準法で決まっているのではないでしょうか?
このメーカーに、無償にて対応してもらうことは不可能なのでしょうか?
突破口はないですか?ご教授よろしくお願いいたします。
これまでの回答・ご意見数4件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者竹沢 正弘
瀬尾建設工業 株式会社
2013年09月13日 10:51
所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…
山本 廣資
有限会社 環境設備コンサルタント、山本技術士事務所
2013年09月13日 13:20
所在地:東京都杉並区清水1-30-13
URL:http://masakanohirosan.livedoor.blog/
PR:建築設備は、いろいろな工学…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2013年09月13日 14:17
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
換気に関する日本の法律はかなりアバウトな所があります。
24時間換気システムに付いては,各種の方式がありますが,家屋に対して,0.5回換気を行うこと。
また,居室に付いては24時間換気を行うこと。
といった,わりと簡単な基準しか無かったように思います。
そして,レンジフードファンなどの場合は,これは24時間換気システムとは別個に考えるケースが多く,よりアバウトになります。
欧米では,24時間換気システムに,キッチンの排気も含めて計画するシステムもありますが,日本では油料理が好まれる点もあり,現実には個別にレンジフードファンで対応するケースがほとんどです。
そこで,質問者さんのお宅のような問題は,気密性の高い住宅では良く起こります。
対策としては,既にご承知の様に,以下の方法が考えられます。
1.窓を少し開ける。
2.同時給排換気扇を採用する。
3.差圧感応式給気口を取り付ける。
4.レンジフードファン連動式気密シャッターを取り付ける。
高気密高断熱住宅の建築に慣れたメーカーや工務店では,2?3の設備を予め取り付けているケースが増えつつありますが,まだ,1で対応せざるを得ない物件があるのも事実です。
そして,多分,これは法律の規制は無いと思います。
つまり,24時間換気システムの給気口とは別の扱いになります。
例えで言いますと,自動車の場合,現在はシートベルトやヘッドレストは法律で取り付けることが義務づけられていますが,衝突防止装置などは,まだ,一部のメーカーが採用するのみで,でしかもオプションになっています。
衝突防止装置など,特に大型車には是非,取り付けを義務づけてほしいところですが,まだ,法律はそうなっていません。
レンジフードファンも似たようなものでして,高気密住宅では,レンジフードファンの運用時の為の給気口は,本来は必須アイテムと言っていいのですが,まだ,現状は,一部の進んでいるメーカーでは取り付けられていても,それが義務づけられているところまでは行っていないということだと思います。
そして,それを法律で規制することもできないということだと思います。
そもそも,日本では,気密測定を国が義務づけていませんので,家の隙間からの給気で十分に間に合うはずだという見方もあるのかもしれません。
つまり,日本は,現状も法律も,住宅先進国から見ると非常に遅れています。
その点,質問者さんのお宅の気密性はかなり良さそうなので,その点は慰めになるようにも思います。
というわけで,レンジフードファンの為の給気口をオプション扱いとして考えると,追加の費用発生は仕方がないように思います。
24時間換気システムに付いては,各種の方式がありますが,家屋に対して,0.5回換気を行うこと。
また,居室に付いては24時間換気を行うこと。
といった,わりと簡単な基準しか無かったように思います。
そして,レンジフードファンなどの場合は,これは24時間換気システムとは別個に考えるケースが多く,よりアバウトになります。
欧米では,24時間換気システムに,キッチンの排気も含めて計画するシステムもありますが,日本では油料理が好まれる点もあり,現実には個別にレンジフードファンで対応するケースがほとんどです。
そこで,質問者さんのお宅のような問題は,気密性の高い住宅では良く起こります。
対策としては,既にご承知の様に,以下の方法が考えられます。
1.窓を少し開ける。
2.同時給排換気扇を採用する。
3.差圧感応式給気口を取り付ける。
4.レンジフードファン連動式気密シャッターを取り付ける。
高気密高断熱住宅の建築に慣れたメーカーや工務店では,2?3の設備を予め取り付けているケースが増えつつありますが,まだ,1で対応せざるを得ない物件があるのも事実です。
そして,多分,これは法律の規制は無いと思います。
つまり,24時間換気システムの給気口とは別の扱いになります。
例えで言いますと,自動車の場合,現在はシートベルトやヘッドレストは法律で取り付けることが義務づけられていますが,衝突防止装置などは,まだ,一部のメーカーが採用するのみで,でしかもオプションになっています。
衝突防止装置など,特に大型車には是非,取り付けを義務づけてほしいところですが,まだ,法律はそうなっていません。
レンジフードファンも似たようなものでして,高気密住宅では,レンジフードファンの運用時の為の給気口は,本来は必須アイテムと言っていいのですが,まだ,現状は,一部の進んでいるメーカーでは取り付けられていても,それが義務づけられているところまでは行っていないということだと思います。
そして,それを法律で規制することもできないということだと思います。
そもそも,日本では,気密測定を国が義務づけていませんので,家の隙間からの給気で十分に間に合うはずだという見方もあるのかもしれません。
つまり,日本は,現状も法律も,住宅先進国から見ると非常に遅れています。
その点,質問者さんのお宅の気密性はかなり良さそうなので,その点は慰めになるようにも思います。
というわけで,レンジフードファンの為の給気口をオプション扱いとして考えると,追加の費用発生は仕方がないように思います。
キティ
所在地:大阪府
2013年10月04日 16:40
URL:
家づくりの想い:
レンジフード用の換気設備(給気口)は建築基準法第28条第3項により設置義務があり、24時間換気システム用(シックハウス対策用)の換気設備(給気口)は建築基準法第28条の2第3項により設置義務があります。
2種類の給気口は設置義務の異なる換気設備であり、共用する場合の解説が、国土交通省住宅局建築指導課、日本建築行政会議編集:「換気・空調設備技術基準・同解説 2005年版」の「義務づけの根拠が異なる換気設備の共用について」に、「建基法上は、これらの換気設備のうち最も大きな容量のものを設けることで適法となり、いわゆる『共用』が可能となるのであるが、・・・・・、それぞれの換気設備に対する要求内容が異なったものであることに留意する必要がある。例えば、小換気量で常時運転を想定するシックハウス対策の換気設備と、大換気量で火気使用時のみの運転を想定する火気使用室の換気設備を共用しようとする場合、使用上の不具合が想定される。」と記載があります。
したがって、共用する場合は、大容量の方の給気口(レンジフード用)で共用設計しないと、適法ではないと書かれているので、小容量の方の給気口(24時間換気システム用)で共用設計した場合(建築基準法第28条第3項により設置義務のある給気口の設置のない状態)は違法であると判断できます。また、「共用しようとする場合、使用上の不具合が想定される」ので、小容量、大容量どちらの方で共用しても不具合の発生が想定される、いわゆる、「やってはいけない設計」であると考えられます。
上記の建基法違反や「やってはいけない設計」が何故存在するかですが、下記の???のように考えられます。
?戸建て住宅は4号特例制度により、レンジフードの給気口の設計の建築確認審査が省略されています。
?住宅の気密性が低い時代は、住宅の隙間が大きかったので問題なかった。特に窓サッシの気密性等級が現在、新製品ではA?4等級かA?3等級であり、気密性の低いA?2等級、A?1等級はほとんど販売されていません。気密性等級が1等級異なると約4倍隙間相当面積に違いがあります。A?4等級とA?1等級では60倍隙間相当面積に違いがあり、A?4等級の腰窓の隙間相当面積が3c?とすると、同じサイズのA?1等級の腰窓の隙間相当面積は180c?あることになります。
?建築基準法第28条第4項がキッチンに給気口がなくても、隣の部屋であるダイニングやリビングに給気口の設置があれば良いとされる根拠となっており、24時間換気用の給気口がダイニングやリビングにあれば、給気は問題ないと建築士や建築審査管が思いこんでいる。
?1級建築士でも住宅設備機器のことに関しては、設備機器メーカー任せであり、無知な方が多い。
また、窓を開けての給気は、建築基準法施行令第20条の3第1項第二号において「床面積の合計が100?以内の住宅又は住戸に設けられた調理室」でしか認められていないので、床面積が100?以上あれば、違法と判断できます。
対策としては、キッチンのレンジフードになるべく近く、ショートサーキット(排気と給気が屋外でバイパス)とならない位置(ガスレンジの手前の天井等)にレンジフード連動型気密シャッター付き給気口を設置するのが良いと思います。また、レンジフードの風量は「強」ではなく、なるべく「中」や「弱」で使用するのが良いと思います。
設備機器の保証期間は契約書や保証書に記載があると思いますが、たぶん1?2年だと思いますので、早めに、主張した内容の証拠を何らかの形(内容証明郵便等)で残しておいた方が良いと思います。そうしないと、保証期間外の期間に突入してから裁判となった場合、主張した証拠がないと保証期間切れという判決が出てしまいます。
解決する手段としては、裁判所に民事調停を申立てるか、住宅性能保証制度に加入しておれば、裁判所の調停と同様な話合いが可能だと思います。
2種類の給気口は設置義務の異なる換気設備であり、共用する場合の解説が、国土交通省住宅局建築指導課、日本建築行政会議編集:「換気・空調設備技術基準・同解説 2005年版」の「義務づけの根拠が異なる換気設備の共用について」に、「建基法上は、これらの換気設備のうち最も大きな容量のものを設けることで適法となり、いわゆる『共用』が可能となるのであるが、・・・・・、それぞれの換気設備に対する要求内容が異なったものであることに留意する必要がある。例えば、小換気量で常時運転を想定するシックハウス対策の換気設備と、大換気量で火気使用時のみの運転を想定する火気使用室の換気設備を共用しようとする場合、使用上の不具合が想定される。」と記載があります。
したがって、共用する場合は、大容量の方の給気口(レンジフード用)で共用設計しないと、適法ではないと書かれているので、小容量の方の給気口(24時間換気システム用)で共用設計した場合(建築基準法第28条第3項により設置義務のある給気口の設置のない状態)は違法であると判断できます。また、「共用しようとする場合、使用上の不具合が想定される」ので、小容量、大容量どちらの方で共用しても不具合の発生が想定される、いわゆる、「やってはいけない設計」であると考えられます。
上記の建基法違反や「やってはいけない設計」が何故存在するかですが、下記の???のように考えられます。
?戸建て住宅は4号特例制度により、レンジフードの給気口の設計の建築確認審査が省略されています。
?住宅の気密性が低い時代は、住宅の隙間が大きかったので問題なかった。特に窓サッシの気密性等級が現在、新製品ではA?4等級かA?3等級であり、気密性の低いA?2等級、A?1等級はほとんど販売されていません。気密性等級が1等級異なると約4倍隙間相当面積に違いがあります。A?4等級とA?1等級では60倍隙間相当面積に違いがあり、A?4等級の腰窓の隙間相当面積が3c?とすると、同じサイズのA?1等級の腰窓の隙間相当面積は180c?あることになります。
?建築基準法第28条第4項がキッチンに給気口がなくても、隣の部屋であるダイニングやリビングに給気口の設置があれば良いとされる根拠となっており、24時間換気用の給気口がダイニングやリビングにあれば、給気は問題ないと建築士や建築審査管が思いこんでいる。
?1級建築士でも住宅設備機器のことに関しては、設備機器メーカー任せであり、無知な方が多い。
また、窓を開けての給気は、建築基準法施行令第20条の3第1項第二号において「床面積の合計が100?以内の住宅又は住戸に設けられた調理室」でしか認められていないので、床面積が100?以上あれば、違法と判断できます。
対策としては、キッチンのレンジフードになるべく近く、ショートサーキット(排気と給気が屋外でバイパス)とならない位置(ガスレンジの手前の天井等)にレンジフード連動型気密シャッター付き給気口を設置するのが良いと思います。また、レンジフードの風量は「強」ではなく、なるべく「中」や「弱」で使用するのが良いと思います。
設備機器の保証期間は契約書や保証書に記載があると思いますが、たぶん1?2年だと思いますので、早めに、主張した内容の証拠を何らかの形(内容証明郵便等)で残しておいた方が良いと思います。そうしないと、保証期間外の期間に突入してから裁判となった場合、主張した証拠がないと保証期間切れという判決が出てしまいます。
解決する手段としては、裁判所に民事調停を申立てるか、住宅性能保証制度に加入しておれば、裁判所の調停と同様な話合いが可能だと思います。